自立支援医療費制度(精神通院医療)
在宅の精神障がい者に対し、適正な医療を普及するため、都は通院医療費の補助を行っています。自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
● 医療の範囲
精神障がいおよび精神障がいに起因して生じた病態で、病院または診療所に入院しないで行われる通院医療です。
● 対象者
精神疾患を有し、通院している方です。年齢制限はありません。
● 手続き
原則として18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方は、その保護者が申請者となります。また、家族等の代理の方も申請を行なうことができます。
詳細は、福祉サービス支援室へ。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2005年1月27日 / 更新日: 2008年12月17日



