(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会議事録(要旨)(第4回 平成23年6月27日開催)
| 1 日時 | 平成23年6月27日(月)午後7時1分~9時46分 |
| 2 会場 | 狛江エコルマホール6階 展示多目的室 |
| 3 調整会請求者 | 近隣住民、事業者 |
| 4 出席者 |
狛江市まちづくり委員会委員 近隣住民 42人 事業者 14人 傍聴者 26人 事務局 |
| 5 議事内容(要旨) | |
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委員長 :それでは、第4回のグランドメゾン狛江計画に係る調整会を開始する。前回、主として計画敷地の土壌汚染の問題やその後の処理の議論を行った。時間切れで調整会自体は特段結論を出さずに散会したが、その後、我々調整会から事業者側及び近隣住民側に対して助言を出した。まず、それについてのご意見を両者から伺うことから、本日の議論を始めたいと思う。それでは、事業者の方から助言に対する意見等あればお願いしたい。 委員長 :事業者としてどこまでできるかわからないという、条件付きではあるが、とにかくこれから近隣住民の方々とあるいは市とも相談しながらやれるだけのことはやって、敷地の安全性を確認するというか立証すると理解してよろしいか。 事業者 :はい。 委員長 :それでは、今事業者側の考えを伺ったが、近隣住民は、この我々の助言について、特に今の2のご回答についていろいろ意見があるかと思うので、伺いたい。 近隣住民:狛江セントラルハイツの住民である。助言は、調整会の関係人すべてに対して出されたものであり、我々として、いただいた助言にどのようにすれば従うことになるのかと考えた。解体工事協定を締結してから着工してほしいということを強く事業者に要望してきたが、事業者は残念ながら解体工事を開始され、既にダイオキシンの除去も終了したということである。助言の1については、既に終了したということで理解している。助言の2の件について、事業者から曖昧な回答をいただいたわけだが、狛江セントラルハイツ管理組合としてそれに従うということは、解体工事協定の中にこの文書をほぼそのまま組み込んで約束していただくことを意味する。そのやり方については、この文書に従うような形で協定を結んでいただきたいという考え方で、既に事業者に協定案は送っている。ただ、文案については、狛江セントラルハイツの中でもいろいろ意見を伺わなければならないし、事業者からの回答があった上で、まだいろいろやることはあると思う。それから、もう1点ある。この解体工事が我々と解体工事協定を締結せずに強行されたということで、マンション工事についても、我々としては大変心配している。まちづくり条例では、マンション新築工事強行ということになると、明らかに条例違反となるわけだが、このようなことが絶対ないように事業者に確認していただきたいということと、こちらの計画についても、調整会を進めていただきたいという趣旨の文書を市へ出している。 委員長 :今のご発言の趣旨は解体工事協定を早急に結んで、かつその中で今後の土壌汚染問題をどうするかについても書き込みたいということか。これについては、事業者はいかがか。今、解体工事協定はどのような状態になっているのか。 事業者 :狛江セントラルハイツの近隣住民と解体工事協定について調整をさせていただいているところで、今話があった内容の趣旨を承っている。助言の2そのままという要望をいただいている。具体的に方法等については今後協議をさせていただきたいと思っているので、そのあたりの表現の調整ができれば、そういった内容での形の解体工事協定の締結ということで調整をさせていただきたいと思っている。 委員長 :伺いたいのは、土壌汚染をどうするかは別として、今のところ解体工事に関する協定はなしで解体工事に着手されているわけだが、事後になるが、これからでも解体工事の協定を近隣住民の方々と結ぶつもりはあるかということである。 事業者 :今後、調整させていただき、協定を締結させていただく用意はある。 近隣住民:助言の2についての文言を変えていくというのは助言に従ったことにならない。助言の2の文書のままで認めていただくということでなければ、我々としては対応しかねる。助言についていろいろな解釈がある。更地という表現に関してもいろいろ意見が出ている。そういったものは今後議論していかなければならないかと思うが、協定を結ぶという中では文言を微妙に変化させて、調整をして、別なものを作成するつもりはない。 委員長 :解体工事協定に、この土壌汚染問題も含めるべきかどうかは、それも今後の協議の中の話だと思う。我々としては必ずしも解体工事協定に土壌汚染の調査報告が組み込まれないと協定とは認めがたいとまでは考えていない。いずれにしろ、解体工事についても、それから土壌汚染調査についても、助言の2の趣旨をいかして、最善の方法をこれから近隣住民の方々と市と議論をして、この趣旨に即した結果を出して調査を行っていただきたいと思っている。次の発言をお願いしたい。 近隣住民:安心・安全な生活環境を考える会の者である。助言に対する意見や見解について説明したい。結論から言うと、ダイオキシン類や重金属による土壌汚染問題の解決に向けて、この助言が実効性のあるようになることを強く希望している。その立場から考えた議論をさせていただきたい。我々が再三言ってきたように、本当にダイオキシンは取り切れているのだろうか。むしろ再調査が必要ではないだろうかということを申し上げてきた。既に解体工事が着工されている段階においては、せめて解体後には汚染がないかどうかという確認の調査だけは、最後の確認として、ぜひお願いしたいという立場から、助言の2の内容を考えている。助言の中では、事業者は解体工事完了後に土壌汚染調査を実施し、敷地の安全性を確認するようにと述べられている。解体工事後に敷地の安全性を確認するというのは全くそのとおりで、最低限の確認としてお願いしたい。しかし、更地ということになると、解体工事の後に盛土作業を行ったり、他の土地の土を搬入したりして、汚染された実態が更地の表面を調査するだけでは、本当に確認できないので、除去された直後の裸地状態で確認の調査をされることが適切だろうと考えている。それから、重金属の調査についても、助言の2に従い実施するようお願いしたい。また、第三者的専門家、近隣住民代表及び市の適切な関与のもとで、調査を実施するようにとあるので、もちろん我々も住民として協力するが、市が積極的に主導権をとり、公平な議論ができるように進めていただきたいと考えている。 委員長 :実際、ダイオキシンについても、出る可能性もあるだろうとは思っている。逆に、前回、かなりサンプルをとっているので、あれで調査は十分なのかもしれないということも含め、どのような調査をすれば必要十分と言えるのかということを、専門家と事業者と近隣住民の代表の方を交えた、この調整会とは別に設けて調整していただく。実は本日の調整会までに可能であればそのような会を持とうとしていたようだが、スケジュール的に困難であったため、本日に至っているということである。 ぜひ、そこで最善な方法を協議いただいて、安全性を証明していただきたいと思っている。意見等他に何かあるか。 近隣住民:狛江セントラルハイツの者である。