■情報公開制度

  市では、何人にも知る権利とそれに基づく公開を求める権利を保障するとともに、市政に関する説明責任を果たすことを目的として、平成12年に狛江市情報公開条例を制定しました。
 この条例に基づき、どなたでも、市が保有する情報の公開を求めることができます。

【公開を請求できる情報】
 職員が、その職務において作成・取得し、保有しているものが対象となります(文書に限らず、図面、写真、フィルムやテープ、電磁的記録等も含みます)。

【公開することができない情報】
 原則としてすべての情報を公開しますが、例外的に次のいずれかに当てはまる情報が含まれている場合には、公開することができません。
(1)個人のプライバシーに関する情報
(2)企業、団体等の法人の利益を侵害する情報
(3)市政運営に著しい支障を生じさせる情報
(4)法令や条例の規定等により公開することができない情報
(5)犯罪の予防または捜査に関する情報

【請求の方法】
 必要事項を記載した情報公開請求書を、情報を保有する各担当課窓口に提出してください。郵送、メール又はファクシミリでの請求も可能です。また、ホームページからも直接請求することができます。なお、口頭での請求はできません。
※詳細はこちら

【公開等の決定】
 公開の請求があった日から7日以内に、公開又は非公開の決定を行います(事務処理上の困難その他の正当な理由により、30日を限度として延長する場合があります)。
 なお、決定に不服があるときには、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この場合、市民によって組織される狛江市情報公開審査会において、決定が妥当であるか否かの審査を行います。

【公開に要する費用】
 公開に係る手数料は無料ですが、写しや郵送に要する費用については実費を負担していただきます。
 ※写しに要する費用

区分

金額

複写機による写しの交付 A3サイズまで1枚につき10円
※両面の場合は、片面を1枚として算定します。
その他 上記以外の方法による写しの作成に要する費用

【公開の方法】
 公開は、原本の閲覧、視聴または写しの交付によって行います。カメラによる撮影も可能です。なお、ご希望の場合には、ホームページ上で閲覧していただくこともできます。