開発等事業・小規模開発等事業
狛江市まちづくり条例には、まちづくりのルールを提案する制度がありますが、現実にはルールができる前に大きな事業等が進んでしまう場合があります。
そのため、一定規模以上の開発等に対し、市民・事業者・市が合意形成をはかってから協定を結ぶ手続きを整備しました。また、それ以外にも小規模開発等事業に該当するものは条例の手続きをとらなくてはならないよう整備しました。
【関連例規】
※まちづくり条例施行規則(事業者向け抜粋).pdf [37KB pdfファイル]
※まちづくり指導基準.pdf [246KB pdfファイル]
※手続様式は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
開発等事業
事業者に標識板設置、説明会実施を義務付け、その後、市と事業者の協議が開始します。その間、2週間だれでも申請図面等を見ることができる期間(縦覧期間)を設け、近隣住民および市民等で意見がある方は事業意見書を提出できます。
近隣住民から事業意見書が提出された場合は、事業者による回答をした後、協定案(事前協議報告書)を作成し、再び2週間の縦覧期間を設けます。この期間中、近隣住民で意見がある方は協議意見書を提出でき、意見調整後、市と事業者は協定を締結します。ただし、近隣住民から事業意見書が提出されなかった場合は、事前協議報告書の作成はせずに協定を結びます。事業は協定後でなければ着手できません。
このように、説明会等の内容を充実させ、合意形成の努力をすることが市民・事業者・市にとってメリットがあるつくりになっています。
【開発等事業の適用範囲】
(まちづくり条例第25条)
市内で行われる次の各号に掲げる事業に適用する。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築で、次のいずれかに該当するもの
ア 15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの
イ 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が10メートルを超えるもの
ウ 階数が地上4階建て以上のもの
エ 延べ床面積(政令第2条第1項第4号に規定する床面積の合計をいう。)が300平方メートル以上のもの
(3)その他土地利用の変更及び工作物の設置等で、環境に著しい影響を与えるおそれのあるものとして規則で定めるもの
(まちづくり条例施行規則第16条)
条例第25条第3号に規定する環境に著しい影響を与えるおそれのある土地利用の変更及び工作物の設置等の範囲は、別表第3に定めるところによる。
別表第3
土地利用の変更及び工作物の設置等の範囲
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区 分 |
内 容 |
規 模 |
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土地利用の変更等 |
宅地(共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するものから一戸建て住宅への変更を含む。) |
区域面積500㎡以上 |
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駐車場 |
区域面積500㎡以上 又は40台以上 |
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墓所 |
区域面積500㎡以上 |
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廃棄物施設(中間処理施設を含む。) |
区域面積500㎡以上 |
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動物飼育施設 |
区域面積500㎡以上 |
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電力施設 |
区域面積500㎡以上 |
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工作物の設置等 |
看板 |
高さ10m以上又は 高さ4m以上かつ表面積 20㎡以上 |
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塔 |
高さ10m以上 |
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その他 |
市長が特に必要と認めたもの |
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小規模開発等事業
開発等事業に該当しないすべての共同住宅の建築や地区まちづくり計画策定区域内でのすべての建築物の建築が該当します。事業者は届出の後、事業敷地に標識板を設置します。近隣住民は、その事業に対し意見があれば標識板設置後1週間以内に意見書を提出することが出来ます。その意見に市が相当の理由があると認めるときは、事業者との調整に努めます。その後、小規模開発等事業適合通知書を交付します。事業者は交付を受けた後でなければ事業着手できません。
【開発等事業の適用範囲】
(まちづくり条例第44条)
次の各号に掲げる事業を小規模開発等事業という。
(1)開発等事業に該当しないすべての共同住宅の建築
(2)地区まちづくり計画策定地区内の、開発等事業に該当しないすべての建築物の建築



