「市長への手紙」回答(平成22年11月分)
№1
〔回答日〕
11月1日
〔内 容〕
矢野市長様 日頃は、野川地域センターを利用させて頂きありがたく思ってます。
私共は創作室で陶芸を楽しんでおります。
さて、お願いです。アミ戸が使えなくなり、4~5年経っています。いくら市に予算がなくても蚊には閉口です。先週木曜日は午後17匹、みなでやられました。
10月13日、線香をお借りしましたが、クーラーも使えず、またもや数匹??
こんな状態ご存知ですか?何とか早急の対策お願いします。そのうち涼しくなるとは思いますが…。どうかよろしく。
〔回 答〕
野川地域センターの網戸が使用できない状況にあるとのこと、誠に申し訳ありませんでした。
市では、限られた予算の中で、4地域センター及び4地区センターの修繕については、危険な箇所など緊急に行わなければならないものを優先的に進めています。
そのため、各地域センターの運営協議会から修繕の要望は受けてはいても、なかなか手が回らないものも多々あるのではないかと思います。
ご指摘いただいた網戸につきましては、担当の地域活性課に状況を聞いたところ、創作室および和室の網戸のメーカーから見積りを取り、修繕の手配を行ったとの報告がありました。
特殊な網戸ですので、一度網戸を取り外し、メーカーの工場で2週間ほど修理をしてから、取付け作業を行うことになります。
11月中の休館日を利用しながら取付けを予定しているとのことですので、ご不便をおかけいたしますが、もうしばらくお時間をいただけますようお願い申し上げます。
〔担 当〕
地域活性課 市民活動推進係
№2
〔回答日〕
11月1日
〔内 容〕
●請願書
第1 請願の趣旨
次のことについて明らかにすることを求める。
1 行政庁としての市長が行うすべての行為に対して、行政手続条例が適用されるか。
2 契約事務規則第(競争入札参加資格の審査等)の「申請」が、行政手続条例(定義)の「申請」に当たるか否か。
3 契約事務規則の「申請」は、権利であるか。
第2 請願の原因
1 契約事務規則及び行政手続条例の規定がある。
2 行政手続条例及び契約事務規則に次のように規定されている。
【▲この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
▲契約事務規則(競争入札参加資格の審査等) 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めたときは、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。】
第3 請願の理由
1 行政庁としての市長が行うすべての行為に対して、行政手続条例が適用されるかについて疑義がある。
2 契約事務規則(競争入札参加資格の審査等)の「申請」が、行政手続条例の「申請」に当たるか否かについて疑義がある。
〔回 答〕
1 について
狛江市行政手続条例(以下「行政手続条例」という。)は、狛江市における処分、行政指導及び届出に関する手続に関して適用されます。ただし、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 について
行政手続条例は、1で申し上げたとおり、狛江市における処分、行政指導及び届出に関する手続に関するもので、行政手続条例でいう申請とは、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいうとされています。
一方、狛江市契約事務規則第6条第1項の申請は、入札への参加資格があるかないかを判断するための手続に関するもので、私法上の契約の準備行為として行われる内部行為であり、行政庁の許認可等を得るための手続ではありませんので、行政手続でいう申請とは意味が異なります。
3 について
権利とは、一定の利益を主張することを法や条例等により認められた地位又は他人に対し一定の行為や不作為を求めることができる地位資格の有無を判断する前提となるものです。狛江市契約事務規則第6条第1項の申請は、入札への参加資格の有無を判断する手続ですので、権利があることが前提となっています。
このため、狛江市契約事務規則の申請は、入札へ参加する資格があるかないかを判断する手続であり、権利とは意味が異なります。
〔担 当〕
政策室 企画法制担当 総務課 契約係
№3
〔回答日〕
11月9日
〔内 容〕
毎日の業務お疲れさまです。広報こまえ拝読しております。
