開発行為
市街化区域内では、無秩序な市街地の形成を防止するため、500平方メートル以上の開発行為には制約があります。
詳細は東京都多摩建築指導事務所
電話042-364-2388
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登録日: 2004年3月3日 / 更新日: 2004年6月1日
市街化区域内では、無秩序な市街地の形成を防止するため、500平方メートル以上の開発行為には制約があります。
詳細は東京都多摩建築指導事務所
電話042-364-2388