幼児教育・保育の無償化(私立幼稚園等保護者補助金)
狛江市では将来にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の普及を図ると同時に、少子化対策による子育て世帯の負担軽減のため、私立幼稚園等に通っている満3歳から5歳の園児の保護者に対し、幼児教育・保育の無償化と合わせて補助金を支給しています。
※保育園等を含む、幼児教育・保育の無償化全般については、こちらをご覧ください。
※平成27年4月よりスタートした子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)移行園については、一部対象外になるものがあります。(狛江市内に新制度移行園はありません。)
補助金の種類
- 保護者補助金:「私立幼稚園等」に支払った保育料、入園料、その他納付金等に対する補助金です。補助金額は、こちらをご覧ください。
- 新入園支度金:「私立幼稚園等」に支払った入園料に対する補助金です。所得制限なく入園時1回限りです。(異なる年度に転園し改めて入園料を納めた場合は対象となります。 )
- 施設等利用給付(無償化部分):「私立幼稚園」に支払った保育料・入園料に対する給付です。給付額は、こちらをご覧ください。
※新制度に移行した私立幼稚園、認定こども園は保育料が無償化となるため、本給付の対象とはなりません。 - 預かり保育給付(無償化部分):私立幼稚園等に支払った預かり保育料に対する給付です。利用には保育の必要性の認定申請が必要です。
- 副食費の補足給付補助金:私立幼稚園に支払った給食費実費のうち、副食費(おかず・おやつ・牛乳等)実費相当額に対する補助金です。
- 「私立幼稚園」とは、私立の認可幼稚園を指します。
- 「私立幼稚園等」とは、私立の認可幼稚園、幼保連携型または幼稚園型認定こども園、私立の特別支援学校幼稚部、東京都の幼稚園類似の幼児施設、東京都が認定した私立の保育所型または地方裁量型認定こども園を指します。
- 狛江市内にあるのは、私立の認可幼稚園および保育所型認定こども園のみです。
幼児教育・保育の無償化及び私立幼稚園等園児の保護者に対するの補助金のお知らせ(未移行園用).pdf [326KB pdfファイル]
対象者
次の全てに該当する方が対象者となります。
- 園児および保護者の方が狛江市に住民登録があること(園児は必ず、保護者は1人でも可)
※新制度に移行した園に通園する園児については、1号認定子ども、2号認定を受けつつ特例給付を受ける子ども(※2号認定を受けつつ一時的に私立幼稚園等に通園する園児)のみ対象 - 私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料を納入していること
- 満3歳児~5歳児を通園させている保護者であること
補助金の額
階層 | 補助金 |
補助限度額(月額) |
||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||||
第1階層 |
・生活保護世帯 ・第2階層のうち、ひとり親世帯等 |
施設等利用給付 |
25,700円 | |||
保護者補助金 |
9,300 円 | |||||
第2階層 |
・市民税非課税世帯 ・所得割非課税世帯 ・第3階層のうち、ひとり親世帯等 |
施設等利用給付 |
25,700円 | |||
保護者補助金 |
6,300円 | 9,300円 | ||||
第3階層 |
表2に該当する世帯 (世帯年収目安360万円未満) |
施設等利用給付 |
25,700円 |
|||
保護者補助金 |
4,900円 | 9,300円 | ||||
第4階層 |
表2に該当する世帯 (世帯年収目安680万円未満) |
施設等利用給付 |
25,700円 | |||
保護者補助金 |
4,900円 | 8,700円 | ||||
第5階層 |
表2に該当する世帯 (世帯年収目安730万円未満) |
施設等利用給付 |
25,700円 | |||
保護者補助金 |
4,900円 | 8,100円 | ||||
第6階層 |
第5階層を超える世帯 (世帯年収目安730万円以上) |
施設等利用給付 |
25,700 円 | |||
保護者補助金 |
4,900 円 | |||||
第1階層~第6階層の全ての階層 (所得制限なし) |
新入園支度金 |
年額20,000円 |
補助限度額は、表2の扶養親族数の内訳、市民税所得割額により決定する階層ごとに、園児が兄・姉から数えて第何子に当たるかで上記の補助限度額が決まります。
この補助金でいう「兄・姉」とは、階層によって以下のとおりとなります。
(第1階層~第3階層)生計を一にする兄・姉を含めます。
例) 兄(小学校4年生)→第1子、私立幼稚園等に通園している園児→第2子
