道路や公園などの都市計画施設などの区域に係る土地で、その面積が200平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、その土地の所在する区市町村長を経由して、知事に届け出なければなりません。また、土地を地方公共団体などに買い取ってもらうときは、申し出をすることができます。