野外焼却は禁止されています。
市には「近所でものを燃やしていて、迷惑しているのですが」という相談が寄せられます。
特に秋は、落ち葉も多いために、つい燃やしてしまいがちですが、落ち葉を焼却することによってダイオキシン類の発生や煙等により、近隣の方々に迷惑をかけることになります。
良好な生活環境を守るため、市民の皆様一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。
焼却は、あなたが思っている以上に、近隣の方々の生活に影響を及ぼします。
・煙くて、窓を開けることができない
・灰で洗濯物などが汚れる(臭いがつく)
・煙で咳き込んでつらい(特に喘息の方や赤ちゃんのいる家庭は迷惑です)
落ち葉は焼却せずに、可燃ごみとして処分しましょう
個人の場合につきましては、任意の袋に落ち葉と書いていただければ1回3袋まで無料で回収いたします。
団体につきましては、事前に清掃課(TEL3488-5300)と協議願います。
廃棄物(ごみなど)の焼却は禁止されています
法律・都条例では、家庭用焼却炉、小規模焼却炉、ドラム缶や一斗缶による焼却や野外焼却などを禁止しています。
※ただし、次の場合を除きます(これらの場合でも近隣には最大限の配慮が必要です)。
どんど焼きなどの伝統的行事
キャンプファイヤーなどの学校教育活動
災害時の応急対策、農作物などの病害虫防除など
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登録日: 2005年9月28日 / 更新日: 2005年9月28日



