1 日  時  平成18年2月15日(水) 午後1時32分

2 場  所  狛江市議会 第2委員会室

3 出 席 者  会  長   石 黒   実
         会長職務代理者   鈴 木 えつお
         委  員   青 沼   節
         委  員   河 野 節 子
         委  員   西 島 健 一
         委  員   三 角 佐智子
         委  員   松 家 康 裕
         委  員   万納寺 栄 一
         委  員   松 浦 康 文
         委  員   栗 山 欽 行
         委  員   佐々木 貴 史
         委  員   佐 藤 浩 士
         委  員   中 村 篤 義

4 説 明 者  市長      矢 野   裕
         市民部長   岡 崎   幸
         保険年金課長  佐々木 庸 一
         収納課長 杉 山 勝 行

5 会議書記  保険年金課国保年金係長    小 川 一 男
                 国保年金係主事   小 川 洋 子
                 国保年金係主事   瀧 川 直 樹


6 議  題

(1) 諮問事項
①出産育児一時金の支給金額の改定について
②精神医療給付金に関する内容の見直しについて
③国民健康保険税介護納付金の課税限度額の改定について

(2) 協議事項
 公的年金等控除の見直しに伴う経過措置について

(3) その他

開  会  午後 1時32分

会  長

 皆さん、こんにちは。
 定刻になりましたので、会議を始めたいと思います。
 本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。
 ただいまより、平成17年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を開会いたします。
 本日、医療機関代表の早川嘉彦委員から欠席の届出が出ておりますので、ご報告を申し上げます。
 次に、本日の会議録の署名委員を、被保険者代表の三角佐智子委員と、医療機関代表の松浦康文委員にお願いをいたしたいと思います。
 なお、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例により、会議は原則として公開となっておりますので、この会議に傍聴のお申し出があれば、傍聴を許可することにご異議ございませんか。

     (「異議なし」の声あり)

会  長

 ありませんので、そのように取り計らいと思います。ありがとうございます。
 さて、本日は、お手元に配付してございますように、出産育児一時金支給金額の改定、精神医療給付金に関する内容の見直し及び国民健康保険税介護納付金課税限度額の改定について諮問を受けております。
 保険者代表として市長が出席しておりますので、ごあいさつをお願いいたします。

市  長

 皆様には、大変お忙しい中、国民健康保険運営協議会にご参加をいただきまして、まことにありがとうございます。
 今、お話がありましたように、先ほど会長の方に諮問書を差し上げました。当運営協議会におきまして、出産育児一時金の支給金額の改定、精神医療給付金に関する内容の見直し及び国民健康保険税介護分の課税限度額の改定についてご審議をお願いすることになりました。
 出産育児一時金支給金額につきましては、平成6年10月以来据え置いてまいりましたが、少子・高齢化が進む中、出産による経済的な負担の軽減を図るために、平成18年10月から30万円を35万円に引き上げるというものでございます。
 次に、精神医療給付金に関する見直しですが、障害者自立支援法の施行に伴い、その根拠規定、給付内容等を見直すものでございます。精神医療給付金は、対象者に医療費の5%に当たる自己負担分全額を給付しておりますけれども、対象者を見直すとともに、自己負担が原則医療費の10%になっていくために、その自己負担分10%を給付することになります。
 最後に、国民健康保険税の介護分の課税限度額についての改定です。国民健康保険税介護分は、医療分とともに、平成17年度に税率改定いたしましたが、平成18年度に、現在、国会で地方税法改正の審議中ですけれども、法定の課税限度額が8万円から9万円に引き上げられる、このような見込みとなっておりますので、これに合わせ、課税限度額を引き上げるものでございます。
 国民健康保険税を取り巻く情勢は、高齢者の増加による医療費の増大と、低所得者の増加といった構造的な問題によって依然として厳しさが続いております。
 国においても、増加し続ける医療費や高齢者の医療制度について、平成18年度から20年度にかけて幾つかの制度改革が予定をされております。特に、平成20年度には、75歳以上を対象とした新たな高齢者医療制度の創設が予定されており、その財政運用は、都道府県単位で全市区町村が加入する、いわゆる広域連合で行うという全く新しい独立した医療制度になると聞いております。
 全国市長会では、以前から、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するために、国を保険者としてすべての国民を対象とした、医療保険制度の一本化を重点要求として求めてきているところであり、今度の新しい高齢者医療制度について、国など可能な限り規模の大きな運営主体になることを求めております。
 今後とも、こうした市長会の一員として、国保制度の抜本的な改革に向けて努力をしてまいりますので、何とぞ冒頭申し上げました3件の諮問事項につきまして、ご審議の上ご了承をいただけますよう心からお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

会  長 

 市長からごあいさつをいただきましたが、この後、市長は公務のため退席をいたします。

市  長 

 よろしくお願いいたします。

会  長 

 それでは、議事に入ります。
 本日の議題は既にご通知してございますように、その他を含めて4件でございます。
 初めに、議題(1)諮問事項の①、出産育児一時金の支給金額の改定についてを議題といたします。事務局より説明を求めます。