平成23年6月1日に汚染土壌の袋詰めをして、その際に市と東京都多摩環境事務所が立ち会いされたということだが、2日目の汚染土壌の搬出に関して、どのような許可を得た運搬車を使用したか教えていただきたい。また、2日間とも作業所要時間がどの程度であったかを教えてほしい。それから、先ほどの事業者の発言で曖昧に聞こえたのだが、事業者は解体工事完了後に調査を実施したいという考えで、私としては敷地全域の調査をするのかと捉えたのだが、調査方法に関しては今何も問うことはないが、調査区域を全域として検討をしてほしい。解体工事にてコンクリート構造物が除去され、敷地が裸地になった際に必要と思われる調査をしていただけないものかと思う。検討課題にしていただきたい。最後に、今解体工事協定を結ばないうちに、事業者が工事を開始されてしまっており、住民の中に非常に不安に思っている方もいる。アスベストの搬出もされている。協定書を結んでいただくことを、まず大前提に進めたい。先ほど事業者から、どのような調査方法をとるかということを言われていたが、方法は後から考えればよいと思う。まずは協議の場を設けてほしい。助言を受けて、その助言どおりの協定書を結んでいただくことが、私としては一住民として希望をしているので、答えをいただけるとよい。 委員長 :では、事業者より回答をお願いしたい。 事業者 :それでは、今3つほどあったかと思う。まず汚染土壌の運搬に関すること、それから2点目、全域調査が前提かどうかということ、最後に協定の関係ということだったかと思う。最初の私の説明で、許可をとった車で運搬をしたと申し上げたが、産業廃棄物の運搬をするためにはその運搬車の登録が必要である。登録されていない車では産業廃棄物を運搬してはならないということになっている。つまり指定業者の運搬車ということになり、その運搬車により汚染土壌を運搬している。それから、除去作業時間については、作業を開始したのは午前9時からであり、大体午前11時30分ぐらいには、平成23年6月1日の作業は終わっていた。それから、平成23年6月2日は現場から午前9時30分ぐらいに汚染土壌を搬出したので、トラックに積む作業は30分前後だったかと思う。次の質問で全域調査を前提にしてほしいということだが、調査の方法論等々については、話し合いの中で協議をさせていただきたいと思っている。それから、解体工事協定の件だが、先ほども申し上げたが、可能ならば、解体工事協定を締結したいと考えている。助言の内容どおりという希望をお持ちであるとは思うが、調整をさせていただければと思っている。 委員長 :調査する敷地も、全域かどうかについては、とにかくこの敷地全体が問題になっている開発の敷地であるため、敷地全体について安全性は立証していただかないといけないと思う。ただ、方法論として敷地全体の土のサンプルをくまなくとるのか、部分的にとるのか、深さ何mまでとるのか、あるいはもう既にいっぱいとってあるからとらなくてよいのか、専門家の判断も含めて、これから検討を行っていきたいという考えである。一部の敷地だけ安全性を確認すればよいということではないと思うので、事業者には、お願いしたい。それから、解体工事の協定についてだが、これは市の規則でも、義務ではないが、努力する義務が事業者にもあるということになっている。既に解体工事が始まっているとはいえ、いろいろ近隣住民の方も不安もあるだろうし、実際のトラック等の出入りのご迷惑ということもあるから、これは至急結んでいただきたいと思う。ただ、その場合は、先ほどこちらのご要求にあったように、この土壌汚染の問題をどうするかを含めてというと、かえって時間がかかってしまって、結局解体工事が終わってから解体協定ができたということにもなりかねないと思う。したがって、どのような土壌汚染調査をするかについては、先ほど説明したように、市と専門分野の第三者も含めた協議の場を別途設けるので、今回、これは助言ということでもないが、解体工事の協定については、別途至急進めていただいた方がよいと思う。 近隣住民:私は、計画敷地北側に住んでいる者である。今回の調整会について開催の日程が急に決まったので、あわてて質問を準備した状況である。これは民主的ではない。これを、まず問題にしたい。非常に不公平な曲折を含んで調整会開催日が組まれている。 委員長 :いや、そうではない。日程を決めたのは我々であり、最終的に日程を決めたのは私である。またそれは、事業者の都合を斟酌してのことではなくて、概ね一ヶ月に1回ぐらいのペースで調整会を開催するということを、予め約束申し上げていたので、特別な事情がない限り、一ヶ月に1回ぐらいのペースで調整会をやっているわけである。その日取りについては、ここの会場の都合があったので、言われている非難は事実とは違うと思う。とにかく、おっしゃりたい趣旨をどうぞ。 近隣住民:汚染問題を解決しなければ、議論は進まない。土壌汚染問題等は専門家に任せないといけないと思う。その専門家を交えた会も開かれていない。そんな状態で粛々と調整会を進めてもよろしいのかという問題があると思う。 委員長 :この建築計画について、調整会を開催している。近隣住民は皆そのような考えを持っているわけではなく、建築計画について実際議論を始めてほしいという要望も出ている。一方、事業者からも、この土壌汚染の問題についてはそれなりの議論はするが、建築計画についても調整を進めてほしいということで、公式な調整会開催請求書が出ているわけである。だから、我々としてはまちづくり条例の条文に則って、調整会を開催する必要がある。そして、調整会を開いているわけである。 近隣住民:しかし、汚染問題が解決しなければ、議論は進まないのではないか。 委員長 :議論は進むが、まちづくり条例に則った協定は、汚染の問題が解決されなければ結べない考えを持っている。まちづくり条例に則った場合、協定が結ばれなければ、着工はできない。だから、汚染問題を解決して、初めてこの事業は成立するのではないかと思う。しかしながら、その間ただ待っていても時間が無駄であるから、建築計画についてもできる範囲で議論しようということで、本日もこの会を開いているわけである。 近隣住民:ダイオキシンに集中して話が進んでいるが、計画敷地はメッキ工場であったため、六価クロムやシアン等、いろいろな汚染物質がその存在していると考えられる。その調査位置は外したのかわからないが、汚染結果は非常に低い数字しか出てこない。ところが、昔から狛江に住んでいる方々の話を聞くと、雨が降ると魚が死んだとのことだった。重金属というのは年数が経っても消えるものではない。そのような事実があることを踏まえると、ダイオキシンだけを問題にして、もうこれで除去したから終わりだという話じゃ済まないと思う。だから、汚染問題は専門家の委員会を立ち上げて公平な立場で再調査すべきである。それに対して市が非常に緩慢な動きである。その辺を踏まえて、よく認識した上で、この問題を討議していかなければいけないと思う。 委員長 :だから、ダイオキシン、鉛に限らず必要な対象も含めて、これから専門家を交えた会で検討して、必要に応じて十分な調査をするということを助言の意に従って進めていただくこととなる。調整会については汚染問題とは別に開かせていただく。ただ、汚染問題が解決しないうちにこの開発等事業についてまちづくり条例上の協定を結ぶということはあり得ないと考えているので、その点は近隣住民の方も事業者の方もご認識いただきたいと思っている。ほかに、この土壌汚染について、どうぞ。 近隣住民:汚染が確認された土壌近傍の煙突裏にはボイラー室があったと思う。