先日の市制40周年記念事業の一企画“狛江の緑”関連の内容を聞いて私は大変ガッカリし、市政の二律背反を憂いているところです。講演の題に大いに期待していただけに、内容の一般的で月並みなことにガッカリでした。企画担当課に照会したところ、ネットで調べて講師依頼したとのことでした。しかも、その課があるフロアーには「緑を大切に」、「東京の自然」といったタイトルのパンフレットが置かれていました。
市長は当然ご存知のことですが、旧東京航空計器隣地跡のマンション計画で、狛江市にとっては大きな遺産であるあの樹木とそこに集う鳥類が形成する自然が失われることが本当に残念です。先日、市民憲章碑をよく読んでみました。また、“二律背反”が頭をよぎりました。
国際交流基金主催の建築関連講演で、日本の建築物は平均26年で建替えられるそうです。あの樹木生命をご考慮下さい。お願いします。
〔回 答〕
東京航空計器跡地の樹木の保存についてですが、東京航空計器跡地にはヒマラヤ杉など多くの植物が植えられており、緑が減少していく中、貴重なものと感じております。狛江市まちづくり指導基準第17条において、事業者は緑化及び接道部緑化等の推進として、現存する樹木の保存に努めるとともに、環境及び景観に配慮し、事業区域の緑化の推進を図るものとしています。狛江市では、これに沿って、事業者に積極的な緑の保全、緑化の推進を要望しているところです。事業者の判断に任せることなく、市としても必要な要請はしてまいりますし、シンボル的な樹木については特に保存の努力を重ねていきたいと考えています。
〔担 当〕
都市整備課 企画計画係
№4
〔回答日〕
11月17日
〔内 容〕
1.航空計器跡地のマンション問題ついて
共産党西村議員への答弁にて「制約はあっても可能な限り住環境を守り、近隣住宅への被害を軽減するという立場で臨む。」と答弁されたとあります。そこで、「制約はあっても」とのご発言でありますが、この制約とは何でしょうか?
セントラルハイツに居住する住民ではありますが、当該マンションの建設計画については本年3月に計画を知ったものであります。
その計画たるや、隣地境界に接するように15階の建物を壁のように建築するといった近隣住民への迷惑を何ら配慮しない計画でありました。
当然、住環境悪化へ抗議すべく市民活動が開始されたものでありますが、事業者は「事業の採算性優先」を主張し、違法行為がないので近隣住民は不利益を甘受せよとの説明会を繰り返しています。
その中で、狛江市では平成21年12月には本件計画に関わる事実関係を承知し、本年2月10日付けにて本件事業計画の実行を前提とした要望書を事業者へ提出しております。
このような経緯の基、近隣住民としては突然の計画に対して日照が無くなり1年中日陰の生活を余儀なくされる事に対して困惑と不安で一杯でありますが、市長のお考えになる制約とはどのような内容であるかご説明ください。
2.まちづくり条例遵守について
市長は議会への答弁に際し「自らつくったまちづくり条例の手続きに沿っていかなければならない…」とのご回答を頂いております。
しかし、事業者からは説明会は行われておりますが、協議は一回も実施されておりません。
協議ではないことについて、説明会の冒頭にその旨の確認を行い、事業者らも同意しております。
しかし、10月4日開催の市議会で共産党市議鈴木議員からの質問で、「事業回答書には変更内容が盛り込まれるのか」との質問に対して、市のご担当者は「まちづくり条例38条を適用。変更届による。」とご回答されております。
近隣住民は、事業者による一方的な説明会は有りましたが、協議はしておりません。この事は事業者も認識しており、「大幅な用途変更で無い限り変更届は提出しない」と発言しております。
そこで、どのような根拠で貴市のご担当者は「38条の適用」とご判断されたか根拠をお示しください。
〔回 答〕
1.航空計器跡地のマンション問題について
ご指摘いただいています「制約はあっても」との内容についてですが、狛江市においては、建築基準法に基づく建築確認に関する権限がなく、東京都の多摩建築指導事務所または指定機関において審査を行っているところです。
従来、こうした建築は、建築確認があれば事業者が一方的に着工することが出来、周辺の住環境が脅かされることも多かったと思いますが、狛江市においては、平成15年にまちづくり条例を制定して、住み良い環境を守るために、何とか住民の声を反映させたいと、関係住民、事業者、地権者が望ましいまちづくりを話し合う場として、調整会の開催を請求できるようにいたしました。これは市がどちらかに立って裁定を下すものではなく、お互い良い環境をつくるために努力するという趣旨で行われるものです。そのため学識経験者や公募市民が調整に関わることにしています。もちろん事業者は利益を得ることを最優先に考えるでしょうし、住民は現状の環境を守ることが第一の要望となるので、接点づくりは厳しいものがありますが、それでも計画階数を下げたり、壁面を後退させたりしたケースもあります。よって、まちづくり条例に則った手続きで今後進めていきますが、狛江市が建築に関しての法的な権限を持たないことから、「制約はあっても」との表現となりました。ご理解いただければ幸いです。