(第4階層~第6階層)小学校1年生~3年生、認可幼稚園、特別支援学校幼稚部、認可保育所、認定こども園および障がい児施設等に通う子どものことで、保護者補助金については東京都の幼稚園類似の幼児施設および東京都認証保育所を含みます。(※小学校4年生以上の兄・姉は含めません)
例) 兄(小学校4年生)→数に含めない、私立幼稚園等に通園している園児→第1子
補助金額の確認方法は、表の見方の【例1】【例2】を参考にしてください。
【※ひとり親世帯等について】保護者又は保護者と生計を一にする世帯に属する者が以下に該当する世帯とします。
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない方で現に児童を扶養している方
- 身体障がい者福祉法第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳(東京都の場合は愛の手帳)の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の方に限る。)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の方に限る。)
19歳未満の扶養親族の人数 |
扶養親族のうち16歳未満の人数 |
扶養親族のうち16歳以上~19歳未満の人数 |
市民税所得割限度額 | |||||
第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | 第5階層 | 第6階層 | |||
1 人 | 1 人 | 0 人 |
生活保護世帯 |
非課税世帯・所得割額非課税世帯 |
55,800 円 | 191,400 円 | 236,500 円 |
第5階層の限度額を超える世帯 |
2 人 | 1 人 | 1 人 | 66,900 円 | 198,600 円 | 243,700 円 | |||
2 人 | 0 人 | 77,100 円 | 211,200 円 | 256,300 円 | ||||
3 人 | 1 人 | 2 人 | 78,000 円 | 205,800 円 | 250,900 円 | |||
2 人 | 1 人 | 88,200 円 | 218,400 円 | 263,500 円 | ||||
3 人 | 0 人 | 98,400 円 | 231,000 円 | 276,100 円 | ||||
4 人 | 1 人 | 3 人 | 89,100 円 | 213,000 円 | 258,100 円 | |||
2 人 | 2 人 | 99,300 円 | 225,600 円 | 270,700 円 | ||||
3 人 | 1 人 | 109,500 円 | 238,200 円 | 283,300 円 | ||||
4 人 | 0 人 | 119,700 円 | 250,800 円 | 295,900 円 | ||||
5 人 | 1 人 | 4 人 | 100,200 円 | 220,200 円 | 265,300 円 | |||
2 人 | 3 人 | 110,400 円 | 232,800 円 | 277,900 円 | ||||
3 人 | 2 人 | 120,600 円 | 245,400 円 | 290,500 円 | ||||
4 人 | 1 人 | 130,800 円 | 258,000 円 | 303,100 円 | ||||
5 人 | 0 人 | 141,000 円 | 270,600 円 | 315,700 円 |
この補助金では、満16歳以上~満19歳未満および満16歳未満の扶養親族数に応じて市民税所得割限度額を調整しています。
年齢は前年の12月31日時点の年齢ですが、誕生日の前日に年齢を加えるため、平成31年度の場合、満19歳未満とは平成12年1月2日生まれ以降、満16歳未満とは平成15年1月2日生まれ以降となります。(平成31年1月2日以降に生まれた子どもは人数に含まれません。)
19歳未満の扶養親族の人数が6人以上の場合は、各階層の基準単価にそれぞれ満16歳以上~19歳未満および16歳未満の扶養親族の人数に応じた加算単価を加えた額が限度額となります。
表の見方(補助金額の確認)
補助金額は、世帯の市(区町村)民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除等の各種控除適用前(調整控除を除く)の額)に応じて決定します。
※指定都市(近隣では川崎市・横浜市等)で算出された所得割額は、6/8を乗じた額で算出いたします。
- 世帯の当該年度の市(区町村)民税所得割額を確認します(父母の合算。同一世帯に別に家計の主宰者がいる場合はその全ての者の合算)。
所得割額は、一般的に勤務先から6月に渡される、市(区町村)民税・都(道府県)民税額決定通知書で確認できます。(自営業者等の方は市(区町村)から6月に送付されます。)
