生後3か月以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、さまざまなことが義務付けられています。

 いずれも飼い始めてから(生後90日以内の犬を飼い始めた場合には、その犬が生後90日を経過した日から)30日以内に行ってください。

 

 

 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付は市民課で行います。


 

飼い犬の登録 ・ 転入

犬は一生に一度、登録が必要です。登録すると「鑑札」を交付します。まだ、登録がお済みでない方、転入してから鑑札を交換していない方は、市民課に申請してください。

 登録手数料は、新規交付 1匹3,000円、再交付 1匹1,600円です。

☆ 飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書

☆ 飼い犬の登録事項(所在地、所有者の氏名、所有者の住所、所有者)変更届

狂犬病予防注射

 毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けてください。

 

 

 

狂犬病予防注射済票の申請

 動物病院で接種した時は、注射済証明書をもらい、市民課で注射済票の交付を受けてください。(手数料 1匹550円)

☆ 狂犬病予防注射済票交付(再交付)申請書

 

市外転出

 転入先の役所に、鑑札を添えて変更の届け出をしてください。

 

 

 

犬の死亡 ・ 市内転居 ・ 所有者の変更

 市民課または、健康支援課 健康推進係(あいとぴあセンター内)へ届け出てください。

☆ 飼い犬の登録事項(所在地、所有者の氏名、所有者の住所、所有者)変更届

 

☆ 飼い犬の死亡届

 

※ 犬の首輪に「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をつけることは、法で定められていますが、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ずつけてください。

 

関係法令等ご覧になりたい方は、こちらのホームページをご覧ください。

→ 東京都動物愛護相談センター 


詳細は健康支援課 健康推進係 電話03-3488-1181