ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が下記の要件のいずれかに該当するとき、その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部または一部が助成されるマル親医療証が、申請により交付されます。
要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童
- 父または母が(制度で定める程度以上の)重度の障がいを有する児童
- 父または母が(制度で定める期間以上の)生死不明である児童
- 父がいない児童(母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない)
ただし、所得制限があります。また、健康保険未加入者、生活保護を受けている方は除かれます。なお、児童福祉施設等に入所している方も除かれる場合があります。
養育者および扶養義務者の所得に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用について
ひとり親家庭等医療費助成制度を養育者として受給されている方及び受給者の扶養義務者である方のうち、未婚で父または母となった方でかつ今も婚姻していない方に対し、受給資格判定のための所得を算定する際に寡婦・寡夫控除のみなし適用を行います。該当者は、事前にお問い合わせの上、戸籍全部事項証明書等の書類を添えて子ども政策課へお申立てください。
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登録日: 2004年12月16日 /
更新日: 2020年4月1日