地区のまちづくり
| 地区のまちづくり |
狛江市まちづくり条例には、市民がまちづくりに関する提案をする手段として、「地区まちづくり計画」があります。これは一定の地区を定め、その住民が地区内のまちづくりに関するルールを提案し、市の計画とするものです。
例えば、地区内の建物の塀は生け垣でつくるといったルールをつくりたいという住民等が地区まちづくり協議会を立ち上げ、市の認定を受けた後、地区内の住民等のおおむね2分の1以上の賛同を集め、提案を市に提出するというものです。
その後、市は狛江市まちづくり委員会の意見を聞き、市の計画として制定する所定の手続きを取ります。
| 地区まちづくり協議会・準備会 |
地区まちづくり協議会をつくるために「地区まちづくり準備会」をつくることができます。
これらには支援制度もあります。平成16年度には1団体が協議会に認定されました。平成17年4月に提案が出され、7月に狛江市の地区まちづくり計画第1号として決定しました。内容は地区内の建築物に高さ制限を設けるというもので、地区内で建築物を建てる場合は条例に基づく手続きをとることが義務化されました。
地区まちづくり協議会・準備会は随時募集しています。
| 支援制度 |
助成金交付、まちづくりに関する情報提供および専門家の派遣等があります。
助成金
地区まちづくり準備会および協議会については市が認めたものに交付します。
情報提供
市が持っているまちづくりに関する情報で、公開できるものを提供します。
専門家の派遣
市の定める派遣に要する費用を負担するというものです。登録している専門家に依頼することもできますが、「○○氏に専門家として来てもらいたい」という要望があれば、登録を要望して派遣する、ということもできます。ただし、回数に制限があります。



