新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、社会福祉協議会の貸付制度(緊急小口資金や総合支援資金)等による支援がありますが、それらを活用してもなお、困窮する世帯に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
新規申請相談・受付先(問い合わせ先)
狛江市では、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の新規申請受付を「狛江市社会福祉協議会」で行います。
必要書類等のお問い合わせや各種相談は、狛江市社会福祉協議会(外部リンク)へお願いします。
※再支給制度のご案内について(ページ内リンク)
狛江市社会福祉協議会
受付および相談日
月曜日~金曜日(祝日を除く)
受付時間
午前9時~午後5時
所在地
狛江市元和泉2丁目35番1号(あいとぴあセンター内)
電話番号
03-3488-0294(代表)
※電話でお問い合わせの際は、「自立支援金について」とお伝えください。
対象
- 緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
上記の世帯に該当した上で、以下の要件を満たす世帯が対象となります。
要件
収入要件
申請日に属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が基準額以下であること
基準額:(1)市町村民税均等割非課税額の1/12+(2)住宅扶助基準額を合算した額以下であること。
(例:単身世帯137,700円、2人世帯194,000円、3人世帯241,800円、4人世帯283,800円、5人世帯324,800円)
※収入には狛江市等から受給している各種手当や年金、仕送り等も含みます。
(例:児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、障害者手当、老齢年金、企業年金、失業給付等)
資産要件
申請日における、申請者および申請者と生計を一にする者の所有する現金および預貯金の合計が、単身世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人以上の世帯1,000,000円以下であること
求職活動等要件
公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申し込みを行い、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約での就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関(こまYELL)の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること
※2・3については、当分の間、これらの回数を月1回に緩和します。
その他要件
- 申請者および申請者と生計を一とする同居の者のいずれもが職業訓練受講給付金を受給していないこと
- 申請者および申請者と生計を一とする同居の者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額(月額)
1カ月ごとに、以下の額を支給
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上世帯:10万円
支給期間
3カ月間
※毎月求職活動等状況報告が必要となります。求職活動等状況報告の無い方や求職活動等要件を満たさない方は、2カ月目以降の支給が中止になる可能性があります。
申請受付期限 ※9月9日付で受付期間が再延長となりました
令和4年12月31日(土曜日)消印有効 ※12月29日~12月31日は閉庁日のため郵送のみ受付
(令和4年9月30日(金曜日)から再度延長になりました)
自立支援金支給までの流れ・注意事項
- 申請書類一式を狛江市社会福祉協議会に提出後、狛江市にて審査・決定を行います。
- 審査の過程で必要に応じ、狛江市社会福祉協議会または狛江市より申請者に対してお問い合わせする場合があります。
- 自立支援金支給決定後は求職活動等を実施していただき、求職活動等状況報告書を毎月提出する必要があります。
- 求職活動等状況報告の無い方や求職活動等要件を満たさない方は2カ月目以降の支給が中止になる可能性があります。
再支給制度のご案内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の支給期間に、誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、現在も生活に困窮しており、以下の要件を満たす方には、再支給の申請ができます。
支給対象者(いずれの要件も満たす方)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の支給期間が終了した方
- 初回の支給期間(3カ月)内に、いずれの月においても求職活動要件を満たしている方(その他の収入要件等にも該当する方であることが必要)
- 収入要件、資産要件、求職活動要件、その他要件、注意事項は、新規申請時と同様です。
申請期限
令和4年12月31日(土曜日)消印有効 ※12月29日~12月31日は閉庁日のため郵送のみ受付
(令和4年9月30日(金曜日)から再度延長になりました)
初回の受給期間の最終月に申請することが可能です。
例:令和4年6月に新規申請した方のうち、受給期間の最終月が8月の方は、8月1日から再支給の申請が可能です。再支給の支給期間は、翌月の9月からの3カ月となります。再支給申請に関して、ご不明な点は、「こまYELL(エール)」にお問合せください。
申請受付窓口
狛江市自立相談支援機関「こまYELL(エール)」
※新規申請時と窓口が異なるため、ご注意ください。
電話番号
03-3430-1243