飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付
生後3か月以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、さまざまなことが義務付けられています。
いずれも飼い始めてから(生後90日以内の犬を飼い始めた場合には、その犬が生後90日を経過した日から)30日以内に行ってください。
飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付は市民課で行います。
飼い犬の登録 ・ 転入
犬は一生に一度、登録が必要です。登録すると「鑑札」を交付します。まだ、登録がお済みでない方、転入してから鑑札を交換していない方は、市民課に申請してください。
登録手数料は、新規交付 1匹3,000円、再交付 1匹1,600円です。
☆ 飼い犬の登録事項(所在地、所有者の氏名、所有者の住所、所有者)変更届
狂犬病予防注射
毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けてください。
狂犬病予防注射済票の申請
動物病院で接種した時は、注射済証明書をもらい、市民課で注射済票の交付を受けてください。(手数料 1匹550円)
市外転出
転入先の役所に、鑑札を添えて変更の届け出をしてください。
犬の死亡 ・ 市内転居 ・ 所有者の変更
市民課または、健康支援課 健康推進係(あいとぴあセンター内)へ届け出てください。
☆ 飼い犬の登録事項(所在地、所有者の氏名、所有者の住所、所有者)変更届
☆ 飼い犬の死亡届
※ 犬の首輪に「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」をつけることは、法で定められていますが、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ずつけてください。
関係法令等ご覧になりたい方は、こちらのホームページをご覧ください。
詳細は健康支援課 健康推進係 電話03-3488-1181



