諸手続きの概要
条例の目的達成のため次の手続きを整備しました。
(1)まちづくりに関する市民の発意を市に提案し、市政に反映させるための手続き
▽「地区まちづくり計画」 住民等が主体で地区まちづくり協議会をつくり、一定のまとまった地区内の土地利用等に関する計画を提案し、市政に反映させることが出来ます。
▽「テーマ型まちづくり活動」 まちづくりに関する特定のテーマを決め、調査、研究および実践等活動をし、まちづくりの案として市に提案し、市政に反映させることが出来ます。
(2)一定規模以上の事業および共同住宅の建築等において、市民、事業者、市で合意を図るための手続き
「開発等事業」「小規模開発等事業」があります。前者は一定規模以上の事業、後者はそれに該当しない共同住宅の建築等に適用される手続きで、どちらも市民、事業者、市の合意形成を図ったうえで事業を行うことを目的としています。
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登録日: 2007年7月10日 / 更新日: 2007年7月10日



