義務教育就学児(マル子)医療費助成制度
- 義務教育就学児医療費助成制度とは
- 本制度の対象者は
- 医療費助成を受けるためには
- 助成の対象となるもの
- 助成の方法
- 都外で病院等にかかられた場合・医療証を持たずに病院等にかかった場合
- このような場合は届け出が必要です
- 所得制限表
- よくあるお問い合わせ
義務教育就学児医療費助成制度とは
医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分の一部を市が助成する制度です。
※義務教育就学児医療費助成制度の医療証は、「マル子(子を丸で囲んだもの)医療証」と呼びますが、ホームページ上では表記できないため、「〔子〕医療証」と表記しています。
義務教育就学児医療費助成制度の対象者
次のいずれにも該当している小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
※所得制限があります (※令和2年10月以降、小学校1年生及び小学校2年生の所得制限は撤廃いたしました。)
- 狛江市に住民登録をしていること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
ただし、次に該当する場合は除きます。
- 生活保護を受けている場合
- 子どもが児童福祉施設等に入所している場合
- 子どもが里親または小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
- 〔親〕(非課税)または、〔障〕(非課税)の医療証の交付を受けているとき
義務教育就学児医療費助成制度を受けるには申請が必要です
申請に必要なものをそろえて市役所3階子ども政策課で手続きをしてください。
郵送でも申請の手続きをすることができます。
〔申請に必要なもの〕
- 申請書
窓口に用意しています。また、申請書のダウンロードからもダウンロードできます。
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者・配偶者)
個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
- 本人確認書類(コピー不可)
窓口に来て手続きする方の写真付きの公的身分証明書1点
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点
※配偶者の方が手続きする場合は、保険証(配偶者分)を必ずお持ちください。
- 子どもの健康保険証またはその写し
下記に該当する方は、「パスポートの写し」
◎1~9月に助成開始の場合
・助成開始年の前年1月1日に海外に住んでいた方
パスポートの写し(※1)
・顔写真の記載ページ
・前年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
・前年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
◎10~12月に助成開始の場合
・助成開始年1月1日に海外に住んでいた方
パスポートの写し(※1)
・顔写真の記載ページ
・助成開始年1月1日以前に日本から海外に住民登録を異動させたときの出国印のページ
・助成開始年1月2日以降に海外から日本に住民登録を異動させたときの帰国印のページ
※1 パスポートの写しは保護者両方が海外にいた場合は、父母それぞれ必要です。
※2 婚姻歴のないひとり親家庭の方に対し寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。適用を受けるには申請が必要です。
申請方法などの詳細は子ども政策課までお問い合わせください。
※3 その他書類が必要となることがあります。詳細は子ども政策課までお問い合わせください。
※番号制度に係る情報連携の本格運用に伴い、基準年1月1日時点に狛江市に住民登録がなかった方の所得証明書の提出は省略可能となりました。
転入の場合は、1カ月以内に手続きをしていただくと転入日からの助成となります。
それを過ぎると申請のあった月の1日からの助成となります。
医療証の有効期間
毎年10月1日が更新のため、原則として有効期間は9月30日までです。15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎える方は、3月31日までとなります。
更新の際、引き続き対象となる方には、新しい医療証を毎年9月下旬に送付します。
対象外となる方には、消滅通知を9月下旬に送付します。
申請にかかる目安の時間
15分程度(転入の届出日と同日の申請の場合は、医療証は後日郵送となります)
※郵送による申請の場合は、封筒に赤字で〔子〕申請とお書きください。
※郵送による申請の場合は、申請書が子ども政策課に届いた日が申請日となります。郵送事故については一切責任を負いませんので、ご注意ください。
助成の対象となるもの
入院・調剤・訪問看護 |
保険診療の自己負担額(保険外・食事代等を除く) |
通院 |
保険診療の自己負担額から1回当たり200円を除いた額 |
助成できないもの
- 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
- 交通事故等で被害を受けた場合
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
- 要保護および準要保護児童生徒医療費
助成の方法
東京都内の医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともに〔子〕医療証を提示することにより助成されます。
さらに、次のような場合にも健康保険が適用される場合に限り、払い戻しを受けることができます。
※ 払い戻しの申請は窓口受付となります。ただし、窓口申請できない場合は郵送でも申請を受付します。下記の点にご注意ください。
・郵送で申請された場合、不着等、郵送事故の責任は負いかねます。
