令和4年度狛江市子育て世帯生活応援給付金を支給します
狛江市では高校生世代までのお子様がいる子育て世帯を支援するため、応援給付金を支給します。
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1 支給額について
支給額は児童1人当たり2万円です。
※1人の児童につき、1回限りの支給です。
2 支給対象者について(支給要件)
以下のいずれかに該当する方に支給します。
- (1)令和4年9月分の児童手当受給資格者(※)
令和4年8月31日時点で狛江市に住民登録のある方で、令和4年9月分の児童手当受給者の方。
※所得上限限度額以上で却下、資格喪失となられた方を含む - (2)令和4年8月31日時点で高校生世代(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子様の主たる生計維持者の方(※)
※令和4年8月31日時点で主たる生計維持者が狛江市に住民登録している方に限ります。 - (3)令和4年9月1日から令和5年4月1日までに生まれた新生児の主たる生計維持者の方で狛江市在住の方
※新生児出生日時点で主たる生計維持者が狛江市に住民登録している方に限ります。
3 申請方法・申請期間等について
申請方法
狛江市から児童手当を受給している方は、申請不要で支給しました。
該当者には、令和4年10月14日(金曜日)に案内文を送付しました。
※給付金を辞退される方は、「辞退届」 [40KB pdfファイル]に必要事項を記入の上、令和4年10月20日(木曜日)までに、子ども政策課へご提出ください。
ただし、高校生世代のお子様のみを養育している方や公務員で所属先から児童手当を受給している方、令和4年9月1日から令和5年4月1日までに生まれた新生児の主たる生計維持者の方などは申請が必要となります。
申請書に必要事項をご記入のうえ、郵送または窓口でご申請ください。
※申請者(支給対象者(1)および(2))の住民登録が令和4年8月31日時点(支給対象者(3)の方は、お子様の出生日時点)で市外にある場合は、応援給付金の支給対象外となります。
下記に該当する方は、申請書に必要な書類を添えて、郵送または窓口でご申請ください。
1.対象年齢の児童と別居している方
「別居監護の申立書兼同意書」 [51KB pdfファイル]
- 児童および児童と同居している保護者の住民票(世帯主との続柄が記載されたもの)
- 申請者の本人確認書類(コピー)
- 振込先口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード)のコピー
2.里親の方
- 児童が委託されていることを明らかにすることができる書類
- 申請者の本人確認書類(コピー)
- 振込先口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード)のコピー
3.父母以外の養育者の方
「養育事実の申立書」 [26KB pdfファイル]
- 申請者の本人確認書類(コピー)
- 振込先口座の分かるもの(通帳やキャッシュカード)のコピー
申請期間
令和5年2月28日(火曜日)までに、申請書に記入の上、必要書類を添えてご申請ください。
※ 令和4年9月1日から令和5年4月1日までに出生された新生児分の申請期間は、令和5年5月31日(水曜日)までです。
4 支給方法・支給時期について
申請不要の方
令和4年10月31日(月曜日)に振込済みです。
振込先は令和4年10月期の児童手当、もしくは直近の児童手当を支給した口座となります。
(所得上限限度額以上で却下、資格喪失となられた方は、それぞれ次の口座に振込しました。
・却下の方 児童手当認定請求の際に記入した口座
・資格喪失の方 狛江市から児童手当・特例給付が最後に振込まれた口座)
振込名義は「狛江市子育て世帯臨時緊急対策応援給付金」です。迅速な振込実現のため、決定通知書の送付は省略します。
振り込みが確認できなかった場合は、お手数ですがご連絡ください。
申請が必要な方
申請受理後、審査の上、翌月末に申請いただいた口座に振り込みます。
※振込決定通知書を送付します。
※審査の上、該当しなかった方には「却下通知」を送付します。
5 問い合わせ・申請先
狛江市 子ども家庭部 子ども政策課 手当助成係
電話番号 03-3430-1111 (内線 2301・2313・2314)