保険年金課長 

 保険年金課長です。よろしくお願いします。
 一点、議事に入ります前に、本日、議題4件ということでご通知差し上げておりますが、3番目の報告事項について、これから行います議題の中で事前にご説明しますので、報告事項はそれにかえさせていただきます。議題4のその他を議題3でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、まず初めに、議題1の諮問事項の出産育児一時金支給額の改定について説明いたします。
 お手元に資料1として、各市の出産育児金の支給状況、改定状況等お渡ししてあります。先ほども市長が申しましたように、現在30万円の出産育児一時金ですが、今、国の方で35万円の改定で国会に挙がってます。ここの一覧表にもありますとおり、現在、23区はもう既に35万円、それから、ほかの市も10月からほぼ35万円、早いところは4月からなんですが、そういう方向で動いております。
 出産育児一時金につきましては市の任意給付ということで、基本的にはここにありますように、例えば稲城市のように、現在既に30万円で、今回38万円に改定するというふうなこともありまして、各市で任意で給付できるものになっておりますので、狛江市としても、近隣市の動向を見ながら、改定については、10月から35万円で改定したいと思います。
 以上です。

会  長 

 事務局より説明が終わりましたので、これより質疑等をお受けいたします。
 栗山委員。

栗山委員 

 受給者の立場を考えたときに、今、この4月から10月までの6カ月間の空白期間は制度移行期間ですから、仕方がないと言われればいつの時点をとってもだめなのかもしれませんが、何ゆえ10月から決定をしようというお考えであるのか。
 例えば、これからいろいろな状況があってお子さんをおつくりいただいて、それが18年4月1日からであれば、これから頑張って、少子化対策というのであれば頑張ってみましょうという人も出てくるかもしれないし、いや、既にもう妊娠をされていて、出産を控えている方がいらっしゃって、この辺の制度のはざまをどうやって埋めていくか、そういった点についてご配慮というか、お考えがなかったのかご答弁をいただきたいと思います。

保険年金課長 

 今ご質問の件ですが、なぜ10月からなのかというご質問です。もちろん、この一覧表によりますと、4月から予定している市も確かにございます。市としましては、できる限り早くやりたいというような気持ちはございましたが、基本的には、実際に前年度繰上充用で赤字を抱えてる点もありますし、ほかの市も35万円を10月改定ということを一応国に倣ってやりたいということですので、市としても、それに倣ってやらせていただければということで、10月に改定ということになりました。


栗山委員 

 制度改正のはざまの中での出来事でありますから、これはこれとして受けとめなければいけないのかなと、一方でそういう考え方があります。
 しかしながら、例えば、八王子市、東村山市、稲城市においては、同様の制度下においても4月から実施をしていこうという判断ができているわけであります。
 本日諮問されているのは3件でありますが、この文書を送達されたのが2月10日で15日に会議を開催されている。周知期間がこれだけ短い間に、本来の制度改正が議論になってテーブルにのぼっているということは従前からわかっているはずであります。ですから、今開催をせずに、例えば1月に開催する、いろいろ時間的な問題はあるかもしれない。でも、その中で判断がつくだろうというように私自身は思うんですね。
 現行制度上、繰上充用金があって、国保会計は赤字だからというお話をされておりますけれども、それは、また別の議論でありまして、制度上必要なものであって、これから少子化対策、合計特殊出生率を上げていくための一助となるための給付額のアップということになるんだろう思うんですけれども、この点を考えたときに、なるたけ早めにやれとは言いませんけれども、やれることは早くスピーディにやられた方がその効果は大きいのではないかなと。受給者の立場になってみると、この6カ月間、やはりその差異は埋められないんですよ。
 同様に保険税を適切にお納めをいただいている方に差異があって果たしていいのかどうか。ここら辺はもう少しよく斟酌をしながら、制度改正をすべきではないかなと。給付額の支給時期の決定は前倒しでも、僕はできるのではないかと思うんですけど、その点再度お考えをお伺いします。

市民部長 

 遅くなって申しわけございません。ご質問の趣旨は十分理解できます。狛江市の中でもやはり少子化対策をいろんな角度からやっていこうというのは市を挙げて取り組んでいるわけでございます。
 今、課長の方からも若干説明をいたしましたが、この国保の中で、増額という形で国の方で今回示してきたわけでございますので、我々としましてはやはり国保全体の、先ほど、課長も申しましたように、会計上の赤字会計を何年か続いて決算をやってる状況もありますし、でき得れば、我々としてはやはり国の方針といいますか、方向に沿った形で、今回国保会計の中で増額をしていきたいと、このように考えているところでございます。制度の問題でございますので、やはりどこかの時点で切って改正をするという形でご理解をいただきたいなと、このように思っております。

栗山委員 

 今、国保会計の赤字の部分というのは、テーブルから外してくださいというお話を冒頭にさせていただきました。赤字であるからどうこうであるということではないだろうというふうに思っています。
 そして、不能欠損があったりとか、繰上充用しながらさまざまな事情の中で、厳しい国保会計の運営をされていることは、全国どこの自治体であってもこれは変わりがないんです。
 ある部分経営努力の部分、決算をこういうふうに出させていただいておりますけれども、17年度の決算ですか、見込額のところで、例えば一般事務費を随分抑制されてたりするわけですよ。こういう努力を積み重ねていって、結果として、そうした制度に拡充していくと、これが一つの手法だろうというふうに思っている。ただ、現状残念ながら、それを大儀としてとらえて言及をされるとなると、少しこれは視点が違うかなと。
 じゃあ、もう一点、今度財政面から言わせていただくのであれば、これを35万円に仮に引き上げたときに、その影響額というのはどのぐらいになるんでしょうか。よろしければ、お答えいただきたいというふうに思います。

