公職選挙法では、無承諾で貼られたポスターを家の所有者が自分ではがしてもよいと定められています。
 家族の方が承諾していないことを確かめてから、はがすようにしてください。はがしたポスターは、掲示責任者に連絡して引き取りに来てもらうようにしてください。