2.まちづくり条例遵守について
まちづくり条例第38条の開発等事業の変更ですが、事業内容の変更については実質的に、最初から手続きをやり直す規定となっております。また、ただし書きとして、住民及び市との協議により行う変更については変更届を提出し、手続きを継続することとしています。
近隣住民との協議の場としては、事業者による説明会を指しているのではなく、まちづくり条例における調整会となります。その場で近隣住民、事業者が望ましいまちづくりを話し合った結果、変更したものについて事業者より変更届が提出される流れになります。
現在、事業主より事業計画変更案が近隣住民に提示されていることは確認しております。この変更案については、今までの説明会でいただいたご意見や事業意見書の内容によって、事業者が作成したと聞いておりますので、今後調整会での協議の場で双方の合意点を見出し、変更案が固まった時期に変更届が提出されることとなります。
また、東京航空計器(株)の煙突の洗浄についての住民の皆様の質問書については、狛江市より11月8日に東京航空計器(株)本社へお届けをし、11月11日には同社より「安心、安全な生活環境を考える会」の代表の方への回答書が届けられましたので、同日、会の代表にお渡ししております。
本件について市の対応としては、洗浄作業によって周辺が汚染される事がないよう東京都の「廃棄物焼却施設の廃止または解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱」に基づいた措置がとられ、技術的に安全性に問題がないことをこれまで東京都多摩環境事務所の指導・現地立会い・東京航空計器(株)(栗田工業)からの説明などにより確認しております。
〔担 当〕
環境管理課 環境整備係
№5
〔回答日〕
11月18日
〔内 容〕
広報こまえの10月1日号に「市民スポーツデー」というのが載ってました。10月16日の午後1時40分ごろに体育館に行ったところ職員の人が、「スポーツデーは1時45分までで、今終わりました」とのこと。
広報こまえには、「16日(土)午前9時30分から」と書いているだけで、1時45分で終わるとは書いてありません。
わざわざ家族を連れていったにもかかわらず、中途半端かつ不親切な記載に振り回されて非常に不快に思います。
こういう細かいところまでいちいち指摘しなければ改善しないのでしょうか?もうちょっと利用する市民のことを考えてください。
〔回 答〕
広報こまえ10月1日号12面に掲載の市民スポーツデーについてのご指摘を頂きました。貴方様並びにご家族の皆様には、大変不快な思いをさせてしまい深くお詫び申し上げます。
ご指摘のコーナーは、今年当市が市制施行40周年を迎え、市が関与する事業あるいは市民団体等が行う事業の中で、40周年記念事業として認定したものについて、より多くの市民の方に紹介申し上げたいと、事業を一覧にまとめて掲載したものです。
この40周年関連事業の詳細については、市が関与する事業(一覧表の網なし事業)については広報こまえで、市民団体等が実施する事業(一覧表の網かけ事業)については、毎月1日に発行している「わっこ」で紹介しており、ご指摘のあった「市民スポーツデー」は、広報こまえ10月1日号10面のスポーツ欄で紹介をしていたところです。
ただ、ご指摘のとおり、一覧表だけをご覧になる市民もいらっしゃるわけで、終了時間の記載がなかったことは、配慮に欠けたと感じています。今後掲載する事業につきましては、開始時間と併せて終了時間もお知らせするよう早速改善してまいります。
今後も市民の視線に沿った紙面づくりを進めていきますので、お気づきの点があればご意見をいただければ幸いです。
〔担 当〕
政策室 広報広聴担当
№6
〔回答日〕
11月18日
〔内 容〕
<前原公園(とんぼ池公園)のトイレの件>
日々健康づくりで楽しく散策しています。
1.男子トイレ使用後のニオイが相当気になります。外観は開放的でよいのですが、使用後の水洗設備はついていないのでしょうか。現状と対策をお伺いします。