保険年金課長 

 影響額でございますが、18年度予算で、出産育児一時金132件と見込んでおります。単純に計算いたしますと、半年ですので、66件で5万円、330万円増額ということになります。

栗山委員 

 今、330万円、通年でなくて半年でということでありますよね。330万円ですよね、通年でなければという前提条件。仮に、通年でやったとしても660万円である。年度当初で予算編成をしても660万円です。
 平成18年度国保会計の国保税の予算見込みでは25億4,397万7,000円であります。その中に占める比率というものを鑑みたときに、果たして4月にやることに対して、330万円余分に給付をすることになって影響するのかどうかということなんです。適切な納税が行われていれば、これは吸収の範囲だろうと。後ほど出てくる議題も同じことになっていきますけれども、吸収の範疇の中なのではないんですか。
 国保税総体の中から見た場合のその比率、コンマ何パーセント、もしくはそれ以下になりますよね。その判断がつかないんでしょうかというところなんです。4月1日からやってもできるんではないですかという論拠はそこにあるんですけれども、もう一度お考えをお聞かせいただきたいと思います。

会  長 

 市民部長。

市民部長 

 確かに国保会計から見ますと、330万円、660万円という金額は、比率としては相当小さいといいますか、額としては、全体から占める比率はそう大きくはないということは理解はできております。
 ただ、やはり国保会計の中では当然ながら医療費の関係ですとか、また、来年度からは、保険事業への充実というのも相当言われております。私どもの方の予算的にもある程度大きく伸ばしてるところもございまして、そういうところを見て、金額の比率だけでなくて、やはり先ほども申しましたように、制度として、国の方で示された10月というのを一つの我々としては目安として、そこから改定をさせていただきたいということで、現段階では、予算上も見込んでやらさせていただいておるというところでご理解いただきたいと思います。

栗山委員 

 最後に1つだけお伺いします。事務手続上、4月1日から実施することが可能なのか否かお答えください。

会  長 

 保険年金課長。

保険年金課長 

 事務手続上は可能だと思います。

栗山委員 

 そうすれば、判断をすれば、実施できるというふうに理解してよろしいですよね。


会  長 

 中村委員。

中村委員 

 この件について、私も意見を言わせていただきたいと思いますが、確かにこの増額の話を、何か減額方向で意見を言うのは大変言いにくいんですね。受給対象者というのが発生するわけですから、その人にとってみれば多いに越したことはないということですし、また、この制度が、30万円から35万円に国がするというのは議員の先生が当然皆さんご存じのように、少子化対策というのがあるのも事実ですが、一方では、出産費用も30万円で収まってないところもあるというのも事実だと思いますね。
 でも、市の方にもお聞きしたいのですが、狛江市の財政、国保財政はずっとこのところ赤字で、繰入をしながら運営しているというのも現実ですよね。
 少子化対策が本当に必要だと、そこまで財政のことを置きながらもということであれば、この施策を、この国の法案が出る前から具体的な案件として論議されてきて、例えば市によってはその前からやってるところありますよね、32万円とかね。そういう意欲で、今回これを出されてきたのかどうかということを考えると、そこまではないというぐあいに私は判断しているんです。
 そうなってくると、今回30万円を35万円に上げられるというのはまさにこれは国の、いわゆる大綱を受けての国会審議、まだ決まってはおりませんけれども、これを契機にしてということですから、そういうことであれば、世の中全体がそれに変わるということになれば、市の国保財政が赤字であっても市民の理解を得られるのではないかという考えが事務局にあったのではないかなと私は推測しますので、この提案には賛成なんです。
 ただ、しかし、そこはそこで事務局は、早くから32万円とか33万円の論議があったけれども、たまたまこの時期になったんだと。だから、本当は、事情が許せば4月からでも35万円にしたい話が過去にあってということならちょっと論議は違うと思うんですよね。そこはどうなのかなと。ちょっと意見も入って質問をしましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。

会  長 

 市民部長。

市民部長 

 確かに、先ほど申しましたように、少子化対策ということで市としてもいろんな施策を考え、また実行しているところでございます。具体的に出産育児一時金の額を変更する、増額するという議論は、実は今までは中ではいたしておりませんでした。そういう意味では、国の方から示されたということで、そういう形に改正していこうということで今回提案をさせていただくと、こういう経過でございます。

佐々木委員 

 栗山委員の方からは時期の話があったんですけれども、この一覧表、各市の出産一時金の状況を見ますと、今までも32万円だったところが35万円だとか、また、今後は稲城市が38万円だとかいうことです。先ほど課長も言われていた市の任意給付ということなので、その金額ということについては、やはり少子化対策という中で30万円から35万円になった、35万円でも実際問題出産費用として、本当にそれ以内でできるのか、現実問題はそれよりも高いということもなきにしもあらずだとは思うんですね。
 その35万円といったこの金額についてなんですが、それはやはり国の意向に右へ倣えじゃないんですけれども、そういうことだけでの判断なのか、それとも、じゃあ狛江市におけるこの少子化対策といったものを考えたときに、この35万円でいいのか。もうちょっと出せるのではないかとか、そういった議論はなされてきたのかどうかお尋ねをします。

