1 日時 平成22年1月15日(金) 午後1時30分~午後1時47分
2 場所 狛江市議会 第2委員会室
3 出席者

会  長               須 田 繁 美

会長職務代理者          宮 坂 良 子

委  員               三 角 佐智子

委  員               伊 藤 暢 朗

委  員               万納寺 栄 一

委  員               早 川 嘉 彦

委  員               松 浦 康 文

委  員               小 川 克 美

委  員               石 川 和 広

委  員               金 澤 善 一

4 欠席者

委  員               松 家 康 裕

5 説明者

福祉保健部長           大久保 幸 藏

健康支援課長           曾 我 久 夫

健康支援課  保険年金係長   飯 田 和 夫 

納税課長              松 本 茂 夫

6 会議書記  健康支援課 保険年金係主査 星 野 英 記
7 議題   (1)諮問事項        

 ア. 狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について

(2)その他


 

開  会  午後 1時30分

 

議  長  それでは、ただ今より、平成21年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を開催いたします。本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。松家委員から欠席の届けはありません。現在まだ来ておりませんが、協議会を進めさせていただきます。 次に、本日の議事録の署名委員を、公益代表の石川和広委員と医療機関代表の早川嘉彦委員のお二人にお願いいたします。なお、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、会議は、原則として公開となっておりますので、この会議に傍聴の申し出があれば、傍聴を許可するにご異議ございませんか。

 

     (「異議なし」の声あり)

 

議  長  さて、本日は、国民健康保険税条例の一部改正についての諮問が議題となっております。保険者代表として市長が出席しておりますので、ご挨拶と諮問をお願いします。

 

市  長  本日は、皆様方には大変お忙しい中、国民健康保険運営協議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 また本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。今日、狛江市国民健康保険税条例の一部改正の3点についてのご審議をお願いするものでございます。その第1点目は、地方税法施行令の一部改正に伴い、国保税の介護納付金分の課税限度額を9万円から10万円へ1万円引上げるというものでございます。2点目は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い3つの項目について市民税に係る所得の通算に適用されることとなりましたので、条例の一部改正が必要となりますので、その点のご審議をお願い申し上げます。3点目は、平成22年度の税制改正大綱の決定に伴い、国保税の基礎課税額、これは医療分でございますけれども、この限度額を47万円から50万円に3万円の引上げ、また後期高齢者支援金分については、課税限度額を12万円から13万円へ1万円引上げるものでございます。国民健康保険財政は、高齢者の増加による医療費の増大や、また不況による低所得者の増加など、国民健康保険の抱える構造的な問題もあり、依然として厳しい状況にございます。狛江市といたしましても、多摩地域の各市と連携をしながら、国や東京都などに制度の改善、充実を今後とも要望して参る考えでございます。本日委員の皆様には、冒頭にお願いいたしました諮問事項につきまして、ご審議のうえ、ご答申をいただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

     (市長、諮問書を読み上げ、会長に手渡す。)

 

議  長  市長は公務のためここで退席させていただきます。ご了承をいただきたいと思います。

 

議  長  市長から諮問をいただきましたが、今、事務局から諮問書の写しをお配りいたしました。それでは、議事に入ります。議題、諮問事項、狛江市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。事務局より、説明を求めます。 

 

健康支援課長 では、諮問書に基づきまして説明させていただきます。1点目でございますが、昨年の地方税法の改正によりまして、介護納付金の限度額が9万円から10万円に引上げております。それに合わせまして、今回、実施をお願いしたいというものでございます。2点目につきましては、同じく昨年の地方税法の改正によりまして、市民税の改正がございました。それに合わせまして、国保税も改正するものでございます。まず、1つ目でございますが、上場株式等の配当所得の分離申告課税につきましては、今まで総合課税であったものが、総合か申告分離課税か選べるというものでございます。次に2つ目は、同じく上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例ということで、これも今まで損失したものについて、儲けた分で相殺することはできませんでしたが、それが、損失と儲けを差し引きできるというものでございます。3つ目、これは土地の取引でございますが、平成20年・21年、昨年又は今年に土地を取得し、その後5年以上保持していた土地を売った場合、その長期譲渡所得の譲渡益から1000万円を特別控除します。要するに、4000万円で買って、5000万円で売った場合、1000万円譲渡益がでますが、その1000万円分には、控除して税金がかからなくなるというものでございます。この3つにつきまして、新たに創設されまして、22年度以降の市民税の所得に適用することになったことに伴い、国保税についても同様の改正を行うというものでございます。続きまして、3点目、平成22年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されました。その中に、ここの限度額、基礎課税分、これは一般的に医療分といわれているものでございます。これは、現在の47万円を3万円引き上げ50万円に、また、後期高齢者支援金、これも現在12万の限度額を1万円引き上げ13万円とするというものであります。式次第でお配りした一番最後の3枚目に資料がございます。それをご覧いただきたいと思います。これが、今回の限度額改正による影響額でございます。これは、平成21年7月に平成21年度分の国保税を課税しました。その算定のときのデータを基に作っております。そのとき、基礎課税分(医療分)の限度額は現在47万円ですが、この限度を超えている方が299世帯ございます。続きまして、後期高齢者支援金分、これもやはり限度額を超えている世帯が、626世帯。介護納付金について限度額9万円を超えている世帯が、304世帯ということでございます。その方々が、それぞれ、医療分ですと3万円、後期高齢者支援金分が1万円、介護納付金が1万円、これを医療分でご説明しますと、47万から50万に3万円上がったとしても、50万円の限度を超える方が従前の数字、299世帯いたとすると897万円の増額、影響額が出るという、そういう表でございます。後期高齢者支援金については、626万円、介護納付金については、304万円、合計で1827万円の増になります。ただ実際は、医療分の299世帯につきましても、47万円から50万円の間の方も、相当数おられると思いますので、この1827万円というのは、最大の影響額です。実際は、この半分程度になるのではないかと考えております。これはシステム上で、実際の試算ができませんので、資料としては最大の影響額(上限額)をお示ししております。簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

 

議  長  事務局より説明が終わりましたので、これより質疑をお受けします。

    

議  長  質疑ありませんか。なければ、質疑を打ち切ります。よろしいでしょうか。つづいて、ご意見をお受けします。

 

議  長  それでは、ご意見もないようですので、狛江市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、諮問のとおり答申としたいと思いますがよろしいでしょうか。いかがですか。よろしいですか。

 

     (「はい」の声あり)

 

議  長  異議なしとの答えが多数と認めます。それでは、そのようにさせていただきます。

  

議  長  最後に、事務局より何かありましたらおねがいします。

 

健康支援課長 こちらからはございません。

 

議  長  それでは、以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして、平成21年度第2回狛江市国民健康保険運営協議会を閉会いたします。本日は、大変ご苦労さまでした。

 

閉  会  午後 1時47分