その下が30cm程度の深さでコンクリートがあったと思うが、そこは一番危険な場所であると思って、調査を要望したが、結果を提示してほしい。隠す必要はない。 委員長 :隠したのではなく、前回の調整会で、どこの土をとったかは資料に出ているとおりだと理解しているので、今後、そこの部分の調査をするかどうかは、先ほどから何度も申し上げている、専門家も交えた会の中で検討した上で、必要ならばすると、そういうことだと思う。事業者は、その場所は調査していないということでよろしいか。 事業者 :はい。 近隣住民:了解した。それから、前土地所有者が、使用していた有害物質の調査と結果、また今後行う調査方法、場所、日程、それから調査する会社等について市へ提示している。その中にダイオキシンや鉛が出たという報告があった。そして、私は、平成23年1月28日に写真撮影は許可されなかったが、工場の中を見せていただくことができた。それで、見学したところ、大事なところは検査の形跡が見当たらない。検査したというが、それで私は納得できない。市長は、検査位置、場所、検査方法、検査品目、検査した人、それから日付と現場検証して、解体工事前に住民に対して納得いく説明責任を果たすべきだと思う。現所有者も同じことだと思う。これで解体工事を開始しては、証拠隠滅という状態になるわけだ。この解体工事は建屋のみ解体なのか。基礎まで撤去して、基礎を撤去すれば穴ができる。そこへ新しい土砂を埋め戻ことになる。それで更地の状態となり、それから再度調査するのでは、本当の調査にはならない。だから、少なくとも建屋を解体後、基礎はそのまま残しておいて、もう一回検査するという方法でやっていただきたい。 委員長 :具体的にどういう調査方法が最善かは、何度も言うが、これからの議論ということで、今日この場で結論は出ないと思う。ただ、解体工事の進め方について、若干何か補足説明することがあれば、事業者からお願いしたい。特に、基礎の撤去作業や土の埋め戻し作業について説明願いたい。 事業者 :上屋並びに基礎の解体を含む解体工事ということになるので、これまで説明させていただいた工程表どおりの予定である。 委員長 :要するに、基礎もあるから基礎は掘り出すということか。開いた穴はどうされるのか。外から土を持ってきて埋めるといったご指摘があったので、そういう予定か、あるいは敷地内だけで埋め戻し等の作業をやり繰りするおつもりか。 事業者 :もちろん基礎は崩して解体を行い、搬出するが、特別、別のところから土を持ってきて、穴を埋めるといった行為をする予定は今のところない。 委員長 :近隣住民の方々が中に入ってみたときに、前土地所有者が検査した形跡が見られないとおっしゃっていたが、具体的には床に穴が開いていない等の状況なのか。 近隣住民:そういうことである。 委員長 :事業者はどうか。 事業者 :確かに写真撮影は遠慮いただきたいという話を申し上げた。あの時は、近隣住民の方々がいらしていたが、図面と現地を照らし合わせて、全部ご確認をいただいたと思っている。 近隣住民:納得はしていない。 事業者 :その場で検査をしたかどうかというのはわからない。 委員長 :検査した痕跡のような穴は開いていると思うがいかがか。 事業者 :穴は開いている。 近隣住民:穴が開いていなかったから、こうして発言しているのだ。 委員長 :穴が開いていないのか。今ここで言っても水かけ論だが、少なくとも穴が開いていないところがある可能性があるということでよろしいか。具体的にはどこに穴が開いていないのか。 事業者 :誤解を生じると困る。事実、見ていただいている。 近隣住民:写真撮影ができれば誤解を生じることはなかったのではないか。 委員長 :そこも含めて、今後どういう調査をするのがよいか、その場でその点についても検証していただくことにしたい。いずれにしろ、解体後の調査ということになれば、もう穴があるないという問題ではない。 近隣住民:平成23年1月に現地を見た。ある程度、検査したとみられる穴があったということは、できる範囲では確認したが、当然1個1個全部チェックできたわけではない。それらは本来報告書、つまり現地で調査状況写真の記録といったものがある。それは事業者から近隣住民に対して提供し、説明はされていないので、調査を行ったと言われても、信じられないという意見が出るのもやむを得ないのかなと思う。これは懇切丁寧に住民に具体的な資料を全部提示して、説明をされることが必要だと思う。以前に、事業者から説明があったのだが、実際の調査を行ったのは、前土地所有者の発注による専門業者が調査している。すべてが住民の納得できるような説明というのはやはり無理があると思う。ダイオキシンのときと同じだと思う。だから専門の調査会社から詳しい説明を住民の方にされるのが一番よいのではないかと思う。 委員長 :だから、何度も申し上げているが、別途、第三者の専門家を入れた会に、実際調査の作業をされた担当の方も来ていただき、その場でどういう調査が行われたのか検証した上で、今後の最良な調査方法を協議するということにしていただきたいと思う。 近隣住民:私は狛江セントラルハイツの住民である。既に解体工事が開始されているが、ダイオキシンが発生した時点で、壁とかにも付着しているはずである。重金属等も同様に付着していると思う。土間コンクリート等を解体してしまった場合、運搬先が汚染されるという懸念がある。この場合、必ず解体工事をする前に、屋根を外した状態でボーリング調査をして、住民に安心と安全を与えた上で、解体工事を始めてほしいと思う。第1回の解体工事説明のときの工事日程表を見たときには、10t車が二ヶ月に亘り、30台から50台出入りするようだ。最後の説明会の日程表には急に50台から80台に増加し、それも期間が結構長い。なぜこのような状態になるのか。土壌を持ち出すのではないかと懸念している。それともう1点ある。今月の工事日程表の中に、劇物貯蔵庫というのがあるのだが、何をしたのか。お答えいただきたい。 委員長 :では、以上3点を事業者からお答えいただきたい。質問というか意見は、解体工事の前に10m程度ボーリング調査を実施してほしいということと、その前、鉛やダイオキシンを搬出するときに、どのように行っているのかという質問であった。どうやって行うつもりなのか。 近隣住民:今現在、ダイオキシンが発生しているのではないか。 委員長 :解体したガラをどうやって処分するつもりなのか。 事業者 :その詳細については、現場担当者に確認した後、お答えしたほうがよいと思うので、別途報告させていただく。 近隣住民:いつ報告してくれるのか。 事業者 :一両日中には報告する。今の運搬車台数の違いについてと平成23年6月13日からの解体についての内容は、今現場の所長も来ているので、これはお答えできると思う。劇物の作業という表現があるかと思う。それは、計画地の西側である。西側の屋根がアスベストを含んでおり、その解体作業をしている状況である。 委員長 :問題はガラの部分で、汚染されている壁等をどうするのかという話だが、環境基準値を超えた汚染部分は、前回出たダイオキシンの部分と平成22年12月に検出された鉛を含んだ土壌ということだと思う。それが付着したとはいえ、おそらく環境基準値を超える汚染物質にはならないだろうから、通常の産業廃棄物として搬出して処分するということだろうと思う。いずれにしろ、それについてもお答えをお願いしたい。お答えは、精査の上、早急に簡単な文書なり連絡でよいので市にいただいて、市から皆さんに周知するということでお願いしたい。 