会  長 

 保険年金課長。

保険年金課長 

 今、佐々木委員からお話がありました件についてなんですが、正直言いまして、市としましては金額について、今現在30万円ですが、特にそれを35万円以上38万円とかというような議論はしておりません。
 一つは、この35万円という数字は、あくまで、国から来ている説明によりますと、旧国立病院の出産費の平均が34万幾らというようなことから、健康保険法の改正により35万円というふうにいっておりますので、その意味では、35万円でそれが低いのか高いのかというような議論があるところですが、その一つの根拠として、35万ということで改定をお願いしているところでございます。

佐々木委員 

 その金額のことについても、先ほど中村委員も言われておりましたけれども、この少子化対策といったことについて、今まで関係部署での中で議論といいますか、そういったものがなされていなかった、だからどうしても国や都といいますか、そういったものへの右へ倣え的なものになってしまうんじゃないかなというふうに思います。35万円から少しでも引き上げられればとは思います。
 あと、先ほどの時期のことなんですけれども、ちょっとこの次の案件の方では4月1日から増額されるというようなことがあると。片やその増額する方は4月1日からで、支払う方については半年後の10月1日というのが、何か取れるところは取ろうと。で、出すところはなるべく渋ってというような印象をどうしても受けてしまうんですね。ですので、この時期につきましても、私も栗山委員同様に4月から、給付をしていくべきではないかなというふうに意見を申し上げておきます。

栗山委員 

 私自身、意見を先ほど申し上げました、質疑もさせていただきました実施時期につきましては、やはり4月1日から実施をすべきであろうと。で、1制度の中で例えば次の、精神医療給付金に関する内容の見直しということでありまして、これが4月1日から。同一制度上の中に規定をされるものであって同じように給付をされるものが、実施時期の差異が果たしてあって適切なのかどうかということもよく斟酌をする必要があるのだろうと思います。
 一つの区切りとして、10月1日とか4月1日という区切りというのがあるんでしょうけれども、片や4月1日から、片や10月1日から。果たしてこれが正しいのかどうか。ルール上、例えばこれから議論する問題でありますが、課税限度額の引き上げが4月1日なら、逆に給付をする側も4月1日からとするのが本来わかりやすい。制度上の問題としてわかりやすいんだろうと。その時期というのは、そういうものであるんじゃないかなという考えであります。

佐々木委員 

 先ほどの質疑の中で4月1日からでも可能だというお話もございました。そういった意味からもですね、1回、市の方でといいますか、もう一度ご検討いただけるようなことはできないんでしょうかね。

会  長 

 他にないようですので、これをもって出産育児一時金支給金額の改定についてに対する意見・質疑を打ち切ります。
 それでは、この件につきまして、諮問どおりの内容で答申してよろしいかどうかという点についてお尋ねをいたしたいと思います。

会長職務代理者(鈴木委員) 

 いろいろなご意見があり、早めに出してあげたいという気持ちも確かに理解できますけれども、やはり現在の国保会計の状況、また国の動向、また他市の動向などを考えて、私としては諮問どおりということでよろしいんではないかというふうに思います。

会  長 

 暫時休憩いたします。

休 憩  午後 2時04分
再 開  午後 2時12分

会  長 

 それでは、再開をいたします。
 今、休憩中の議論、そしてまた、先ほど関係委員からの質疑等を踏まえた上で、まずこの諮問の内容のとおり答申をし、そして、先ほどの意見等を答申のところの中に付しておくということでよろしいでしょうか。
 ないようですので、このように取り計らいをさせていただきたいと思います。
 次に、議題の(1)諮問事項の②、精神医療給付金に関する内容の見直しについてを議題といたします。事務局より説明を求めます。
 保険年金課長。

