工場や指定作業所の設置等および建設工事の際の各種申請
工場や指定作業場、建設工事などは、公害の発生を防止するために各種の規制を受けますので、次のような場合、届出や申請が必要です。
▽工場、指定作業場の設置、廃止または規模・内容を変更する場合
▽法令に定められた建設作業を実施する場合
工場・指定作業場の設置・変更
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下条例)では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場・指定作業場の設置・変更に際し、事前の申請を義務づけています。
工場設置・変更の流れ.pdf [149KB pdfファイル]![]()
指定作業場設置・変更の流れ.pdf [119KB pdfファイル]![]()
〔届出様式〕
(1)工場設置(変更)認可申請書 [660KB pdfファイル]
[543KB docファイル]![]()
(2)工事完成届出書 [39KB pdfファイル]
[38KB docファイル]![]()
(3)指定作業場設置(変更)届出書 [819KB pdfファイル]
[768KB docファイル]![]()
騒音・振動規制法では、一定規模以上のプレス機・空気圧縮機など、著しく騒音・振動を発生する機械を備えた施設を特定施設として位置づけ、設置者に届出を義務づけています。
〔届出様式〕
(1)騒音規制法 [23KB pdfファイル]
[26KB docファイル]
(2)振動規制法 [25KB pdfファイル]
[27KB docファイル]![]()
○大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン特別措置法に基づく各種届出は、東京都多摩環境事務所に提出ください。
建設・解体等作業
騒音規制法・振動規制法の中で特定建設作業を定めています。該当する作業を行う場合、その作業を行う7日前までに届出を行う必要があります。
〔届出様式〕
(1)騒音規制法 [25KB pdfファイル]
[28KB docファイル]![]()
(2)振動規制法 [25KB pdfファイル]
[28KB docファイル]![]()
〔添付書類〕
工事現場案内図・工事工程表・使用機械の仕様[カタログ(コピー可)]
また、解体・改修工事を実施される方は解体・改修する建物にアスベストが含まれていないか確認ください。
建築リサイクル法については、東京都多摩建築指導事務所建築指導第一課に問い合わせください。
工事を実施する前に周辺住民の方に十分説明を行い、また、人の健康または生活環境に障害を及ぼすことがないよう、十分配慮をして工事を行ってください。
工場・指定作業場の廃止
工場・指定作業場を廃止する場合、廃止する日から30日以内に廃止届を提出ください。
また、条例第2条12項において定義する有害物質(26物質)の使用履歴がある場合は、条例第116条に基づく届出(廃止の30日前までに提出ください)、使用履歴がない場合は、有害物質の使用履歴届出書を提出ください。
加えて、特定施設を設置している場合につきましては、特定施設の廃止届も併せて提出ください。
◆有害物質(26物質)とは…
〔届出様式〕
(1)工場(指定作業場)廃止届出書 [42KB pdfファイル]
[39KB docファイル]![]()
(2)土壌汚染状況調査報告書 [68KB pdfファイル]
[59KB docファイル]![]()
(3)有害物質の使用履歴届出書 [22KB pdfファイル]
[26KB docファイル]![]()
(4)特定施設廃止届出書(振動) [16KB pdfファイル]
[21KB docファイル]![]()
(5)特定施設廃止届出書(騒音) [16KB pdfファイル]
[21KB docファイル]![]()
〔その他届出様式〕
(1)適正管理化学物質の使用量等報告書 [10KB pdfファイル]
[71KB docファイル]![]()
(2)地下水揚水量報告書[23KB pdfファイル]
[183KB docファイル]![]()
※提出前に環境整備係に協議してください。
〔問い合わせ〕環境管理課環境整備係
E-Mail:kanseikkr@city.komae.lg.jp



