ウクライナ人道危機救援金の受け付けを延長します(日本赤十字社)
令和4年2月24日以降、ウクライナにおける紛争は各地に甚大な被害を及ぼすとともに、国内外に大量の避難民が発生し、令和5年に入っても停戦の兆しは見えない状況となっています。ウクライナ赤十字社等が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、日本赤十字社では、下記のとおり救援金の受付期間を延長させていただきましたので、引き続きご協力いただきますようお願いします。
ウクライナ人道危機救援金
受付期間
令和4年3月2日(水曜日)~令和6年3月31日(日曜日)
※救援金の受付は令和5年3月31日(金曜日)まででしたが、上記期間まで延長します。
災害救援金受付口座
(1)日本赤十字本社
ゆうちょ銀行・郵便局
〔口座記号番号〕00110-2-5606
〔口座加入者名・口座名義〕日本赤十字社
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合は、振替手数料は免除されます。通信欄に「ウクライナ人道危機救援金」と明記してください。
銀行
〔口座番号〕
- 三井住友銀行すずらん支店 普通預金「2787781」
- 三菱UFJ銀行やまびこ支店 普通預金「2105784」
- みずほ銀行クヌギ支店 普通預金「0623471」
〔口座名義〕 日本赤十字社(上記3行共通)
※振込手数料が別途かかる可能性があります。
受領証の発行を希望される場合
- 郵便振替の場合
通信欄に「受領証希望」と明記してください。 - 銀行振り込みの場合
(1)日本赤十字社ホームページ(外部リンク)に必要情報を入力ください。
(2)FAX(03-3432-5507)または、ホームページ上のお問い合わせフォーム(外部リンク)から、下記(1)~(8)を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてにご連絡ください。
(1)救援金名、(2)氏名(受領証の宛名)、(3)住所、(4)電話番号、(5)寄付日、(6)寄付額、(7)振込人名、(8)振込金融機関名・支店名
注意事項
本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号に規定する寄付金に、法人については法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。
また、個人については、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
※区市町村民税6%の税額控除の適用については、お住まいの区市町村の担当部署にお問い合わせください(区市町村の条例等により控除対象となる可能性があります)。
※都税条例の対象となるのは、東京都在住寄付者のみとなります。
※ゆうちょ銀行については振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。 ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。(領収証等に関するお問合わせにつきましては、日本赤十字社パートナーシップ推進部「03-4363-2056」へご連絡をお願いします。)
赤十字の対応
(1)現地赤十字社
- 今回の戦闘激化の前から、ウクライナ赤十字社とICRCおよび連盟は、有事の際の対応について協議を重ねてきました。
- ウクライナ赤十字社は、2月24日の時点で首都の中心部にある本社機能を郊外に移転し、翌25日夜の情報では、本格的な支援活動は未だ始まっていないものの、食料など救援物資提供の準備を進めているとともに、ボランティアと職員の安全の確保に努めています。
- 周辺諸国の赤十字社も難民・避難民流入時の対応について準備を進め、特にポーランド赤十字社は、自国の政府や国連機関と協力して、8カ所の国境地点で難民の受け入れ態勢を整えています。
(2)国際赤十字・赤新月社連盟
- ウクライナ国内の紛争犠牲者・避難民に対するICRCおよびウクライナ赤十字社による活動への支援を行っています。
- ウクライナから国外避難した人々に対する、周辺国、その他地域におけるICRCおよび各国赤十字・赤新月社による活動(緊急支援、今後の定住・再定住支援、受入国地域社会への社会的包括を含めた支援、受け入れ地域の人々への支援など)への支援を行っています。
- 各国赤十字社による要員派遣などの救援活動を行っています。
(3)日本赤十字社
- 日本赤十字社は、ICRC等を通じて、これまでも継続的にウクライナへの資金的支援を行ってきました。2015年~2017年には、連盟の支援をうけたウクライナ赤十字社による心理社会的支援事業のモニタリングに日本赤十字社として協力しました。
- 2022年2月以降、連盟・ICRC・姉妹社と緊密に連携し、各種会議に参加、情報収集や支援の調整を行いました。ICRC・連盟から発出される緊急救援アピールへの資金援助を準備中です。
- SNS等での国際人道法の遵守にかかるメッセージの発信を予定しています。
(4)その他
- 連盟および日本赤十字社の対応状況については、赤十字国際ニュースおよび日本赤十字社ホームページ(外部リンク)に随時掲載する予定としています。
- 今回の被災者支援ニーズを十分に満たした場合、余剰な救援金については日本赤十字社が紛争地域で実施する支援に充当します。
- 入金等に関するお問い合わせについては、上記に記載されている日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)へご連絡をお願い申し上げます。
問い合わせ
日本赤十字社東京都支部 振興課 電話:03-5273-6743