保険年金課長 

 前もってお配りしてあります資料2をご覧いただければありがたいのですが、精神医療給付金に関する内容の見直しということでございます。ここに書いてありますように、精神医療給付金につきましては、平成17年の11月に公布された障害者自立支援法の施行に伴いまして、その根拠規定と給付内容等を見直すというものでございます。
 なお、現在、精神医療給付金については全額東京都の補助金の対象となっております。今回の給付内容等の変更後も、対象者の自己負担分については、全額東京都の補助で賄うということに変わりはありません。
 内容ですが、そこに見直し内容として、現行と見直し案と書いておきましたが、まず根拠規定につきましては、現在、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療」という根拠規定をもって、この給付金が支給されております。
 今後は、「障害者自立支援法による、自立支援医療の精神通院」という根拠規定に基づいて給付を行うようになります。
 それから、公費負担ですが、今までは医療費の95%を公費で賄ってました。保険者が70%、国公費が25%、ということで公費負担が95%。公費負担が95%ですので、自己負担は残りの5%で、医療費の5%を対象者の方がお支払いいただいていたということです。実際には対象者の方がお支払いいただいた自己負担分の医療費の5%を精神医療給付金として支給していたということでございます。
 見直しされた場合は、公費負担が90%になりますので、自己負担は10%となります。その10%について対象になる方については、精神医療給付金として給付するものでございます。
 あと、もう一つ。今までは、対象者本人が20歳以上の場合は、本人が市区町村民税非課税であれば、対象になっておりました。また、本人が20歳未満の場合は、世帯主が市区町村民税非課税の場合も対象となっておりました。
 ところが、今回、法改正に当たりまして、この対象者の範囲が絞られており、市区町村民税非課税世帯となります。見直し案のところに書いてありますが、この世帯というのは、あくまでも同じ世帯の国保加入者だけを見て、1つの世帯と見ます。
 例えば、同じ世帯に国保に加入している方と、社会保険に加入している方がいる場合は、この判定に当たっては、社会保険に加入している方の部分は見ない。国保に加入している方だけを見て、ここで言う世帯という考え方になりますので、国保加入者の方が全員非課税であれば対象になる。もしその中に課税者がいれば、今回は対象から外れるということでございます。
 はっきり言えば、今までは個人単位で非課税か、課税かといったんですが、今回は世帯単位で課税か非課税かということで、若干対象が絞られてくるということでございます。
 資料の4で、所得区分概念図というものをお配りしておきましたが、そこにあります左の方の一定所得以下、一番左が所得区分負担0で、生活保護世帯ですね。これは生活保護で見ますので、この精神医療給付金の対象になる方は、低所得1及び低所得2の部分の方が、今回見直し後には対象者になるということでございます。
 これは、23区26市及び町村も含めて東京都全体で同じ制度をとっており、狛江市だけが単独でやっている制度ではありません。実施時期としては、4月1日ということになっております。
 以上です。

会  長 

 説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。

 ないようですので、これをもって内容の見直しに対する意見・質疑を打ち切ります。
 それでは、この件につきましては諮問どおりの内容で答申してよろしいでしょうか。
 異議がありませんので、諮問内容のとおり答申させていただきます。
 それでは、次に、議題(1)諮問事項の③、国民健康保険税介護納付金課税限度額の改定についてを議題といたします。事務局より説明を求めます。
 保険年金課長。

保険年金課長 

 次の議題の、国民健康保険税介護納付金の課税限度額の改定についての議題でございます。
 国保税の介護分につきましては、40歳以上65歳未満の国保に加入している被保険者の方に負担していただく保険税でございます。
 毎年、国が全国の介護サービスにかかる介護給付費や被保険者数を推計しまして、全国一律で1人当たりの概算負担額を算出いたします。各市区町村は、その1人当たり単価の各市区町村被保険者分を掛けた金額と、2年前の概算額とその実績額の精算分を加えた金額を、国の方に介護納付金として納めることになっております。それは社会保険診療報酬支払基金の方で、実際には決済を行っているものですが、そこから請求がまいります。
 その実際に納める介護納付金の2分の1を、基本的には税で取るようになっております。その介護納付金の2分の1を税として被保険者の方にご負担をいただくということになっております。
 平成18年度の予算では、狛江市の介護納付金につきましては4億1,000万円ということで数字が来ております。その2分の1ということになりますと2億500万円を、皆さんに税として負担していただくということになりますが、現在のところ、この課税限度額を8万円から9万円に引き上げることを見込んで出した数字でもまだ税で取り切れない部分が2,150万円あります。それについては、医療分と同様に国保特別会計全体の中で、一般会計からの繰入金を充てておる次第でございます。
 実際の影響額といたしましては、約8万円から9万円に限度額を1万円引き上げることによりまして、約400世帯ぐらいが影響を受けます。金額では350万円の影響です。もし、実際にこの350万円を8万円から9万円に引き上げなければ、先ほど言いました2,150万円を税で取り切れないことになっているのですが、プラス350万円ということで2,500万円税では不足するということです。最終的には、特別会計全体でやるしかありませんが、そういう構図となっております。
 資料の5でお配りしておきましたが、どのぐらいの収入の方がこの改定によって影響を受けてくるのかということでございます。世帯の合計所得で600万円、そのあたりのお二人世帯から1万円の影響が出てくるということでございます。
 それから、もう一つ。資料の6で26市の18年度の介護分の改定状況を参考にお配りしておきました。
 以上です。

会  長 

 説明が終わりましたので、これより質疑等をお受けいたします。
 栗山委員。

栗山委員 

 今縷々ご説明をいただきました。平成18年度、各種の税制改正がありまして、これがその一つの中にあることは承知をいたしております。過去において、介護保険法が施行されてからということになりましょうけれども、改定状況というのはどういうふうになっているのか、まずお答えをいただきたいと思います。

会  長 

 保険年金課長。

保険年金課長 

 介護保険制度ができましたのは平成12年です。平成12年度に、狛江市といたしましては所得割を0.86%、均等割を5,500円、当初の限度額は7万円でございました。13年度に所得割を0.98%に改定いたしました。同時に均等割を6,200円、限度額は変わっておりません。14年度には、14年度の介護納付金が若干下がった関係がありまして、所得割を0.95%にちょっと下げました。均等割についても6,100円に下げました。限度額は同じ7万円です。15,16年度も同じ税率等で来ております。17年度になりまして、所得割を1.17%、均等割を1万1,000円、限度額を8万円に上げさせていただきました。
 このたびは18年度医療制度改革で、国の方で今、通常国会に限度額を8万円から9万円に引き上げる法案を提出しております。市といたしましても、この法定限度額にお願いしたいということで、改定をお願いしました。