事業者 :はい。そのようにしたい。 近隣住民:回答いただくまでは解体工事はしないということか。 委員長 :既に解体工事は開始されているので、無理ではないかと思う。 事業者 :解体工事を止めてという形ではないが、報告はさせていただく。 近隣住民:納得できない。 委員長 :ご意見として承ったが、我々としてはやむを得ないかなと思っている。特に解体工事についてはまちづくり条例上も、それから建築基準法上も、いろいろ止めたり、制限する制度がない。それでも、この案件に関することということで、当初ダイオキシンの再調査の結果が出るまではということで解体工事も止めていただいたわけだが、既に我々の助言にあるように、ダイオキシンの汚染土壌を搬出した後は、その周辺についても解体工事を進めてよろしいのではないかということを、既に出しているので、再度安全が確認されるまでは解体工事を止めろという要求は、我々としては少々事業者側に過大であると感じているところである。もちろん近隣住民の方々にとってご不満であるということは重々承知している。しかし、ある種の交渉事であるので、近隣住民の要求が100%通るわけではないということはお含みをいただきたいと思う。 近隣住民:このままでは解体工事が進んでしまう。事業者は、解体工事協定書を締結しないと解体工事は行わないと言っていたのに、解体工事は進んでいる。住民のことを考えると、一つはダイオキシンの問題を解決、それから、2つにやはり解体工事の前に協定書を作って、それから解体工事を行うというのが通常の社会であり、安全な社会だと思う。だから、今行っているのは既成事実を積み重ねた反社会的企業の行動ということになると思う。この点、お願いしたい。 委員長 :具体的にはどういう質問というか意見なのか。ご意見としてはわかった。反社会的であると意見はわかったが、事業者にお答えいただくことは何もないように思う。 近隣住民:解体工事協定書を締結しないと解体工事は行わないと約束していたのは、どうなったのか。 委員長 :それはもう前々回の調整会でもあったように思うが、再度、お願いしたい。それから、今後、解体工事協定を締結することについて意見をいただきたいと思う。 事業者 :反社会的企業という言葉について、我々は昨年以来、近隣住民の方々に解体工事に関する説明を一生懸命させていただいているつもりである。確かにいろいろな不安点があるということも十分承知をしていて、それに対して内容をご説明させていただいているところである。解体工事協定書の案文も、提示させていただいてから数ヶ月が経過しており、我々もできるだけ締結をした上で解体工事に着工したいという気持ちも皆様方にお伝えして、調整を図らせていただいたつもりであるが、残念ながら今このような状態である。工事協定書を締結してから着工をするという気持ちを皆さん方にお伝えした。しかしながら、残念ながらそれは事業の予定が大変遅れ、その中でやむを得なく着工させていただくという中では100%の協定は締結できていないが、引き続き協定を締結できるように努力し、その姿勢を述べさせていただいておるので、ご理解を賜りたいと考えている。今後もその解体工事協定書の締結に向けて努力をさせていただく所存である。 近隣住民:どういう努力をするのか。具体的に言ってほしい。 事業者 :中身についてはいろいろと協議をさせていただきたいと考えている。 委員長 :解体工事協定がなかなか結べなかった理由は、この土壌汚染問題あるいはその調査の方法について住民側と事業者で全然折り合いがついていないということだと思う。だが、そこを織り込まないと解体工事協定も結べないと、頑なに近隣住民が言われると、最後まで解体工事協定結べないということになろうと容易に推定できるわけだ。だから、近隣住民の方々も土壌汚染のことについては、別途設ける専門家を交えた会で議論することにしていただいて、その部分を別にした形で、例えば樹木を切る時どうするとか、工事は朝何時から始めるとか、そういうごく通常の解体工事に関する協定については、至急事業者側と結ぶということであれば、おそらく早期に結べるだろうと思う。したがって、その点は少し近隣住民の方々も柔軟なお考えで、この解体工事協定には取り組んでいただきたいと思う。そうでないと、おそらく解体工事が終わるまで、つまり終わるころにようやく土壌汚染調査の方向が固まってくるだろうから、事実上は解体工事協定がないまま解体工事が終わってしまうということを懸念している。そのようなことがないようにお願いしたい。また、そうでない限り、おそらくこれはここで幾ら議論しても不可能だと思う。 近隣住民:私は計画敷地の裏に住んでいる。それで、解体工事協定を結んでないであろう解体工事が始められて、騒音や振動が激しい。解体工事協定を結ばないで工事が進行するのはまずい。何かあったときに、やはり言えるところが必要である。それが私たちには今ないので、非常に困っている。工事されるのは仕方ないことだと思っているのだが、私たち住民は生活していて、国民の生きる権利とか生活の安全に楽しく健康に暮らせる権利というのはあると思う。家の中まで振動がある。3年間工事をされて、毎週土曜日となると、家にはいられないという状態になってしまう。この辺は何か音を出ないようにするとか、もう本当を言えば土曜日は工事はやめていただきたいと思うのだが、そういう場がない中、既成事実で解体工事をされて、私たちはもう泣き寝入りするしかないのかと感じるのだが、いかがなものか。 委員長 :泣き寝入りということはないと思う。まず市として何か基準があればお願いしたい。 事務局 :特定建設作業ということで、こちら騒音規制法に基づき、目安として85デシベルの騒音、同じく振動規制法では、75デシベルの振動、といった基準が目安である。 委員長 :それは相当ゆるい、一時的な作業ということで決まっていると思う。一方、かなり以前にグランドメゾン狛江の新築工事に当たって、事業者が用意された資料があると思うが、そこの工事遵守事項に建物による影響というのが書いてあると思う。いろいろ騒音等については、騒音の低減を図りますとか減少に努めますとか、いろいろ書いてある。もう一度初心に立ち返って、振動、騒音あるいは休日を日曜日だけではなく土曜日はどうするのか等についても早急にお話合いをされてはどうかと思う。これまでの経緯からして、行政問題に関して少し近隣住民の方々と事業者が対立的になっているような面もあろうかと思う。先ほども反社会的というような言い方もあったが、それはそれとして、いずれはお隣同士になる近隣住民の方ですから、余りけんか腰にならずに、お互いに最善を尽くすという誠意ある対応でお願いしたいと思う。それから、何度も言うように、土壌汚染の問題は切り離して、この解体工事についての協定は至急結んでいただきたいと思う。 近隣住民:解体工事協定に関しては、第1回の解体工事説明の際に、近隣住民の要望として、かなり事細かく事業者に提示した。今の法律上では、先ほど説明があったが、85デシベル云々とあり、我々の要求としては生活における規制という意味では55デシベルになるかと思う。どうしても住民の立場からすれば、それを守ってほしいと思う。敷地内は85デシベルであっても、敷地外については我々の生活を脅かさない、せめて50デシベルを守ってほしいと思う。また、アスベストについてもモニタリングをつけてほしい。結局、それをつけないままにどんどんアスベストの工事が進んでしまったのだ。具体的な中身で、近隣住民のごく当たり前の要求を事業者に出して交渉したことがあるが、結ぶ、結ばないよりは、むしろ内容の問題で行き違っていたわけである。