2.同トイレの入口に“提案箱”があります。これが相当古くなった様子で、鍵もこわれ箱が自由にあけられる状況です。プライバシーへの配慮もなくなっています。“提案箱”と書かれた字も古くなり“判読”するのに苦労?しました。「提案」を投函する穴も本当に小さすぎる気がいたします。提案箱等の現状から、行政の消極的市政を強く感じます。市の財政も相当厳しい現状を伺っていますが、出来る限りムダを排除して市民サービスの向上に一層取り組んで欲しいと思います。
以上、ご意見を申し上げました。
〔回 答〕
前原公園の男子トイレについてですが、水洗設備の故障については市でも把握しており、現在業者に修繕を頼んでいるところです。しかし、水洗設備が古いために交換する部品を取り寄せられず、時間がかかっています。新しい便器を設置することも含め、できる限り早急に対応してまいります。
また、提案箱についてですが、この提案箱はアドプト制度で前原公園の管理をお願いしている住民の皆様が、前原公園の運営上利用者の声を伺いたいと取り付けたものです。貴方様のご意見をいただき、管理をされている方とお話をし、箱を塗り直し、文字を書き直してもらうようお願いしてきました。提案箱の投函口は大きすぎると物を入れられる等のいたずらをされるために、あえて狭くしているようです。
今後も管理をされている方がたと協力しながら、楽しく快適に利用できるような公園整備を心がけていきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。
〔担 当〕
環境管理課 環境整備係
№7
〔回答日〕
11月24日
〔内 容〕
児童センターを利用しているものです。
児童館の指定管理者は、現在は雲柱社の皆様で行って頂いておりますが、その指定期間がH22年度までと聞いております。
現在、次年度以降の選定を行っている時期かとも思いますが、
全く違う法人になることも考えられるのでしょうか?
センター長の皆様以下、一生懸命子ども達のために日々の安全や指導を行って下さっている他、運動能力の向上プログラムやファミリー向けの趣向を凝らしたイベントなども催され、職員の皆様は大変かと思いますが、感謝の気持ちでいっぱいです。
子どもも行くのが楽しみで、毎日、学校からダッシュで小学生クラブに向かっているようです。
選定の基準は色々あるかとも思いますが、ぜひ、利用している保護者にアンケートでもお取りいただければ一目瞭然かとも思います。
ぜひ、次年度以降も雲柱社の皆様でありますよう、心からお願いしたいと思います。
子ども達の笑顔、ぜひ見に来て下さい。
※以前も同じようなお手紙がありましたね。
重ね重ねになりますが、そのくらい、子どもを預ける親の気持ちは 一緒ということかとも思います。
違う法人の方がダメだということはもちろんございませんが、H28年度の大規模改修、及び家庭支援センター移転の頃までは、子ども達の情緒安定も含め、同じ法人の方にお願い出来ればと思う次第です。
何卒、市民の意見をお聞きいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
〔回 答〕
日頃より児童センターをご利用いただき、ありがとうございます。
岩戸児童センターは、市民サービスの向上を目的として、指定管理者制度を採用し、平成18年度より社会福祉法人雲柱社を指定管理者といたしました。この指定期間は平成22年度までとなっています。
雲柱社には専門性を活かした様々なプログラムを提供いただいており、利用している皆様にも大変好評で、平成22年1月に行った利用者アンケートでも高い評価をいただきました。
雲柱社としても今後も指定管理者として継続していく意向があり、また市としても雲柱社の4年半の業務実績から、サービスの向上・創意工夫はもちろんのこと、職員の教育にも心掛け、有効かつ効率的に運営を行っていることを検証しました。そのため、市では次の期間である平成23年度~28年度の5年間を継続して指定管理者に再指定していく方向で先日、指定管理者検証委員会を実施し、その結果、高い評価を得たところです。しかしながらこの件の決定には議会の議決が必要ですので、審議の結果が出るまで今しばらくお待ちください。
これからも市と指定管理者が力を合わせて、活気ある児童センター創りをしてまいりたいと願っています。
〔担 当〕
児童青少年課 児童青少年係
№8
〔回答日〕
11月25日
〔内 容〕
市役所に授乳室ができてよかったと思います。
できればベビースケールを1台置いてくださると助かるお母さんたちがとても多いのではないでしょうか?
