住民基本台帳の閲覧請求
個人情報保護に対する意識の高まりや社会情勢の変化などから、住民基本台帳法の「不当な目的での閲覧請求」をより制限し、不当な目的に使用されるおそれがある場合などには閲覧の請求を拒むこととしました。
■閲覧請求ができないもの
▽ダイレクトメールその他これに類似するものの送付を目的とするもの
▽戸別訪問を目的とするもの
▽閲覧により知り得た事項により名簿その他これに類するものを作成し、これを頒布し、または販売するおそれがあると認められるもの
■閲覧請求ができるもの
▽国または地方公共団体の職員が職務上行う請求
▽報道機関が報道の用に供するために行う請求
▽大学などの学術研究機関等が学術研究の用に供するために行う公益上必要と認められる請求
〔問い合わせ〕市民課
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登録日: 2005年12月13日 / 更新日: 2005年12月20日



