私たちが生活していくうえで、緑を守ることが大切な条件となってきています。そこで市内の特に美観の優れた樹木、樹林、生垣を一定基準に基づき保存樹木等に指定し、奨励金を交付することで、緑の保存に努めています。

 

【樹木の指定の規準】

健全で、かつ樹容が美観上優れている樹木で、次のいずれかに該当するもの。

(1)1.5mの高さにおける幹の周囲が1m以上

(2)高さが10m以上

(3)株立ちした樹木で、高さが3m以上

(4)はん登性樹木で、枝葉の面積が20㎡以上

 

【樹林の指定の規準】

健全で、かつ樹容が美観上優れており、当該地域の面積が330㎡以上

 

【生垣の指定の規準】

健全で、かつ樹容が美観上優れており、生垣を成す樹木の集団で、長さが15m以上

 

保存樹木等の指定

保存樹木等の指定に同意した所有者等は、保存樹木等指定同意書を提出してください。

保存樹木等指定同意書(第1号様式)[66KB pdfファイル] 

 

保存樹木等の奨励金

奨励金は、年度末に交付します。

【保存樹木】1本につき、年間3,000円以内で交付

【保存樹林】年間10,000円以内で交付

【保存生垣】1箇所15mにつき年間4,500円とし、1mを増すごとに300円を加算し、30,000円を超えない範囲で交付

 

保存樹木等の管理費助成金

保存樹木等の保存管理に要する経費は所有者等の負担としますが、周辺住家に著しい影響を与えるおそれがある場合、保存管理に要する経費の一部を、市において予算の範囲内で助成することができます。

(1)助成を希望する所有者等は、助成金交付申請書(第5号様式)を提出してください。

助成金交付申請書[55KB pdfファイル] 

(2)申請書の提出後、市において現地調査を行い、助成が決定しましたら、所有者に通知します。

(3)助成金は、保存管理に要した経費の3分の1以内の交付とします。

(4)助成決定通知が届き、剪定・伐採が終了したら、助成金交付請求書を提出してください。

助成金交付請求書[54KB pdfファイル] 

 

届出事項、保存樹木等の指定の解除

 保存樹木等の所有者は、以下の事項に該当するときは、速やかに市に届け出てください。

(1)所有者等の氏名又は住所が変更したとき

⇒(1)の場合

所有者等住所等変更届(第7号様式) [53KB pdfファイル] 

 

(2)保存樹木等が滅失又は枯死したとき

(3)やむを得ず保存樹木等を伐採しなければならないとき

(4)保存樹木等の維持管理上、考慮すべき事態が予知されるとき

⇒(2)、(3)、(4)の場合

「保存樹木等」指定解除届(第8号様式) [54KB pdfファイル]