通常ベビースケールはレンタルするか、わざわざ病院に行って測ってもらったりしている人がほとんどです。
子育て初心者のお母さんたちはみんな赤ちゃんの体重が気になるものだと思います。
あいとぴあなどにはあるかもしれませんが、駅近くの市役所に1つあればとても喜ばれると思います。
もしも置く事になったら、是非わかりやすいように表示&宣伝してください。
〔回 答〕
お子さまが日々大きくなっていくのを見守ることは、子育てをするうえで何よりの喜びだと存じます。
今回ご提案いただいたベビースケールについてですが、子育て支援という観点から、ただ設置するばかりではなく、計測結果に基づいてご相談いただける体制が必要と考え、乳幼児健康診査はもとより、岩戸児童センター・和泉児童館で行っている「すくすく測定」や、市立保育園園庭開放「おひさま」でも身体測定を行い、お子さまの成長状態についてご相談いただいております。
ぜひ、お近くの施設でご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※「すくすく測定」
(http://fukushi.unchusha.com/komae/tanpopo/program_other.html)
※「おひさま」
(http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/36,32050,82,1425,html)
〔担 当〕
総務課 庶務統計係 子育て支援課 企画支援係
№9
〔回答日〕
11月25日
〔内 容〕
根川通りの歩道工事が始まっていますが、大きな桜の木が何本も伐採され、家内ともども喪失感を感じております。
必要なものであれば、仕方がないとは思いますが、環境が重視され財産ともいえるこの時期に伐採するのであれば、十分な説明があってしかるべきと思います。
もし、市報等で説明されているならば、申し訳ありませんが教えてください。また、伐採理由等が十分でないならば、ぜひ開示願います。
よろしくお願いいたします。
〔回 答〕
ご指摘の道路(通称・根川さくら通り)は、平成19年度から4年計画で整備しているもので、今年度がその最終年度となっています。この道路は、桜の根によって歩道上にかなりの凹凸が生じており、高齢者等の歩行に支障をきたしている現状があります。今回の工事は、こうした歩道の傷みを解消し安全で快適な歩行者空間を作ること、車道舗装を改良すること、違法駐車をなくすことを目的としています。
道路の改修などについては、通常、広報等での周知は行っていませんが、桜の木を伐採したのは、先ほど申し上げた安全で快適な歩行者空間をつくるという工事の目的を達成することにあります。加えて、現地の桜の木は街路樹として40年以上が経過した老木が多く、病気や傷みも顕著になってきたため世代交代を図ることや、桜の木と桜の木の間隔が狭く防犯上好ましくないという指摘もあることから、やむを得ず桜の木を伐採いたしました。
ただ根川さくら通りは、六郷さくら通りとともに、狛江で一番の桜並木であり、私も大好きな一帯です。伐採した箇所については、できるだけ苗木を植え、この路線を今後もさくら通りにふさわしく保全してまいりますので、ご理解いただければ幸いです。
〔担 当〕
都市整備課 用地整備係
№10
〔回答日〕
11月30日
〔内 容〕
今自転車はリンをならさないと聞きましたが、後からくるときは、すれちがいの時、とばして来ます。びっくりします。後から来る時はリンをならしていただけませんか。
〔回 答〕
自転車の通行では、さぞかし驚かれたこととお気持ちをお察しいたします。
本来、自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられ、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則となっています。歩道においても、道路標識等で通行ができることが示された歩道は通行をすることができますが、その場合でも、歩道は歩行者優先ですので、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならないことになっています。
今回ご指摘いただいた自転車のベルについては、緊急時等を除き、歩行者が歩いていて、危ないときはベルを鳴らさず自転車から降りて徒歩で歩行者を避けることになっています。
狛江市では、自転車の安全利用を推進するため、「ファミリー交通安全のつどい」をはじめ、小学生や中学生を対象とした交通安全教室の開催、町会・自治会等にチラシの配布を行うなど交通安全について啓発を行っているところです。ご指摘について、今後もマナー向上のため交通安全について啓発を行い、一人でも多くの方にルールを守っていただけるように努力、工夫してまいります。今後ともお気づきの点がございましたら、ご教示のほどお願い申し上げます。
〔担 当〕
安心安全課 安心安全係
№11
〔回答日〕
11月30日
〔内 容〕
2人の子どもを市立保育園に預けていますが、保育園職員の対応に疑問を感じたのでお答え頂きたいと思います。
親が仕事の休みの日は保育園に預けないでくれと、職員に言われたのですが、どういう事ですか??
