個人情報保護制度
■個人情報保護制度
狛江市個人情報保護条例は、市が保有する個人情報についての取り扱いのルールを定めるとともに、皆さんが自己の個人情報について、開示・訂正などを求める権利を保障しています。
【ご自身の個人情報に関する開示請求等】
市民の皆さんは、市に対し、自己に関する個人情報の開示を求めることができます。そして、開示された自己の個人情報に事実の誤りがあった場合には、その訂正を求めることができます。さらに、市が皆さんの個人情報を、条例の規定によらずに目的外利用等をしている、またはしようとしていると認める場合には、その利用等を中止するように求めることができます。
ただし、市は、法令により開示することができないと定められているものや、第三者の権利や利益を侵害する恐れがあるときなどには開示しなくてもよいとされています。
【開示等の決定に対する救済手続き】
開示請求等に対する市の決定について不服があれば、行政不服審査法の規定に基づき、不服申し立てをすることができます。
不服申し立てが出された場合には、第三者的な救済機関としての狛江市個人情報保護審査会において審査を行います。
【狛江市個人情報保護審議会】
狛江市個人情報保護審議会は、狛江市の個人情報保護制度の運営を適正に行うために、市長の諮問機関として設置されています。
保有する個人情報を職務執行上の必要性から目的外に利用したり、委託先等に外部提供をしようとする場合には、条例の規定に基づき、本人の同意があるとき、法令に特別の定めがあるとき等を除き、あらかじめ審議会の意見を聴かなくてはなりません。
審議会は現在、市民、学識経験者等7人の委員で構成し、定期的に審議を行っています。