形だけ結べばよいというよりも、その内容が問題であった。その内容について事業者に、狛江ではもっと住民の要求に見合った協定書に、ぜひ譲歩してもらいたい。我々からすれば譲歩ではなく当然の要求だが、今具体的な要求もあったので、ぜひ考えてほしいと思う。そうすれば、委員長がおっしゃるように円滑に解体工事協定は結べると思うが、中身がどんな内容であってもよい協定というわけではない。 委員長 :特に日曜は作業が休みでも、その他の日は午前8時から5時半まで作業となっている。一般的にはそうだろうが、特に音の大きい作業は土曜日の午前中は控えるとか、平日も朝はなるべく8時半からにするとか、そういう細かいところで随分状況は変わってくると思うので、柔軟に事業者も対応していただきたいと思う。 事業者 :解体工事協定書については、各近隣住民団体の方々に解体工事協定書の案文を提示させていただいて、ある程度詰めてきている経緯もある。その中で我々としてできること、できないこと、ある程度今幾つかの点については釣り合っていない点がある。しかし、いずれにしても、前回の調整会以前、それぞれの方々には解体工事協定書のご協議をさせてほしいという申入れをしている中で、まだその時期ではないというご判断のもとでできていないということもあり、我々としては、この調整会と別に、解体工事協定書についてはお話合いをさせていただく用意がある。 近隣住民:最初に説明したが、土壌汚染問題を切り離して解体工事協定というのは、やりにくい部分もある。ただ、そのような会が本日ここでできるということがわかったので、少なくともこの助言の文章の枠組みの中で、解体工事協定書の中に土壌汚染問題を盛り込んでいただきたい。委員会が立ち上がって、そこでいろいろ検討されると思うが、解体工事協定を結ぶ段階では助言を受け入れていただければ、ある程度土壌汚染問題はそこで議論されるわけなので、助言に従って土壌汚染問題については解体工事協定を結んでいただきたいと強く思っている。 委員長 :助言がそのとおりかどうかは別として、そういう手続的ないし総論的、抽象的な合意でよろしければ、それは事業者もある程度可能な面もあると思うので、お互いそれで折り合いがつくなら、ぜひその方向でお願いしたいと思う。ただ、具体的な日程、調査方法を明記しないと締結できないと言われると結べないのかなと思われる。その辺は事業者も可能かと思うがいかがか。 事業者 :ぜひお願いしたい。協議をさせていただきたいと思っている。 近隣住民:今解体工事協定の話も出ていたわけだが、私としては解体工事協定書を締結するという行為以上に大切なことは、近隣住民が困っているということを訴えたときに、それに真摯に向き合う姿勢、それへの迅速な対応だと思う。騒音計を煙突のある北東部の方にも設置してほしいという要望を事業者にしているところである。事業者は、そういったことを無視されては、企業の姿勢が問われるのではないか。環境問題について専門家を交え、議論される会を開催するという話が本日出てきたことは非常にありがたいことではあるが、例えばこの専門家の方々が解体工事は止めるべきだと言われた場合には、どうなるのか。 委員長 :それはもちろん解体工事自体、この調整会で止められるかどうかはわからない。そちらの専門家のご意見は別途、市政全般にかかわる問題なので、私の個人的な推測だが、市として何らかの形で動くようになるだろうと思う。 近隣住民:先ほど、解体工事は基礎部分をどう扱うのかということをご質問された方がいらしたが、その回答が曖昧な部分があったように思う。環境の専門家の方に伺うと、ダイオキシンだけではなくて重金属類についても、土壌をかき回した場合には飛散することは間違いないという話である。だから、勧告まで出て、全域調査になったわけだが、重金属はダイオキシンと危険性に差がないのかどうか、非常に初歩的な疑問を感じるところはある。調査をやり直すか、そういった答申というか意見が専門家の方でまとまった場合に、それを尊重するのかどうかということは必ず出てくると思う。先に委員長からご説明あったように、今の国の法律の下でそれが難しいということなのか、そういった答申が出た場合にはそれは極力尊重していただくような方向になるのかどうかということである。 委員長 :話が錯綜しているようなので説明する。解体工事については、我々が止める権限がない。しかし、開発等事業自体については、このまちづくり条例のもとに協定を結ばないと着工をしてはならないということが明確に規定されている。かつこの開発等事業というのは、単に建築物の形状、日当たり、通風、不具合についてではなく、敷地自体が基準を超えた汚染をしているようでは開発として認められないと考えているので、この敷地は危険であると、あるいは安全性がまだ全然証明されていないという鑑定が専門の方から出た場合には、この会は終結できないと考えている。ただ、専門家の委員の方がここまで調査をすれば十分安全だと言えるというのであれば、それはその意見を尊重するということで間違いない。その点、事業者はいかがか。特に、第三者の専門家の方が土壌サンプルをもう一度とって調査しないと、この敷地は安全だとは言えないと言われた場合には、それに対してどういう対応をされるおつもりか。 事業者 :今の時点での答え方は大変難しいと思う。どのような話し合いになるのかもわからないため、専門家の方々がどのような意見であるのかということを伺った上で判断をしなければならないと思っている。 委員長 :我々としては、少なくとも近隣住民の方々が不満であり、かつ我々調整会の委員が説明不足であると思う内はこの調整会は終了ということにはならないと思う。あるいは最終的には調査をしなさいという勧告が出ることがあることがあるかもしれないが、中途半端な終わり方はないと私は思っている。ただ、事業者がもうこのまちづくり条例には従えない、違反でも構わないから着工するとなった場合は、それはまた別の問題ということになってしまう。では、もうお一方から発言をお願いしたい。 近隣住民:解体工事の協定に関しては、確かに昨年末頃、話をした。ところがダイオキシンの問題が出て、それで中断し、そのままになっていたのである。それで、事業者が解体工事に入ってしまったという経緯である。したがって、先ほど言われたように、解体工事の協議を至急やらなければいけない。今後の協議についても、なるべく住民と事業者とが公平にできるように、この調整会と同じように、市が関与して、その協議に関しても一緒に会を持つようにしていただきたいというのが、私の要望である。 委員長 :これは意見として承り、その方向で進めていきたいと思う。では、もう一方どうぞ。 近隣住民:私は、狛江セントラルハイツに住んでいる者である。先ほど、狛江セントラルハイツの住民から、解体工事協定を結ぶにあたって、土壌汚染についてはどういう姿勢で対応していただきたいかという説明があったと思う。ただ、事業者との間で結論に至っていない、妥結に至っていない項目が他にもまだある。既に解体工事が進んでいるアスベストの問題で、狛江セントラルハイツとしてはリアルタイムのモニタリングをして、非常に高い数値だった場合には、警報が出るようにしていただきたいということを以前から要請している。その数値の基準としては、通常では空気中に、0.6f/ℓとかそのぐらいの数値というところが大きな指標になるが、それをはるかに超える、実際にはあり得ない10f/ℓという数値を超えたときに、警報を出してほしいということを求めているが、これに対して受け入れていただいていない。