休みであれ、いやむしろ休みの日こそ予定がある事の方が多いですし、子どもを連れて行く事が出来ない場合もあると思います。
「保育園の役員会や学校のPTA活動の際の保育はお断りしています。」と職員から言われましたが、市立保育園の方針なのか市としての方針なのか、また何を目的としてそうしているのかをお答え頂きたいと思います。
世の中の働くお母さんは家事に育児にと、自分の時間は無く一生懸命仕事をしていると思います。
そんなお母さん達に貴重な時間をあげる事で育児ノイローゼも減るだろうし親子にとって良い関係になっていくのではないでしょうか?
また、こちらから保育園に投薬をお願いしても忘れて飲ませていない事もしばしばあるようですし、早く迎えに来てくれとか、連れて来ないでくれとか保育園側からの要求ばかりで、こちらからお願いした事はして頂けないのはおかしいと思います。
「子どもが小さいからお母さんと過ごす時間を出来るだけ作ってください。」と保育園は言いますが、土日祝だけでは足りないという事ですかね?平日も保育園を休めると子どもが認識すると、その後保育園に行きたくない!休みたい!となってしまうと思うのですが、学校に入学すれば月曜から金曜まで行くのは当たり前で、入学の為に生活リズムを作るという意味では保育園も協力して子どもの成長を見守るべきではないでしょうか??
私には職員が、見る子どもの数は少ない方が良いとか早く帰れるとかという思いがあるのではないかと感じます。
もっと子どもの為、働く親の為にと考えてほしいと思います。
保育園職員の質の向上を切に願っております。
長くなってしまい申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
〔回 答〕
日頃より、狛江市保育行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。また、この度は不愉快な思いをさせてしまい、心よりお詫び申し上げます。
市立保育園6園では、保護者の皆様が安心してお子様をお預けいただくために、信頼を築きながら互いに子どもたちの成長を喜びあい、見守れるよう努めております。
保育園は、「保育に欠ける」状況にあるお子様たちをお預かりする施設です。また集団で過ごす場であり、保育時間も長いことから乳幼児にとっては負担が大きいため、保護者のお仕事がお休みの時は、なるべく一緒にいられる時間を多くするほうが望ましいと考え、原則としてご家庭での保育をお願いしています。
しかし、保護者の体調不良や、休日にしか対応できない用事など、幼い子どもを伴っての行動がむずかしい場合もありますので、その際は、まず園にご相談ください。受け入れが必要だと判断できる場合には、柔軟な対応をしたいと思います。
保育園を児童にとって最良の施設とするため、預ける保護者と預かる職員との間で理解を深め、安心して児童が過ごせるよう日々改善に努めています。至らぬ点はまだまだあると思いますが、保育環境の向上や保育士の接遇能力の向上を図り、より良い保育園づくりへ努力してまいりますので、ご協力のほどお願いいたします。
〔担 当〕
職員課 人事研修係 児童青少年課保育係
№12
〔回答日〕
11月30日
〔内 容〕
クロスボウの射撃場を狛江市で作っていただく事は可能でしょうか。クロスボウ以外にもアーチェリーもしくは和弓にも使えるようにすれば、用途も広がると思います。
基本的に片側が土手になっていれば安全な施設です。
限られた予算もあるかと思いますがご検討ください。
〔回 答〕
スポーツ施設については、教育委員会が所管しておりますので、教育委員会社会教育課からの回答を、以下のとおりお伝え申し上げます。
クロスボウ競技のできる施設のご要望をいただきました。参考としてメールに記載されていた「神奈川県のくりはま花の国」のホームページのアーチェリー場を拝見いたしましたが、狛江市が所有する財産(土地)には、片側が土手になっているような所がありません。
また、スポーツ施設に関するご要望は数多くいただいておりますが、市の財政事情が大変厳しい状況にあることから、新たな施設を建設するにあたっては、市民要望が相当高いなど優先度も考えなくてはなりません。こうしたことからクロスボウ射撃場に関しては、現段階では基本計画等に予定していないところです。
