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審議事項
1.市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の改正について
事務局より説明
パブリックコメントにかける素案の検討をお願いしたい。条例等の改正項目は、全部で18項目。
また、市長と副市長の2点の指摘についてご検討いただきたい。
1つは、5条2項について。金銭徴収事項について、現在、審議会等へ市民委員の参加や、税率や料金が決定した際は理解を求めるため市民説明会を行っている。努力規定にするなら、それ以上の市民参加の手続きを市は行っていくと捉えられると考える。
特に市税については、年度末に近いころに国より法令改正について通知がきて、その後市税の条例改正を行うため、手続きをふむ時間がない。手数料等については、説明会以外にパブリックコメントを行う際に、料金形態や背景等をご説明をしても、高い安いの議論になり、理論的な意見は出にくいのではないか。
手数料等について説明会以外にパブリックコメントを行ったり、保育料のかなり細かい規定も全部説明をしたりとなると、高い安いの議論になってしまうのではないか。市民の意見をまとめきれるか不安がある。だが、市民への説明責任は果たすべきで、今後もきちんと行っていく。
もう1つは、6条2項について。5条1項で「行わなければならない」と規定している以上、行わなければ条例違反になる。条例違反の可能性があると捉えられ、市として議会に上程することは難しい。当然に市が市民参加を行っている事案についての市民参加手法の提案であって、手続きが足りないと判断された場合の市民からの方法提案を想定している。
主な審議結果
・パブコメ時に、「狛江市の市民参加と市民協働の指針」や「市民参加と市民協働マニュアル」についての説明が必要である。
・「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例の基本的な考え方」等、ホーム
ページでも検索できるよう正式名称を用いる。
・改正趣旨について、より分かり易い説明にする。
・市長、副市長の指摘について
1 5条2項
・ 説明会等を行ってきているわけだから、するということで明確に規定したほうが良い。
・ 市民参加の手続きを「しなくてもよいのに行っている」という認識では困る。
・ 説明会のみでよいのか、といった問題はある。場合によっては公聴会を行ったほうが良い案件もあると考える。
・ 必ず行うという趣旨ではない。時間的に無理なこともある。できない場合は理由を説明してもらえればよい。
・ 市民に実態を説明し、分かってもらう、という努力を積極的にすべきである。
・ 財政収支についてきちんと議論をする習慣をつけたほうがよい。
・ 今後は説明会に限らず、より積極的に色々なチャンスをつかんで財政について市民と真剣になって考えていく、という1つの方向性を示したい。
・ 規定することで、逆に市民参加の手続きが停滞してしまうことはないと考える。
・ 審議会としては、これからの地方分権を先取りしたメッセージを出したい。
2 6条2項
・行政側にしか判断権がないことに、違和感がある。市民から見ると該当するのに、市民参加の手続きが行われていないという案件もあり得る。条例違反ではなく、条例の解釈の違いである。
・提案の検討に当たっては、審議会へ諮問する等いくつかのハードルがある。規定しても、問題にはならないと考える。
・市民参加が停滞気味であり、行き詰っているかもしれないという問題意識から、より積極的に市民の意見を聴くチャンスを増やしていこう、という趣旨で条例改正の議論をしてきた。
・一歩条例を進め、市民参加の風を一歩強く吹く狛江にしていく上で、提案したい。
・条例の改正(10項目)と、それ以外の指針等の改正(8項目)に分けて整理する。
条例の改正(10項目)
1(項目、以下略) 3条1項を改正
「~必要な情報を、市民及び市民公益活動を行う団体に対して、年間計画等に基づき、積極的に提供しなければならない。」と改める。
併せて、具体的内容は3か月前までに公表することに努めることと、年度当初に前年度の市民参加の手続きの実績を公表することを指針又はマニュアルに定める。
5・6 5条2項を新たに定め、既存の2項を3項に改正
5条2項 「市の実施機関は、前項の規定にかかわらず、市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの(地方自治法第74条の請求権から除外されるもの)等については、積極的に市民参加の手続きを行うよう努めるものとする。市民参加の手続きを行わない場合にはその事案の概要と理由を公表するものとする。」と改める。
3項 「市の実施機関は、1項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるときは市民参加の手続きを行わないことができる。市民参加の手続きを行わない場合にはその事案の概要と理由を公表するものとする。」と改める。
8 6条2項を改正
「市民は、前条第1項に掲げる行政活動に関する市民参加の手続きの方法について、別に定める規定に基づき、市の実施機関に提案することができる。」と改める。
9 7条2項3号を新設
「(3)提出された意見、提案、情報が取り入れられなかった場合、その変更理由」を追記する。
10 9条1項を改正
「~配慮するとともに、市民委員のうち全部又は一部を公募等により選考する~」と改める。
12 9条1項 文末を改正
「~により選考するものとする。ただし、法令により市民委員を入れられない審議会等についてはこの限りではない。」とする。
15 15条2項 パブリックコメント意見提出期間を改める。
「~の提出期限の間に30日以上の期間を設けなければならない。」と改正する。
16 19条2項 文末を改正
「市の実施機関は、公聴会が終結したときは、前項の規定により提出された報告書を公表するものとする。ただし、公表することが適当でない場合は、その限りではない。」と改める。
17 24条 文末を改正
「~、予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援を行う。」と改める。
指針等の改正(8項目)
2 3条2項の「市民が参加するための様々な機会を設ける」の基本的な考え方の解説に、「この条例に定める市民参加の機会以外の手法(例えば「市長への手紙」等)を含めて市民参加を推進することについて努力することを表す」を追記する。
3 4条2項「青少年及び子どもの市民参加の結果について、フィードバック及び周知することに努める。」を指針に追記する。
4 4条 参加し易くする配慮について努力することを指針又はマニュアルに定める。
7 6条2項 施行規則2条1項を改正する。
「~、狛江市民30人以上の賛同者の署名を~」を「10人以上」に改める。
11 9条 市民委員の公募方法について、無作為抽出方式を取り入れる等の工夫する不断の努力と、会議体目的により工夫する仕組みを指針に定める。
13 9条 公募市民委員の選考結果を公表することをマニュアル等に定める。
14 12条 会議録等の4週間の公表期限は適切である。会議録等の形態や期限内に要旨を公表する判断は会議体ごとに任せることを指針に追記する。
18 現行の市民協働事業提案制度である27条2項は改正しない。施行規則9条(市民協働事業提案手続き)の前に「テーマ提示型市民協働事業提案制度の例示の努力規定」を加える改正とする。
2.その他
本日の議論を受けて後日庁議にかけ、市の中での意見を集約し、次回審議会(1月31日)で示す。次回パブコメ素案の確定をする。
パブコメは審議会案を尊重する形で、市が実施する。
パブコメの日程は2月8日~3月8日を予定している。
広報こまえ2月1日号に予告を掲載する。
まず分科会(3月12日)で回答案を検討し、その後審議会(3月21日)を開催する。
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