小学校や学童保育の通学路のすぐそばであるので、想定外の事態があった場合を考え、受け入れていただきたい。この点について明快なお答えがないと、なかなか協定締結に狛江セントラルハイツとしても踏み切れないと思う。この点についての対応をお示しいただきたいと思う。 委員長 :そのアスベストについてはいかがか。 事業者 :10f/ℓを超えた場合という条件で話があった記憶はあるが、この数字であれば大丈夫であるという回答をしていて、そこで条件が合っていないということだったと思う。だから、これは解体工事協定書の協議の中で再度確認をさせていただいて調整させてほしい。 委員長 :とりあえず、近隣住民の要望はモニタリングの計器をつけ、かつ誰からも見えるようにしてほしいということでよろしいか。 近隣住民:はい。 事業者 :モニタリングについては、アスベストの作業に関する定められた方法がある。それについて管理基準を超える場合には、何らかの警報を鳴らしてお伝えするという解体工事協定書の案文にはなっている。だから、そのところの調整を再度させていただく必要があるのかなと思っている。 近隣住民:それではまだ不安な部分があるから、実際にはそれは鳴らないだろう、まずそんなことあり得ないだろうと私たちも思っているが、その数値よりはるかに上の桁で、想定外のことが起こった場合のリアルタイムの警報装置をつけていただきたいということを求めていることに対して、お答えがないということをお尋ねしているのだ。 事業者 :そのあたりについては、しっかり別途協議をさせてほしい。 委員長 :事業者も専門でもないだろうから、急にお答えできないと思う。別途お願いしたい。 近隣住民:解体工事を止めるか、モニタリングをつけるか、はっきりさせてもらわないと、周りの人は健康被害だ。 委員長 :そう一方的に言われても、工程表の手続ないしモニタリングは行っているということであろう。今回この問題だけではなく、法律上の要件を満たしていれば、あとはそれだけでよいということではないと思う。なるべく近隣住民の安全、安心を確保することが、事業者の責務であるから、本来必要なくてもそういうモニターがあるのと安心だということであれば、多少経費がかかっても前向きに考えていただきたいと思う。特に、土壌汚染の問題が完全にはクリアされていないままではあるけれども、解体工事に着手してよいということで、我々もそこを認めているところであるし、近隣住民の方々もやむを得ないと理解しつつあるところであるので、そこのところは住民側の譲歩と捉えて、逆に解体工事、進め方については少し指向性があるとして考えていただきたい。 近隣住民:住民は理解していない。 委員長 :理解していない近隣住民もいるだろうが、理解している近隣住民もいる。かつ調整会としては解体工事を進めてよいと申し上げているので、その点を踏まえて解体工事の進め方自体については、もう少し譲歩されるように心がけていただけたらと思う。 事業者 :努力する。 委員長 :お願いしたい。では、あとお一人でこの話題を一度終わりにし、別の問題に入りたい。 近隣住民:解体工事のアスベストの関係で、以前に狛江セントラルハイツと事業者で解体工事協定案を何度かやりとりしている中で、アスベストの工事の解体をしているときは毎日モニタリングを行うという説明を受けた。そのアスベストのデータが出るのが翌日になると伺った。では、その翌日のデータを工事管理事務所の方に張り出し、狛江セントラルハイツの管理事務室に1枚届けてくれないかと言ったことがある。これから解体工事協定が結ばれれば定期的な連絡会みたいな会を持てると思うが、それまでの間、既にモニタリングをされているのであれば、せめて何か表示程度、前日の結果を安心材料としていただけないかどうかと思っている。これは即答ではなくて結構だが、既に解体工事としてアスベスト処理が始まっているので検討をしていただきたい。それと、このグランドメゾン狛江計画とは少々離れるのだが、計画敷地の震度計などを見ながら歩いたことがあり、電線に木から枝が張って引っかかっているところが何カ所かあった。とても心配である。そのようなところを見て、これはもう解体工事とちょっと離れるのだが、手入れをしてほしい。樹木のためになる管理をしてほしいと思っている。 委員長 :樹木の管理についてはいかがか。 事業者 :壁から出ているようなところや、今ご指摘があったようなところは十分確認をさせていただいて、枝払い等々させていただく。 委員長 :市と、それから道路管理者と東京電力とよく協議の上、お願いしたい。
(5分休憩)
委員長 : それでは、調整会開催請求書も提出されているので、その件についての議論をしたいと思う。土壌汚染の問題についてではなく、建築形態について、特に狛江セントラルハイツに対する日照の問題等について議論したいという意見も出ている。また、事業者からも調整会開催請求がされている状況である。しかも、本日は事業者から建築計画の変更案が出ているので、変更案について事業者から説明していただき、議論したいと思う。では、建築計画の変更案についての説明を事業者からお願いしたい。 事業者 :これまでの我々の計画について、近隣住民からの要望と合わないということで、このような調整会が設けられている。その中で調整会委員の方々から質問をいただいた。1点は狛江セントラルハイツに対する午後2時までの日照確保、もう1点については、北側、西側の第一種低層住居専用地域に対する配慮として、この計画に対する住居系高度斜線範囲ではどうなるのかという質問であったと思う。また、これまでの調整会で、近隣住民の方々からの具体的な意見や我々がこれまで説明会等で行ってきたことの内容まで含んだ検討を今回行ってきた。まず、1点目は、狛江セントラルハイツの午後2時までの日照確保に対する建築形態について説明する。狛江セントラルハイツ1号棟北側1階住戸での日照確保について、1階北側住戸窓面の下端で日照2時間が確保できるように建築計画を変更した。狛江セントラルハイツと平行して配置されている東側計画建物を隣地境界からどの程度離隔を確保すれば、狛江セントラルハイツに対して午後2時までの日照確保が可能となるか検証を行った。しかし、西側の専用住宅に対する日影や圧迫感もあるため、一概に狛江セントラルハイツに隣接する東側計画建物を移動するだけで解消するわけではないと、以前にも申し上げた。そして、変更を検討する際に、できるだけ現在の計画建物の位置を変更せずに、狛江セントラルハイツに対する2時間の日照確保が可能であるかを考えた。狛江セントラルハイツに平行に計画している建物をずらし、14階部分の一部の住戸をなくし、14階建てから9階に変更した。これにより、狛江セントラルハイツ1号棟北側1階住戸窓面の下端での日照確保が可能となる。この変更と合わせて、計画建物の全体入口の形状を変更した。2点目は、計画敷地西側の専用住宅に配慮し、本計画に対して第二種高度の斜線制限が生じた場合の対応について説明する。高度斜線が計画建物の北側方向から南側にかけてかかる。計画建物は第三種の高度斜線にかかるため、これを考慮した計画になっているのだが、14階建ての計画建物の一部をなくし、13階にすることによって第二種高度斜線にも収まるような建物の計画になる。以上の2点において変更を行う。それから、以前の調整会でも意見としてあったが、北側自主管理歩道幅員確保のため、計画敷地最北東の計画建物を2階建て部分をなくし、少し北側へ計画建物をずらした。