意に沿えず大変申し訳ありませんが、何とぞ、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、教育委員会では教育行政に関する地域住民の方々の意見に的確に対応していくため、「教育行政相談窓口」を学校教育課に設けています。教育行政に関するご要望・ご意見などございましたら、教育行政相談申請書(http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/11,31887,c,html/31887/sinseiformat.pdf)に記入の上、窓口、FAX(03-3430-1600)又はEメール(gakkyok@city.komae.lg.jp)で、お寄せください。
〔担 当〕
社会教育課 社会教育係
№13
〔回答日〕
11月30日
〔内 容〕
市立小学校についてです。2学期に入って2人の担任の先生が病休に入られました。そのうちの1名の担任の先生は、精神疾患という説明が副校長先生からありました。クラスが落ち着かなくなって不安が強くなったとか…。そうだとすると、責任が子どもにもあるように聞こえますが、それ以外にも副校長先生にも責任があるのではないでしょうか。子どもの話によると、授業中にデジカメを持ってきて、わざわざ姿勢の悪い子の写真を撮っていくそうです。何のためでしょうか。教師なら、その場で注意するべきだと思います。子どもは、嫌な気分だったと言っていました。子どもの人権は守られないのでしょうか。また、用事で学校に行ったときに、担任の先生が副校長先生に叱られている場面も見かけました。どういう理由かはわかりませんが、人前で叱るというのはどうかと思います。あのようなやり方では、担任の先生も精神的にきついと思います。2学期になって、少しずつクラスもまとまってきたように感じていたところなのに、こんなことになって残念です。先生方は、子どもを叱りつつほめて育ててくださっています。管理職の先生も先生方を指導しつつも励ましていただきたいと思います。そうでないと、病休に入る先生が今後も増えてしまうのではないかと心配です。そうなったら、一番迷惑を受けるのは子どもたちですから。教育委員会から、是非小学校の管理職の先生にお話をしてください。
〔回 答〕
子どもたちが元気に学校へ通い、健やかに成長できるよう学校の教職員が一体となって魅力ある教育活動が展開されることが何よりも大事であると考えています。ご指摘いただいた教職員の問題については教育委員会が所管していますので、教育委員会指導室から回答を寄せてもらいました。
いくつか問題をご指摘いただきましたが、市立小学校で管理職の先生から説明を受け、話し合いをしてきましたので報告申し上げます。
まずデジタルカメラにつきましては、子どもの姿をとおして指導のあり方を考え、改善する意図で撮影したもので、決して子どもの善し悪しを記録するためのものではないとのことでした。また教室の掲示物や教材教具の状態も併せて撮影していて、指導終了後に具体的改善について教師と話し合っているとのことです。教師は、学習集団のあり方、学習環境の整備に努めておりますが、日々すべてに行き届かない場合があります。そうしたことに注意を喚起するために教師と管理職の間で、明日の指導に生かす意図で活用していたとのことです。
ただし、今後は子どもが不快感を覚えないよう配慮し、写真という手段に変わる手立てを考えたり、撮影する場合には写す意図を事前に説明したりすることなどを話し合いました。指導という目的を達するための手段の改善について確認をしました。
次に管理職の教員への指導についてですが、その指導が効果をもって相手に伝わるよう、場と方法について十分に配慮していくことを確認し合いました。叱る、褒める、励ますといった声かけが、よりよい教育活動を推進する意欲となるような指導をこころがけていくよう話をしました。
学校の教育活動は、教育目標の達成に向け、校長の経営方針のもと組織的・統一的に行われて成果をあげるものです。学校の教職員が一体となって、子どもたちの健やかな成長のために、今後も魅力的な教育活動が推進できるよう努力していきますので、またお気付きの点がございましたらご指摘いただきますようお願い申し上げます。
なお、教育委員会では教育行政に関する地域住民の方々の意見に的確に対応していくため、「教育行政相談窓口」を学校教育課に設けています。教育行政に関するご要望・ご意見などございましたら、教育行政相談申請書(http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/11,31887,c,html/31887/sinseiformat.pdf) にご記入の上、窓口、FAX(03-3430-1600)又はEメール(gakkyok@city.komae.lg.jp)で、お寄せください。
〔担 当〕
指導室



