新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
1 軽減措置の対象となる方及び軽減割合
一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年2月1日(月)までに市役所宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方。
※1 令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1 |
50%以上減少している方 | ゼロ |
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(*)
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
* 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
1.同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
2 軽減対象となる資産
(1)事業用家屋
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
(2)償却資産
3 特例申告書(狛江市様式)
以下の特例申告書を使用して申告してください。
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」
(様式)Word [34KB docxファイル] /PDF [216KB pdfファイル]
(記入例)記入例 [466KB pdfファイル]
4 提出書類
(1)特例申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告書をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や機関等を確認できる書類を添付してください。
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や平面図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
5 申告までの流れ
1.特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は別紙も記入してください。
2.上記4に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受けます。
(特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
3.上記4に掲げる書類を狛江市役所課税課固定資産税係に提出します。
※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
6 申告期間等
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。
上記4に掲げる書類を狛江市役所課税課固定資産税係まで郵送又はご持参ください。
<郵送による提出の送付先>
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町1-1-5
狛江市役所 課税課 固定資産税係 あて
※現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、ご申告はぜひ郵送をご利用ください。
なお、郵送での手続きをご利用しやすくするため、市が郵送料を負担しております。ご利用方法はこちらをご覧ください。
7 注意事項
(1)申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
(2)本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(※)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
※令和2年12月31日以前は附則第61条