栗山委員 

 今ご答弁をいただきましたように既に5回の改定を経て、今回の改定であるということであります。限度額の引き上げについては資料の5で見させていただいているとおり、世帯合計所得額が600万円超から金額が上がっていくことになる。
 税にはいろいろな体系がありまして、国保税のみならずですね、例えば所得税、市民税、固定資産税、各種税が掛けられているわけであります。こういったことを鑑みますと、上にいくにしたがってその負担額が大きくなる、税は本来では、広く浅くご負担をいただくものが適当であろうというふうに思っております。一定の限度があったとしてもですよ。この所得バンドというかレンジというか、この辺の差異、いわゆる所得割の部分であって、果たして現行制度上のこうした体系が適当なのかどうかというのは非常に疑問点が残ります。非常に問題であろうと思っています。
 一方、現行制度上、法改正が見込まれておりまして、実施を、資料6を見ますと、改定予定の自治体が14市、改定をしない市が、多摩26市中12市あるわけであります。こういうことを考えたときに、今改定して、何でもかんでも上げていくのが果たして適当なのかどうか、こういった点についてどうお考えになるのか、まずお答えをいただきたいと思います。

会  長 

 保険年金課長。

保険年金課長 

 確かに、この各市の状況をごらんになればおわかりだと思いますが、2年連続して改定しているところも確かにございます。狛江は17年度にかなり大幅に値上げさせていただいたという経緯もあり、今回は、全体の所得割、均等割の引き上げまではちょっと見送りました。限度額だけ上げておる市も何市かございます。法定の限度額ですので、確かに、その範囲内で設定すればいいということになっていますが、先ほどもご説明しましたように介護納付金分の2分の1の保険税についても、まだ取り切れていません。350万円という影響額でございますが、少しでもご負担いただければ、少しでもその辺の赤字の解消ができるのではないかということで、今回改定させていただきました。

栗山委員 

 今、収納課長がいらっしゃいますけれども、いろいろなプロジェクトチームを立ち上げていただいて、滞納にならないような、もしくは滞納した場合には、その現年度課税分を適正に納付をしていただこうという努力をされていることは十分にわかるんであります。
 しかし、保険年金課長がご答弁されましたとおり、400名で影響額は350万円であるということでございます。
 ちょっと18年度国保特別会計予算見込み書を見させていただきますと、例えば滞納額であります。医療分の一般分で1億4,953万8,000円、退職分で1,089万3,000円、介護分の一般分で825万9,000円、退職分で92万1,000円。
 ここの部分が適切に納税をされていれば、おっしゃるとおり、350万円仮に影響額があろうとしても、国保総体から考えたら吸収の範囲であろうというふうに私は認識をいたしております。広く浅くというお話をさせていただきましたけれども、やはりこういった視点に立って、経営努力というのがまず第一義的にあって、その努力があった上で、例えば課税限度額の引き上げに踏み切る。収納率が向上しているかどうか、収納課長がいらっしゃいますのでちょっとご答弁をいただきたいんでありますけれども、こういったもので吸収できないのか。
 一方議論があろうと思います。適切に納税されている方とそうでいない方と、給付を受ける側と支払う側の立場というのは対等でなければいけないはずなんでありますけれども、こういった点を鑑みたときに果たしてどうなのか、これが吸収できない範疇なのかどうか。
 仮に2億500万円分負担をして、歳入が2,150万円足りない分、また、350万円加味しても2,500万円であります。こういった視点に立って物事は考えるべきだろうと。やはりそれを適切に国保会計の現状を加入者の皆さん、もしくは市民の皆さんに一般会計から繰り入れもしてるわけでありますので、繰り入れをしながら国保会計を運用していて、さらに足りないから、単純に限度額を引き上げられたから、そのままスライドして引き上げていくというのは全く逆の論理だろうというふうに思うんです。
 収納課長にお伺いしますけれども、当該年度の収納率というのはどのぐらい向上しているのか、お答えをいただければと思います。