以上、大きく3点の変更を考えた。この結果、計画住戸数が9戸減少する。当初の計画戸数は600戸であったが、今回の計画変更を含め、39戸減となり、計画戸数は561戸となった。その中で、全体的な面積を回復したいため、計画建物に出部屋を設置した。非常用エレベータの設置は消防署と協議中である。高層の建物があることによって、火災時の消防活動が不十分になるのではないかという意見もあるので、消防署とも協議を行い、15階建て以上の建物については非常用エレベータが必要になるという見解である。これによって消防活動が円滑にできるということである。本計画では15階以上の計画建物はないが、更なる安全性を目指して狛江セントラルハイツ北西付近に隣接して計画している14階建ての建物に非常用エレベータを設置することとしたいと考えている。これらの変更によって、狛江セントラルハイツ1階北側住戸窓面とバルコニー面において午後2時まで日照が確保できることとなっている。また、外構関係も検討した。計画敷地の北側と西側において、自主管理歩道を設置する計画を以前から提示しているが、今回、自主管理歩道幅員についても拡幅する方向で変更した。計画敷地西側の道路については、現状歩道1m、車道4mで合計5mの公道で構成されているが、5.5mの公道と約4.5mの自主管理歩道の構成で考えている。また、北側の道路については、現状歩道2m、車道4mで合計6mの公道で構成されているが、6mの公道と4.5mの自主管理歩道の構成で考えている。以前より、かなり充実した緑道整備が可能になったと考えている。 委員長 :1点だけ質問がある。先ほど計画に対して第二種高度の斜線制限が生じた場合の対応について説明がなされたが、第二種高度による問題というよりは、この地域が将来的には住居系の用途地域に変わるかもしれないとも考えられる。その時に、計画建物が既存不適格にならない方がよいと思われるだろう。その住居系用途地域の斜線制限の場合はどうなるのかを伺いたかった。建物形態を変更し、ほぼ問題はないと思う。そして、隣地斜線の基準が数年前に緩和されているので、10mの離隔を確保した場合45mの高さまで建物は建築できるとは思うが、新たに非常用エレベータを設置する場所付近については問題ないか。絶対に住居系用途地域の枠に入らなければならないかどうかは、我々は決めていないが、住居系用途地域の斜線制限の観点からみて、計画の建物形状はどうなのかを確認してほしい。さらに、隣地斜線制限については天空率の緩和もあるので、もし通常の斜線で影響があるのであれば、天空率の緩和を適用させれば問題ないのかも確認してほしい。 事業者 :住居系用途地域の斜線制限については、今の質問内容に関しては検証を行っていないので即答はできない。計画敷地の用途地域は準工業地域であり、もともと天空率の緩和を利用して検討しているのだが、現状のままでは若干厳しいとは思う。後日検証して回答したいと思う。 委員長 :では、変更された計画に対して、いろいろと質問があるかと思う。質問をどうぞ。 近隣住民:私は狛江セントラルハイツの近隣住民である。事業者は日照を確保すると言われた。狛江セントラルハイツの1号棟と新1号棟は西向きに配置されている。だから、午後にしか日があたらない。建物形態を変更し、狛江セントラルハイツに対し、午後2時まで日照を確保できるようになったことを強調されているが、わずか2時までの日照確保では、本当の意味での日照確保とは言えない。そして、圧迫感、プライバシー、防災のための外周道路についての提案はないのか。 委員長 :では、事業者から簡潔にお願いしたい。 事業者 :圧迫感や日影については、同水準で住民の方々は問題意識として持たれ、計画変更を望まれている。圧迫感については、以前の変更案により、狛江セントラルハイツとの隣地境界から10mの離隔を確保した。ただし、日影問題がまだ解消されていないということで、この調整会にて日照2時間確保することについての話があり、検討してきた。プライバシー問題については、これから意匠的なことを詰めていき、狛江セントラルハイツと隣接する計画建物の開放廊下と狛江セントラルハイツのバルコニーが対面する配置となっているため、詳細な仕様を検討していきたいと考えている。具体的には、プライバシー対策として、手摺設置ではない仕様の開放廊下に変更することを考えている。防災のための外周道路については、おそらく隣地境界から計画建物の離隔を確保し、その部分に道路を設置してほしいという意見があったが、先ほども申し上げたが、14階建ての計画建物に非常用エレベータを設置することにより、消防活動が円滑に行われると考えている。定められた基準以上の対応を本計画に採用していこうと考えているため、防災のための外周道路は考えていない。 委員長 :本日、事業者から提示された変更案は、近隣住民の方々も初めてお知りになったと思う。変更案を確認し、近隣住民の方々とよく話合いをし、相談しないと結論は簡単には出ないと思う。時間も限られているので、細かい質問があればお願いしたい。 近隣住民:狛江セントラルハイツに住んでいる者である。調整会開催請求書を提出している。気にしているのは日照時間の定義である。日照2時間確保という話が出ているが、この根拠は何なのか。以前に事業者が提示した日照時間の解析結果内容に、狛江セントラルハイツ建物のサッシ面中央付近に測定点を設置し、バルコニーに置かれている設置物や仕切りは考慮していないとあった。今回の変更案も同様だと思うが、バルコニーの庇がない状態での日照ではないかと解釈してよろしいか。 委員長 :午後2時まで狛江セントラルハイツの日照が確保できているということは間違いないと思う。しかし、問題は日が当たり始める地点が窓面で測定すると、バルコニー上部が実際は庇になっていることや、建物や設置物によって日影ができるため、実際は正午前からは日が当たらないことが考えられる。そして、実際は午前11時50分頃にならないと窓の下まで日が当たらないという話なので、午後2時まで日が当たっていることが事実だとしても、それが、2時間の日照を確保していることになるのかという質問であると思う。これは、非常に微妙であると思う。建築基準法を含め、日影の規制については、日影を地盤面に落としてよいという基準はあるが、具体的にどのような日照を近隣に確保しなければならないかという基準は一切ない。特に窓の中に直射日光が当たらなくてはいけないのかということや、バルコニーにあるものに日が当たらなければいけないのかということが明確になっていない。今回の計画については、法規上、当該計画敷地は準工業地域の用途地域で容積率300%、第三種高度地区がかかっており、それに応じた日影規制がかかっている。そして、この計画は法規上合法といえる。しかし、そうは言っても既に狛江セントラルハイツは建っている。一般にこのような建て方の場合は、例えば従来の東京都江東区の南北軸の容積200%近い建物の場合は、わざわざ日照を冬至で2時間確保という基準を独自で持ち、建築してきた経緯がある。だから、調整会において、日照時間2時間確保について申し上げたのは、絶対に日照時間を2時間確保するように要望したわけではなく、一般社会通念として、特にこのような南北軸に14階建て程度のマンションを計画するといった場合には、冬至に2時間程度の日照時間を確保することが基本ではないかと考える。それを超える日影が発生するのであれば受忍限度を超えるのではないかという趣旨で日照2時間を確保した場合の計画を事業者から提示していただいたわけだ。