なお、算定には上記控除の適用前の額を採用するため、決定通知書の額と異なる場合があります。
- 次に、「表2」の満19歳未満の扶養親族の人数を見て、ご自身の16歳未満、満16歳以上~19歳未満ごとの扶養親族の人数と先に確認した市(区町村)民税所得割額を「表2」の市民税所得割限度額に当てはめ、該当する階層を確認します。
- 最後に「表1」で、お子さんがどの階層の第何子に当たるかを見て、支給される補助金(補助限度額)を確認します。
【例1】 設定条件 ◎世帯の市民税所得割額 96,000円 うち父 96,000円 ◎子どもの数 3人 中学生 1年生 |
【例2】 設定条件 ◎世帯の市民税所得割額 276,000円 うち父 183,000円 ◎子どもの数 4人 高校生 17歳 |
設定条件から ◎19歳未満の扶養人数 3人 うち16歳未満 3人 扶養親族数、その内訳を「第2表」に当てはめ、市民税所得割額は96,000円なので市民税所得割限度額98,400円以下に該当します。 よって「第3階層」に該当します。 |
設定条件から ◎19歳未満の扶養人数 4人 うち16歳未満 3人 扶養親族数、その内訳を「第2表」に当てはめ、市民税所得割額は276,000円なので市民税所得割限度額283,300円以下に該当します。 よって「第5階層」に該当します。 |
該当する園児の補助金限度額 「表1」の第3階層に該当するので ◎幼稚園児年中 「第2子」に当たります。 施設等利用給付 月額 25,700円 ◎幼稚園児年少 「第3子」に当たります。 施設等利用給付 月額 25,700円 |
該当する園児の補助金限度額 「表1」の第5階層に該当するので ◎幼稚園児年長 「第2子」に当たります。 施設等利用給付 月額 25,700円 |
申請の方法
6月中に私立幼稚園等から申請書とお知らせが配布されますので、必要事項を記入し、私立幼稚園等に提出してください。
転入などにより私立幼稚園等から申請書等が配布されない場合は、児童育成課までお問い合わせください。
(第8号様式の2)施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [184KB pdfファイル]
預かり保育及び副食費の補足給付については、下記の請求書をご利用ください。
【預かり保育給付】(第8号様式)施設等利用費請求書(償還払い用).pdf [389KB pdfファイル]
【副食費の補足給付補助金】(第1号様式)狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書.pdf [244KB pdfファイル]
※以下に該当する方は、申請書のほかに添付書類が必要です。
(1)平成31年1月1日に狛江市以外に住んでいた方
その住所地の区市町村長が発行した『平成31年度住民税課税(非課税)証明書』(区市町村民税所得割課税額、総所得、控除額、扶養人数等の記載のあるもの、コピー不可)
- 保護者両方の課税(非課税)証明書が必要です。ただし、配偶者控除を受けていることがわかる場合は、控除配偶者の課税(非課税)証明書を省略することができます。
- 園児が同一世帯に属している父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の扶養家族となっている場合等は、そのすべての方の課税(非課税)証明書が必要です。
(2)平成31年1月1日に海外に住んでいた方
- 平成30年1月1日~平成30年12月31日の期間の所得を確認するための給与証明等 (※日本語表記以外の場合は、翻訳したもの)
※住民税未申告・添付書類の不足等で税額が判定できない場合、補助金が支給されませんのでご注意ください。また、修正申告をした場合は、児童育成課へご連絡ください。
(3)ひとり親世帯等の方
【ひとり親世帯等について】の(1)~(7)により以下の書類が必要です。
- (3)の場合 『身体障害者手帳』の氏名が記載されているページの写し
- (4)の場合 『療育手帳』の氏名が記載されているページの写し
- (5)の場合 『精神障害者保健福祉手帳』の氏名・生年月日・有効期限が記載されているページの写し(平成31年度有効のもの)
- (7)の場合 『年金手帳』の写し
※(1)・(2)・(6)は書類は不要です。
支給の時期
- 令和2年度の保護者補助金と施設等利用給付は、年4回(8月末、10月末、2月末、5月末)の振込予定です。
- 令和2年度の預かり保育給付と副食費の補足給付補助金は、年2回(12月末、5月末)の振込予定です。
その他
ご不明の点は児童育成課にお問い合わせください。
また、よくある質問については、『幼稚園に関するお問い合わせ』にまとめてありますのでご覧ください。