「互助会」には、「市職員狛江市職員共済会」のほかに、勤労者のための「狛江市勤労者互助会」があります。
 「狛江市職員共済会」は、地方公務員法42条の規定に基づき、狛江市職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事業を、職員の会費および市の交付金により、運営しています。
 「狛江市勤労者互助会」は、狛江市内の中小企業(従業員が100人未満)に勤務する勤労者・事業主および狛江市内に居住し、市外の中小企業に勤務する勤労者が個人で入会できます。
 詳しくは、狛江市勤労者互助会(狛江市東和泉1-3-18狛江市商工会内)・電話(3489)0178にお問い合わせください。