市区町村の認定を必要とする東日本大震災復興緊急保証制度の認定についてのご案内です。

 東日本大震災復興緊急保証とは

   東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。
 詳細は、東京信用保証協会ホームページにてご確認ください。
 

認定申請の条件

 東日本大震災発生前から継続して事業を営んでおり、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が狛江市にある中小企業者((1)イ、ロの認定においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令により指定された「特定被災区域(注)」に事業所がある方を含む。)で、以下のいずれかに該当する方。
(注)特定被災区域:岩手県、宮城県、福島県全域及び青森・茨城・千葉・新潟・長野県の一部

「特定被災区域」については内閣府ホームページにてご確認ください。

1.特定被災区域内

 申請者が、特別被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3カ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(ロ)震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。

2.特定被災区域外

(1)申請者が、特定被災区域内において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災発生の発生に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当するものであること。
(イ)震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(ロ)震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

(2)申請者が、東日本大震災の発生に起因して生じた契約の解除等(風評被害による契約の解除等を含む)の取引の停止等によって、次のいずれかに該当するものであること。
(イ)震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少していること。
(ロ)震災の発生後の最近1カ月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

  詳細は中小企業庁ホームページにてご確認ください。

(注)認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。別途金融機関、信用保証協会の審査を受ける必要があります。

認定申請の必要書類

(1) 認定申請書 2部
(2) 実印 【個人の場合】個人の印鑑登録印、【法人の場合】会社の印鑑登録印
(3) 印鑑証明書 2通(現在、信用保証協会の利用があり、記載事項に変更がない場合は1通)
【個人の場合】個人の印鑑証明書、【法人の場合】会社の印鑑証明書
(4) 登記簿謄本 2通(法人のみ必要、同上の場合は1通)
(5) 決算書類一式、または確定申告書2期分
(6) 売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)の減少を証明する書類
(7) 許認可証の写し(営業に許認可等が必要な場合)
(8) 理由書(認定条件(2)(1)および(2)で認定を受けられる場合、東日本大震災に起因して事業活動の縮小を行っていること等の理由を具体的に記載した書類)
理由等に応じ、補足資料を添付していただく場合があります。
(9)売上高等一覧表

添付ファイル

認定申請書 [121KB pdfファイル] 

理由書 [46KB pdfファイル] 

売上高等一覧表 [38KB pdfファイル]