都市計画施設などの区域内の土地を売却するときの届け出義務
道路や公園などの都市計画施設などの区域に係る土地で、その面積が200平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、その土地の所在する区市町村長を経由して、知事に届け出なければなりません。また、土地を地方公共団体などに買い取ってもらうときは、申し出をすることができます。
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登録日: 2004年3月3日 / 更新日: 2008年7月3日




