新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

※同じお子様に対する、ひとり親世帯分の給付金を既に受給されている方は申請することができません。
※「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」および「ひとり親世帯分」両方の給付金の要件に該当する場合、重複して受給することはできません。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

  1. 対象児童について
  2. 支給対象者について
  3. 給付金を受け取るには
  4. 申請の要否・申請書等必要となる書類
  5. 支給額
  6. 申請期間
  7. 問い合わせ・申請先

受給辞退の届出書

支給口座登録等の届出書

 

1 対象児童について

  1. 令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)の児童
  2. 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童

※児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養護施設事業を行う施設および障害児入所施設等に入所している児童、または法人に養育されている児童は対象外です。

2 支給対象者について

対象児童を養育する父母等で、下記に該当する方

  1. 令和4年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている方
  2. 令和4年度分の区市町村民税均等割が課税されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、区市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する方

※住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。

※平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの児童を養育する方については、令和4年3月31日時点で日本国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以降に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方が対象です。

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3 給付金を受け取るには

申請が必要な方

令和4年度分の区市町村民税均等割非課税世帯

令和1年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている世帯のうち、次に該当する方は申請が必要です。

  1. 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの児童のみ(上にお子様がいる場合を含む)を養育している方
    ※上記に該当する児童以外に、狛江市が支給する児童手当・特例給付の支給対象となる児童がいる方および特別児童扶養手当を受給している方は申請不要です。市から個別に通知でお知らせしますので、ご確認ください。
  2. 公務員の方
    ※特別児童扶養手当を受給し、その手当の対象児童を養育している方は申請不要です。市から個別に通知でお知らせしますので、ご確認ください。

 

家計が急変した世帯

令和4年度分の区市町村民税均等割が課税されている世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、区市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する方は、申請書に必要書類を添えて申請してください。
※申請書等、必要な書類については、「4 申請の要否・申請書等必要となる書類」をご確認ください。

 

申請が必要ない方

令和4年度分の区市町村民税均等割が非課税または免除となっている方で、下記に該当する方は申請する必要はありません。

  1. 令和4年4月分の児童手当を受給する方(公務員以外の方)または令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給する方
  2. 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童の児童手当・特例給付の認定を受けた方(公務員以外)、または令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の認定を受けた方、額改定(対象児童の増)の認定を受けた方
受給方法等
  • 申請が必要ない方には、市から個別に通知でお知らせしますので、ご確認ください。
  • 上記に該当する場合であっても、すでに「ひとり親世帯分」の給付金を受給している方には支給されません。
  • 令和4年4月分の児童手当・特例給付が狛江市から支給されている方、または令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している方については、7月末に支給予定です。
  • 令和4年4月以降に狛江市に転入され、転入前から児童手当・特例給付または特別児童扶養手当が認定されていた方は、転入前の自治体から支給されます。転入前の自治体にご確認ください。
  • 児童手当・特例給付または特別児童扶養手当の振込先口座以外の口座への振り込みを希望する方は、「支給口座登録等の届出書 [72KB pdfファイル]」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、市からお送りする通知に記載する期限までに、子ども政策課にご郵送ください。
  • 給付金を辞退される方は「受給辞退の届出書 [55KB pdfファイル]」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、市から送付する通知に記載する期限までに、子ども政策課にご郵送ください。

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4 申請の要否・申請書等必要となる書類

条件によって必要な書類が異なります。下記をよく確認いただき、必要書類をご用意のうえ申請してください。

令和4年度区市町村民税均等割が非課税の方

養育要件

申請の要・不要

提出する申請書番号等


令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)、または令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者(公務員の方含む)

不要

 


令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方

必要

(1)
その他条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース)に該当する場合は指定する書類


令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた方(公務員でない方)

不要

 


令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた方(公務員の方

必要

(1)
その他条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース)に該当する場合は指定する書類


令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けた方

不要

 


上記ア~オのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育し、国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
主に、高校生(の年齢)のお子さんのみを養育されている方が当てはまります。

必要

(1)
その他条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース)に該当する場合は指定する書類

 

令和4年度分の区市町村民税均等割が課税されている世帯

養育要件

申請の要・不要

提出する申請書番号

対象児童を養育し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し、父母とも区市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する方

必要

(1)、(2)および無収入またはやむを得ない理由により(2)の根拠書類が無い場合は(3)
その他条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース)に該当する場合は指定する書類

 

非課税相当収入・所得限度額

世帯の人数(注)

非課税相当収入限度額

非課税所得限度額

2人 (例)夫(婦)子1人

156.0万円

101万円

3人 (例)夫婦子1人

205.7万円

136万円

4人 (例)夫婦子2人

255.7万円

171万円

5人 (例)夫婦子3人

305.7万円

206万円

6人 (例)夫婦子4人

355.7万円

241万円

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

提出書類(申請が必要な場合は全員)

申請・請求者本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※「申請・請求者」名義に限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

各種申請書

養育要件ごとに必要な申請書が異なりますので、上記「養育要件」の欄をよく確認いただき、ご用意ください。

 

各種申請書

養育要件ごとに異なります。提出する申請書番号等を確認の上、ご提出ください。

申請書番号・申請書の名称

注意事項

(1)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [133KB pdfファイル]

※記入例
申請書(請求書)記入例 [122KB pdfファイル]

父母で収入の高い方が申請

(2)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 [203KB pdfファイル]
※控除する経費が無い場合

または、
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】[275KB pdfファイル]
※控除する経費がある場合

※記入例
収入見込額の申立書記入例 [230KB pdfファイル]所得見込額の申立書記入例 [259KB pdfファイル]

申立書は父母ともに提出が必要
令和4年1月以降で、申請日からなるべく直近1カ月分の根拠書類が必要。無収入またはやむを得ない理由により根拠書類が無い場合は(2)と(3)が必要。

  • 給与明細書などの収入額が分かる書類
  • 事業収入または不動産収入がある場合は帳簿などの収入額(および経費)が分かる書類
  • 公的年金収入(非課税除く)がある場合は年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの支給額がわかる書類

(3)
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請に対する収入状況等に関する申立書 [32KB pdfファイル]

※記入例
申立書記入例 [52KB pdfファイル]

  • 無収入の方や、給与明細を勤務先からもらえない場合、自営業でやむを得ない理由により根拠資料がない場合に提出
  • 無収入の方で、令和3年1月1日以降に勤務先を退職した方は、退職証明書、雇用保険の離職票など退職したことがわかる書類を添付

 

その他条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース

養育する児童と別居している場合

別居監護の申立書兼同意書 [53KB pdfファイル]、児童の世帯の住民票
※児童の住所が狛江市内の場合および児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で、児童が留学している場合

留学の事実が分かる書類

未成年後見人

未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

父母以外の方が養育者の場合

対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)
※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

里親

対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

 

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5 支給額

対象児童1人につき、5万円

 

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6 申請期間

令和4年7月15日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

※ 令和5年2月中に出生した児童を養育する場合は、令和5年3月15日(水曜日)まで

7 問い合わせ・申請先

狛江市 子ども家庭部 子ども政策課 手当助成係 
電話番号 03-3430-1111 (内線 2313・2314・2301)

 

 

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