・書類が全てそろっていない場合は返却させていただきます。
・市への到着日が受付日扱いとなります。
・領収書の返却を希望される方は、その旨をお申し出ください。ただし、全額助成される場合は、領収書はお返しできません。
領収書は後日郵送で返却します。
ケース1
- 資格取得日から〔子〕医療証を申請するまでの期間
- 東京都外や〔子〕医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 都外の国民健康保険組合に加入しているとき
健康保険証を提示して支払いをし、領収書をもらって、後日払い戻しの申請をしてください。
〔払戻しの申請に必要なもの〕
- 子どもの健康保険証
- 〔子〕医療証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 〔子〕医療証記載の保護者名義の口座のわかるもの
- 領収書(受診者名、保険診療点数、領収額、入院・外来の別、診療年月日、医療機関等所在地・名称、領収印のあるものに限ります)
※金額だけの領収書では取り扱いできません。必ず上記の内容をレシート上で構いませんので、医療機関窓口にて記入してもらってください。
ケース2
- 健康保険証を提示せず受診し、医療費を100%支払ったとき
- 補装具(コルセット)、看護料、移送費など医師が必要と認めたとき
- 高額療養費・付加給付金支給に該当するもの
領収書をあらかじめコピーし、保管しておいてください。
保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行い、保険者から療養費の支給が決定された後、療養費支給決定通知書等が手元に届いてから払い戻しの申請をしてください。
※治療用眼鏡等につきましては、保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)で定める支給限度額があります。加入している保険者にご確認ください。
〔払戻しの申請に必要なもの〕
- 子どもの健康保険証
- 〔子〕医療証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 〔子〕医療証記載の保護者名義の口座のわかるもの
- 領収書のコピー
- 保険者から送られてきた療養費支給決定通知書(原本)
- 医療機関発行の「診断書」などのコピー(補装具、治療用眼鏡の場合)
※ケース1、ケース2はなるべく受診等から6カ月以内に申請してください。また、別の書類を提出していただく場合もあります。
※現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限り郵送でのお手続きをお願いしております。また、その際の郵送料は市が負担いたします。
ご利用方法等詳細は、こちら(郵送で手続きする際の郵送料を負担します)をご覧ください。
このような場合は届け出が必要です。 手続きは市役所3階子ども政策課でしてください。
- 氏名が変わった時
旧氏名の医療証と新氏名の医療証を差し替えます。 - 狛江市内で住所が変わった時
旧住所の医療証と新住所の医療証を差し替えます。 - 狛江市から転出する時
医療証を回収もしくは転出日の前日まで使えるようにします。 - 医療証をなくしたとき
新しい医療証を再発行しますので、窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※郵送でも再発行の申請をすることができます。
郵送での申請の場合、再交付申請書をお送りください。
▽再交付申請書のダウンロードへ - 医療証が汚れたり、破れた時
新しい医療証を再発行しますので、汚れたり破れた医療証と窓口にお越しになる方の身分証明(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※郵送でも再発行の申請をすることができます。
郵送での申請の場合、再交付申請書をお送りください。
▽再交付申請書のダウンロードへ - 健康保険証が変わった時
新しい健康保険証と医療証をお持ちください。
※郵送でも変更の手続きをすることができます。
郵送での申請の場合、申請事項変更届、子どもの健康保険証の写し(保険の名称と氏名が分かるページ)をお送りください。
▽申請事項変更届のダウンロードへ - 保護者が変わった時
医療証と健康保険証をお持ちください。 - その他(生活保護、ひとり親等医療費助成、心身障害者医療費助成制度や施設入所措置等を受けた時)
所得制限表 (一律控除8.0万円控除後)
前年の所得で審査します。(1月から9月までは前々年の所得)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
注)1 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注)2 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族のときは44万)を加算した額。
注)3 雑損控除、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除(27万円(特別障害者40万円))、寡婦(夫)控除27万円(特例該当35万円)、勤労学生控除(27万円)、長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除(限度額5,000万円)も該当する場合は所得額からそれぞれ控除します。
注)4 所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。ただし、それらの総所得以外にも区市町村の課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
毎年10月より、前年中の所得での審査に切り替わります。
医療証の交付には申請が必要です。
前年中の所得が所得制限限度額未満となる方は、毎年9月から受付いたしますので申請してください。