高齢者自立支援住宅改修費給付
事業概要
住宅をバリアフリー化するための改修費用を給付します。予防改修と設備改修があります。
対象者
〔予防改修〕65歳以上で介護保険の要介護認定で自立と判定され、日常生活を営む上で、常時注意を要する方
〔設備改修〕65歳以上で介護保険の要介護認定を受け、日常生活を営む上で、常時注意を要する方
※常時注意を要する方とは、現在の状態で判断し、将来的な不安に備えるための工事は対象となりません。
事業内容
〔予防改修〕手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の変更、扉の取り替え、便器の取り替え(和式から洋式)に対して200,000円まで給付します。
〔設備改修〕
▽浴槽の取り替え(高さ、深さを浅くする工事等)379,000円まで給付します。
▽流しまたは洗面台の取り替え(車イス利用者が車イス対応のものに替える工事)156,000円まで給付します。
▽便器の取り替え(和式から洋式に替える工事)106,000円まで給付します。
※現在の困難な動作を解消する等福祉的な工事が対象であり、将来的な不安に備えるための工事、古くなった設備の修理や取り替えは対象となりません。
手続き
「高齢者自立支援住宅改修費給付申請書」 に、「住宅改修が必要な理由書」 、工事前後図面、見積書を添えて高齢障がい課(福祉総合相談窓口)又は地域包括支援センターへ申請してください。
なお、自己所有以外の家屋の場合は、所有者または管理者の「住宅改修承諾書」が必要となります
申請書類
関連情報
狛江市住宅改修研修会受講者が所属する事業所一覧掲載のページへ。
問い合わせ
高齢障がい課高齢者支援係
登録日: 2009年8月24日 /
更新日: 2019年3月27日