令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給することにより生活の支援を行います。
事業内容
国が実施する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を対象世帯に支給します。
事業概要 ※下記の1・2、いずれか片方の支給を受けた方は重複して支給を受けることはできません。
事業名 | 対象者 | 支給額 | 申請方法・支給時期 | |
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1 |
(1)児童扶養手当受給者 (2)公的年金給付等受給による児童扶養手当全額停止者 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった者 |
児童1人当たり |
(1):申請不要 (2)・(3):要申請 申請期間:令和4年7月4日から令和5年2月28日 |
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2 |
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) |
※令和4年4月以降令和5年2月28日までに生まれる新生児も対象となります。 |
児童1人当たり |
詳細が決まり次第、お知らせします。 |
1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
支給対象者
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者(全額停止者を除く)【児童扶養手当受給者】
- 公的年金給付等受給による令和4年4月分の児童扶養手当全額停止者【公的年金給付等受給者】
(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る) - 児童扶養手当の認定要件に該当するひとり親世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となった方 【家計急変者】
支給金額
児童一人あたり 50,000円
※1回限りの支給で非課税扱いです。
申請方法・申請期限
(1)児童扶養手当受給者
- 給付金を受けるための申請は必要ありません。
- 対象者には、令和4年6月14日(火曜日)に「狛江市低所得の子育て世帯に対する子育世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ」を発送しました。
※この「お知らせ」が届いた方で、給付金の辞退を希望する方は、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給辞退の届出書 [54KB pdfファイル]に必要事項を記入の上、令和4年6月20日(月曜日)までに子ども政策課に郵送にてご提出ください。
(2)公的年金給付等受給者、(3)家計急変者
給付金を受けるには申請が必要です。
※申請期間は令和4年7月4日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)までです。
必要書類
詳細が決まり次第、こちらのページでお知らせします。
支給方法・支給時期
(1)児童扶養手当受給者
対象者には、令和4年6月30日(木曜日)に児童扶養手当の振込口座に振り込みます。
振込名義は「狛江市子育て支援特別給付金(コマエシコソダテシエントクベツキュウフキン)」です。
決定通知書の送付は省略しますので、令和4年7月8日(金曜日)までに振込確認がなかった場合は、お手数ですがご連絡ください。
(2)公的年金給付等受給者、(3)家計急変者
詳細が決まり次第、こちらのページでお知らせします。
2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
支給対象者(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税均等割非課税の方
- 「1.」のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)※)の養育者で、以下のいずれかに該当する方
(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方
※令和4年4月以降令和5年2月28日までに生まれる新生児も対象となります。
支給金額
児童一人あたり 50,000円
※1回限りの支給で非課税扱いです。
申請方法・申請期限
詳細が決まり次第、お知らせします。