介護保険料の賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大または過少に賦課していたことが判明しました。

1.概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法(第200条の2)の規定により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後についてはすることができない」とされています。
 これまで、この「当該年度における最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)、特別徴収(年金からの天引き)どちらも普通徴収の最初の納期である7月末日として期間計算を行っていましたが、特別徴収については、5月10日を「当該年度における最初の保険料納期」とすることが正しい賦課決定であることがわかりました。

 これに伴い、特別徴収において賦課期限経過後の賦課決定できない期間に、増額賦課更正及び減額賦課更正を行っていることとなりましたので、当該賦課決定を賦課誤りとして取り消すこととしました。

2.対象期間

 平成29年度から令和4年度処理分(平成27年度から令和2年度保険料)

3.対象者および金額

  • 増額賦課更正した人数および金額
    11名 210,400円
  • 減額賦課更正した人数および金額
    4名 73,000円

4.今後の対応

  1. 増額賦課更正をした方には、通知文書を送付し、返還手続きを行います。
  2. 減額賦課更正をした方には、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。

注意

本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じた場合、下記担当へご確認ください。

【担当】高齢障がい課介護保険係 03-3430-1111(代)

 5.再発防止策 

今後は、介護保険法改正内容を担当内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとともに、システム委託業者双方のチェック体制を強化して再発防止に努めていきます。