会  長 

 収納課長。

収納課長 

 1月31日現在の収納率でございますが、国保税につきましては、対前年度比0.9%増の56.0%という状況になってございます。

会  長 

 栗山委員。

栗山委員 

 対前年比0.9%増ということであります。その影響額というのは、0.9%増加したことによって、金額的にはどのぐらい上がっているんでしょう。

会  長 

 収納課長。

収納課長 

 金額では、対前年度比では2億4,296万円余です。

収納課長 

 はい、全体の額が、対前年度の1月末の収入が2億4,200万円ほどふえたということでございます。

栗山委員 

 ですから、今ご答弁いただきましたとおり、こういった努力が一方であって、それでも満額納まっていないわけであります。適切な納税、いろいろな状況があって納められない。さりながら、税というのは所得なくして課税なしなんですよ。前年度に所得があったから課税をされているわけであって、その上で国保税も市の運営もなされているわけであって、こういったことを考えたときに、きちんと納めていただくものを納めていただければ、決してこの350万円という数字が吸収不可能なものではないだろうというふうに思っています。
 ですから、各12市が実施をせずに、限度額の引き上げをせずにまだ様子を見ていて、激変緩和というか緩衝剤として使えないかどうかということを斟酌しているんだろうと思うんですよね。この辺、もう少しお考えをいただくべき点であろうというふうに思っています。
 もう一点であります。介護給付費がどんどん上がっていくわけであります。ちょうだいをいたしました、東京の国保の2月号の中で15ページを見ますと、東京の保険者1人当たりの実績医療費というところで、狛江は14位でありまして、1人当たりの金額が出ていますね。33万8,000円。こういったものも抑制をしていくこと、介護医療の未然予防というのかな、予防医療の方を徹していくことによって給付額の減額を図っていくこと、健康増進を図りながらという施策というのも一方では考えなければいけない。介護保険の適用にならない健康なお年寄りを、長く健康で生きていられるような制度を考えるべきなんだろうと思います。
 その下の地域別差異の中にも、指標の中でも狛江は上位に上がっておりまして、こうした点をしっかり鑑みながら、健全な国保会計の運営がなされなければいけないんだろうと思っています。
 したがいまして、単純に、いたずらにということになるんでしょうが、制度改正があったからすぐ上げていく、こういうことが果たして適当かどうかというのは少し疑問点が残りました。
 もう一点であります。この引き上げの時期、実施時期は平成18年4月1日からということであります。日切れで制度が変わっていくわけでありますけれども、これ、専決というお話も漏れ承っておりますけれども、果たしてこれを専決されることは、適当な問題なのかどうかという点についてお答えをいただきたいと思います。

会  長 

 市民部長。

市民部長 

 専決が適当かというのは、民主主義の中でなかなか議論が分かれるところではあろうかと思います。ただ、市といたしましては、仮に限度額の改正をする場合は、やはり前年度末内に新年度に向けて変更しておかなければ具合の悪いこともありますので、市長の専決事項の中に入っております範疇で決定をしていきたいと考えており、専決もあり得るということでございます。

栗山委員 

 ですから、あり得るということもあるんだけれども、やらなくてもいいということでありまして、やらなくてもいいというのは、平成19年4月1日からやったんでも十分間に合うでしょうと。経営努力部分の方が優先するのではないかという話であります。来年度このまま答申されるかどうかはまた別の問題として、19年4月1日から課税分上限を8万円から9万円に引き上げると、もしくはその中身についてももう一度考えるべきだろうというふうに思っています。
 現状では所得割と均等割だけの制度になっておりますけれども、例えば平等割を適用して、広く浅くちょうだいをするようなシステムをつくっていった方がいいのか、こういった議論も踏まえながらやっぱり国保、介護保険全体の総体をきちっと見直して、適切な運営に努めるというのが本来の目的ではないかなというふうふうに思うんですけれど、お考えがありましたらお伺いをいたします。

会  長 

 市民部長。

市民部長 

 ご案内のように、18年度から介護保険制度も大幅に変更が予定されております。そういう中で、2号被保険者であり、かつ国保加入者の方々から介護保険に支払う税を、代わりに徴収させていただいてるという制度でございます。
 1号被保険者の方につきましても、18年度から第三期介護保険の中で改定を予定してるところでありまして、そういう意味でもやはり2号被保険者の方からも、国の方で8万から9万というような見通しが示されておりますので、我々としては、やはり限度額いっぱいまで、保険者の方から徴収をさせていただき、介護納付金として相応な支払をしていきたいと、このように現段階では考えているところでございます。

栗山委員 

 繰り返すようで申しわけないんですけれども、その上限、単純に上げていけばいいということではないんだろう。例えば、その一覧表資料の6を見ていただければおわかりになるとおり、所得割と均等割だけを適用しているところや、資産割、平等割も適用しているところ、課税の仕方にもさまざまあるわけでありますので、こういったものを鑑みながらわずか350万円、されど350万円、この重みというのは十分承知をしております。
 しかしながら、国保全体として考えれば、ごくごく微々たるものであろうと。性急に事を急いで、今改定をする必要が果たしてあるのか否か。ましてや、税を納めていただく側の市民の皆さんにご理解がいただける状況であるのかどうか、この辺もよく鑑みて判断をしていくべき課題であろうと私は認識しております。
 以上です。

鈴木委員 

 意見を申し上げます。市民の方に負担をお願いするわけで、そういう点では心苦しいわけでありますけれども、現在のような国保会計の状況などを見ますと、一定の改定が必要だと考えております。今回の改定につきましては、一定の所得のある方に対しまして年間1万円程度のご負担ということもあります。そういう点ではやむを得ない改定なのかなと考えております。
 また、税について、広く浅くという声もございましたけれども、今かなり格差社会というふうに言われておりまして、やっぱり所得に応じたご負担をいただくと、これもやはり税の本来のあり方としては、そういう方向なのかなという意見を申し上げておきたいと思います。


会  長 

 他にございませんか。
 それではないようですので、これをもって国民健康保険税介護納付金課税額の課税限度額の改定についてに対する意見・質疑を打ち切ります。
 それでは、この件につきましては、先ほどと同じような取り扱いで答申をしたいと思いますけれども、これでよろしいでしょうか。

     (「異議なし」の声あり)

