児童育成手当(障害)
制度内容
20歳未満の心身に一定の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方
- 身体障害者手帳1~2級程度
- 愛の手帳1~3度程度
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 申請者の所得が一定額以上である場合
手当支給額
対象児童1人あたり 月額15,500円
支給月と支払い方法
年3回
- 10月中旬 銀行口座に振込(6~9月分)
- 2月中旬 銀行口座に振込(10~1月分)
- 6月中旬 銀行口座に振込(2~5月分)
※申請書が提出された月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。
申請方法
【申請に必要な書類】
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者本人・配偶者・児童)
個人番号カード、現在の氏名・住所が記載されている個人番号通知カード等
※個人番号通知カードがない場合、世帯全員の住民票(個人番号・本籍・続柄記載のもの) - 本人確認書類(コピー不可)
※写真付きの公的身分証明書1点
(例)個人番号カード・免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・障害者手帳等
※上記身分証明書がない場合、健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、預金通帳、年金手帳、社員証等
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたもの、いずれか2点 - 申請者名義の振込先口座の分かるもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。
所得制限限度額
扶養人数 |
申請者 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人目以降 |
扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 |
注1)毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
5月申請~12月申請分は前年、1月申請~4月申請分は前々年所得による判定となります。
注2)所得金額とは収入金額及び課税標準額ではありません。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、
自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
ただし、それら総所得以外にも市町村課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
※下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります。
老人扶養控除・老人控除対象配偶者 |
1人につき 100,000円 |
特定扶養親族 |
1人につき 250,000円 |
※所得から控除できる金額
所得から控除できるもの |
控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額控除 |
80,000円 |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除・ 長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 |
控除相当額 |
※婚姻歴のないひとり親家庭の方に対し寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。適用を受けるには申請が必要です。
申請方法などの詳細は子育て支援課まではお問い合せください。
認定後の手続き
認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年6月に必要です。「現況届」は6月上旬に封書で送付します。
こんなときは手続きが必要です
申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は子育て支援課までお問い合わせください。
【届出が必要な変更等】
- 住所変更
- 氏名変更
- 児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
- 児童が施設等に入所した
- 支払口座の変更
- 障がいの程度が変更した
- その他申請した事項に変更があったとき