保存樹木等について
私たちが生活していくうえで、緑を守ることが大切な条件となってきています。そこで市内の特に美観の優れた樹木、樹林、生垣を一定基準に基づき保存樹木等に指定し、奨励金を交付することで、緑の保存に努めています。
【樹木の指定の規準】
健全で、かつ樹容が美観上優れている樹木で、次のいずれかに該当するもの。
(1)1.5mの高さにおける幹の周囲が1m以上
(2)高さが10m以上
(3)株立ちした樹木で、高さが3m以上
(4)はん登性樹木で、枝葉の面積が20㎡以上
【樹林の指定の規準】
健全で、かつ樹容が美観上優れており、当該地域の面積が330㎡以上
【生垣の指定の規準】
健全で、かつ樹容が美観上優れており、生垣を成す樹木の集団で、長さが15m以上
保存樹木等の指定
保存樹木等の指定に同意した所有者等は、保存樹木等指定同意書を提出してください。
●保存樹木等指定同意書(第1号様式)[66KB pdfファイル]
保存樹木等の奨励金
奨励金は、年度末に交付します。
【保存樹木】1本につき、年間3,000円以内で交付
【保存樹林】年間10,000円以内で交付
【保存生垣】1箇所15mにつき年間4,500円とし、1mを増すごとに300円を加算し、30,000円を超えない範囲で交付
保存樹木等の管理費助成金
保存樹木等の保存管理に要する経費は所有者等の負担としますが、周辺住家に著しい影響を与えるおそれがある場合、保存管理に要する経費の一部を、市において予算の範囲内で助成することができます。
(1)助成を希望する所有者等は、助成金交付申請書(第5号様式)を提出してください。
(2)申請書の提出後、市において現地調査を行い、助成が決定しましたら、所有者に通知します。
(3)助成金は、保存管理に要した経費の3分の1以内の交付とします。
(4)助成決定通知が届き、剪定・伐採が終了したら、助成金交付請求書を提出してください。
届出事項、保存樹木等の指定の解除
保存樹木等の所有者は、以下の事項に該当するときは、速やかに市に届け出てください。
(1)所有者等の氏名又は住所が変更したとき
⇒(1)の場合
●所有者等住所等変更届(第7号様式) [53KB pdfファイル]
(2)保存樹木等が滅失又は枯死したとき
(3)やむを得ず保存樹木等を伐採しなければならないとき
(4)保存樹木等の維持管理上、考慮すべき事態が予知されるとき
⇒(2)、(3)、(4)の場合
●「保存樹木等」指定解除届(第8号様式) [54KB pdfファイル]![]()