会  長 

 異議がありませんので、それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。
 なお、ご審議いただいた3件の諮問事項に対する答申でございますが、これまでの意見等を参考にさせていただきまして、会長と会長職務代理者で検討し、答申をしていきたいというように思っておりますが、これでよろしいでしょうか。

     (「異議なし」の声あり)

会  長 

 そのように取り扱いをさせていただきます。ありがとうございます。
 答申書につきましては、後日その結果についてを送付させていただきます。
 次に、議題(2)協議事項の、公的年金控除の見直しに伴う経過措置についてを議題といたします。事務局より説明を求めます。
 保険年金課長。

保険年金課長 

 公的年金控除の見直しに伴う経過措置でございます。既に公的年金控除の見直しについては実施されておりますが、それの激減緩和措置といたしまして、これも今国会におきまして、地方税法の改正ということで、提出されておるものでございます。これは、市がどうのこうのということではありませんので、地方税法が決まればそのとおりやるということになります。
 内容としましては、資料の8番と9番に具体的に例をお示ししてありますが、例えば、資料8の、これは年金収入の方の単独世帯で、年金収入が180万円ということで設定しております。この方のケースで見た場合には、例えば一番上改正前Aで見ますと、一番右側に所得割額が4,032円。これが改正後、改正後というのは、経過措置が摘要された場合は8,064円。実際には、これは100円単位になりますので8,000円という金額になります。一番下、経過措置がない場合は1万5,552円。公的年金控除の見直しで、控除がなくなった場合には、つまり経過措置がない場合は、今の約3倍ちょっとの金額にはね上がるというものでございます。
 それが激変を緩和するということで、2年間の経過措置を設けるというのが、今国会に出されている地方税法の改正でございます。これは、あくまで今お示ししているのは所得割の部分で、18年度の改正でございます。19年度は、この8,064円の部分が1万1,520円になります。公的年金等特別控除Dという部分がありますが、そこが13万円になっておりますが、これは、18年度は特別控除13万円ですが、19年度は特別控除は7万円になります。それで、20年度にはこの特別控除はなくなるという、そういう意味でございます。
 それにあわせまして、その下の表ですが、軽減判定にも影響しておりまして、改正前、それから経過措置を組み込んだ改正後と、それから経過措置を組み込まない、経過措置がない場合の例をそこに示してあります。
 実際には、国保税の医療分は、改正前1万6,200円の年額の方が、経過措置が終わった段階では4万6,100円になると。ただし、経過措置が適用された18年度を見れば、1万6,200円が2万200円、19年度については4万2,100円。そして、20年度には4万6,100円になると、そういうことでございます。
 先ほども言いましたように、これは今の国会にかかっております地方税法がらみですので、これも場合によっては、日切れ法案になる可能性が大いにあります。これは4月から適用されますので、その場合は専決でやらせていただくようになります。


会  長 

 事務局より説明が終わりましたので、これより質疑等をお受けいたします。
 ないようですので、これをもって公的年金控除の見直しに伴う経過措置について対する意見・質疑を打ち切ります。
 それでは、この件につきましては、ご協議いただいたとおりの内容で了承してよろしいでしょうか。
 それでは、そのような形で、協議内容のとおり了承いただいたということといたしたいと思います。
 次に、議題3その他ですが、事務局より何かありますでしょうか。
 保険年金課長。

保険年金課長 

 前回の改定時にいろいろご意見いただきまして、保健事業の充実ということで、今年度幾つかの施策を今実際に展開しております。実際にもう終わったものと、今まだ継続中のものがありますが、簡単に報告だけさせていただきたいと思います。
 国民健康保険の健康づくり相談フェアということで、10月24日から28日にかけまして、市役所2階のフロアと健康課の方で開催しまして、実際に参加された方が445人いらっしゃいました。結構評判がよかったものですから18年度も引き続き実施していきたいと思っております。
 それから、保健師等の訪問指導事業です。多受診者の方を中心に保健師等が家庭を訪問して、健康指導をしていくというものでございます。今現在まだ継続中でございますが、対象者100人ということでやっておりますが、現在のところ80数名に対して指導を行っております。
 実際に、ちょっと余りなじみのない事業でありまして、どこの市でも区でもそうなんですが、今こういう社会情勢がありますので、拒否をされる方が結構いらっしゃるということですが、できるだけご理解をいただいて、充実していきたいと思っております。これも18年度継続してやっていきたいと思っております。
 以上です。

会  長 

 事務局より説明が終わりましたが、この件につきまして何かございますでしょうか。
 それでは、ないようですので、以上で本日の議事はすべて終了いたしました。
 保険年金課長より、もう1件何か報告があるということです。

保険年金課長 

 すみません、もう1件だけ報告させていただきます。
 この3月で国保運営協議会の委員さんの2年間の任期が切れます。団体から推薦いただいている方につきましては、新たに推薦依頼をいたします。公募委員の皆さんにつきましては、きょうの15日の広報でも募集をしておりますので、もしやっていただけるのであれば、前回と同じような形で応募していただければ結構です。議員の方は今までどおりということです。
 以上でございます。

会  長 

 これをもちまして、平成17年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。
 本日はご苦労さまでした。
 ありがとうございました。

閉  会  午後 2時55分