我々としては、積極的に日照2時間を要望しているわけではない。これからの議論になると思う。それはそれとして、このような場合の日影の測定方法としては、バルコニー面位置で測定するのが適切ではないかと思う。今回の変更案で提示された日照の測定位置はバルコニー中央である。この測定位置で、日照2時間確保という結果であるが、狛江セントラルハイツ北側の一部にほんの少しだけ影が落ちている。バルコニー面で日影の状況を確認する方が分かりやすいとともに適切であると思う。窓面での測定というと、窓の仕様によって測定位置が変動することが考えられ、非常に詳細なデータが必要になる。それを事業者に要求することは無理があると思っている。 近隣住民:隣地境界から狛江セントラルハイツのバルコニー面までの距離はどのくらいとして検討されたのか。 事業者 :今、手元にデータがないのだが、測量を行っている。その測量の結果を今回のデータに反映しているので、提示した日照時間について間違いないと考えている。そして、計画敷地の地盤高と狛江セントラルハイツの地盤高の高低差もデータに考慮している。また、検証の結果、バルコニー面とサッシ面の測定位置とでは、約7分の日照時間差が生じている。 近隣住民:この状況では、解体工事も進行してしまうのではないか。この議論は解体工事協定が結ばれてから行えばよいのではないか。 委員長 :そうはいかない。これはこれで、議論を行う。新たに計画案が事業者から提示されたので、これに対し近隣住民の方々はどう受け止めるかどうかということは、少し時間をおいて考えていただければよいと思う。しかし、少なくとも本日の事業者の変更案がよく理解できないということがあれば、今ここで伺っておきたい。 近隣住民:実際にはバルコニーには庇があるのに、庇がない状態での日照を提示されても我々はわからない。実際に住んでいる状態のデータと事業者が提示したデータが違う。日照について、今の話をまとめると、私の要望については却下ということか。 委員長 :あくまでも要求事項なのでわからない。対応するのは問題ないと思うが、労力もかかるし、あまり意味がないとは思う。何時何分からサッシ面中央に影が射すということは間違いないわけである。問題は何時何分から実際に窓辺に日が当たっているのかということである。しかし、それを事業者に提示させることは難しいと思う。何時何分に日が当たっているのかは、住民の方々が実測により確認できることなので、事業者に要望しなくてもよいと思う。その上で、実際の日照時間が受忍限度を超える被害なのか、あるいはお互い様という範囲の中で我慢すべきことなのかは、これから議論することになると思う。特に、2時間日照確保という基準が絶対的であるわけではないので、皆さんと議論していくこととしたいと思う。 近隣住民:私は2時間日照確保に拘っているわけではない。あくまでも測定位置を共通の認識で行わないと差が生じてしまう。 委員長 :事業者は日照の測定位置について、サッシ面とバルコニー面の両方で行われているので、これで議論すればよいのではないか。 近隣住民:サッシ面というのは窓面の中央だが、実際には庇が存在するので、日照時間が明確ではなく、わからないのではないか。 委員長 :庇があろうとなかろうと、午後2時までの太陽の動きであれば日が当たっているのは確かであると思う。サッシ面での日照について議論するよりも、バルコニー面における日照で議論することが本来であると思う。しかし、事業者がサッシ面での日照時間を提示されているので、こちらも合わせて議論材料に加えてみてはいかがかと申し上げているだけだ。 近隣住民:計画敷地について、現在の既存建物がある状態での日照データの提示はできないか。 事業者 :過去に既存建物の平面的な日影図は提示している。 近隣住民:可能であれば、既存建物の場合の狛江セントラルハイツに影響する日照データを作成できないか。 事業者 :データはあるので、狛江セントラルハイツにかかる日影状況の資料作成は可能である。 委員長 :終了予定時間も大分過ぎているので、質問に限ってお願いしたい。 近隣住民:日影の測定面の高さが曖昧であると思うのだが、何mで測定されているのか。 事業者 :地盤面で測定しているので、0mである。 近隣住民:新たに非常用エレベータを設置するということだが、狛江セントラルハイツとの隣地境界から10mという離隔を確保した場所に非常用エレベータという大きな箱ができ、高さも14階建てまでのものになる。狛江セントラルハイツとどの程度の距離となるのかを伺いたい。隣地境界から10m離隔を確保するのは、2棟の計画建物だけということで、その2棟の北側棟は譲歩しないということか。 委員長 :具体的には計画建物C棟から隣地境界までの離隔がどの程度かという質問であると思うが、事業者に簡潔に回答をお願いしたい。 事業者 :非常用エレベータと隣地境界との離隔については50cmである。計画建物B棟と隣地境界の離隔を10mに変更しており、その空間に非常用エレベータを設置するのはよくないと考えた。狛江セントラルハイツ西側棟の正面と向かい合わないようにと検討した。 近隣住民:西側、北側には高さが低い戸建住宅地域がある。こちらの日影も立体的に示してほしい。 委員長 :要するに、西側、北側の戸建住宅についても、窓面での日照データを示してほしいということか。 近隣住民:はい。 委員長 :事業者は、今の要望に対応するのは可能か。 事業者 :戸建住宅の場合は、個々に条件が異なるので、建物の図面をお借りする等が必要になると考えられるので、対応は難しい。しかし、調整会だけで個々の住宅の方々に日影の説明を行うのは難しいと思うので、日影の変化について個別に説明するのは必要になるかと思う。 委員長 :北側の住民全てに日影の説明をするのは難しいと思うが、少なくとも、午前10時の時点で影がかかっている住宅の方には説明を行い、ある程度の調査をしていただきたいと思う。 近隣住民:環境問題の話に最後に戻りたいのだが、専門家を交えた会合の開催期限を市から示してほしい。 委員長 :期限というか、会合を開催する時期をお知りになりたいのか。 近隣住民:はい。 事務局 :専門家の出席等については未定であるが、1、2週間のうちには開催し、近隣住民の代表の方々にも案内をしたいと思っている。 委員長 :どのような分野の専門家の方を何人程度依頼するか等は、初回の会合での議題でもあるだろうし、先方の都合もあるだろうから、そこまでは決められないかもしれないが、とにかく1、2週間を目処に開催を検討しているということでよろしいか。 事務局 :はい。 委員長 :さて、議論が途中であることは重々承知しているが、会場の都合もあるので、やむを得ず今回の調整会はここで終了とする。次回の調整会は、ご不満もあるかもしれないが、1ヵ月程度の後に開催したいと思う。今回の調整会では、特別結論が出ているわけでもないが、事業者の方は、本日変更案として提示した内容を、資料として近隣住民の方々に配付してほしい。そして、近隣住民の方々は、1ヵ月後を目処に、変更案について要望等検討していただけたらよいと思う。実際の議論は、また次回ということにする。土壌汚染関係についても、1、2週間を目処に会合が開催されると思うので、こちらも次回の調整会での議題になると想定しているので、併せて議論を継続していきたいと考えている。本日はこれで終了とする。 |
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