身体障害者手帳をお持ちの方などが運転する自動車の有料道路通行料金について、割り引きされます。

 

対象となる方

  1. 障がい者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
    第1種の身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方

対象となる車

自動車 適用範囲
事前申請において
登録できる自動車
(注1)
事前申請において
登録していない自動車
本人運転
介護運転
本人運転 介護運転

乗用自動車

自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの


(注2)

貨物自動車

自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの


(注2)

特殊用途自動車

自動車検査証等の「用途」に「特殊」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」または「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの


(注2)

二輪自動車

総排気量が125ccを超えるもの


(注2)

レンタカー

貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車

×

借用自動車

車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車

×

介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)

道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業、もしくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

× ×

福祉有償運送車両

道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車

× ×

(注1)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。

(注2)所有者要件は、本人、配偶者等の親族や障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方です。

(注3)タクシー乗車前に、本割引の利用可否についてご確認ください。

 

申請に必要な書類

必要書類

手帳所持者本人が
自ら運転する場合

手帳所持者が同乗し
介護者が運転する場合

ETCを利用 ETCなし ETCを利用 ETCなし

申請書

※複写式の専用用紙があります。
郵送申請をご希望の方は担当課までお問い合せください。

車検証
※電子車検証の方は「自動車検査証記録事項」、
または車検証閲覧アプリを提示してください。

障がい者手帳

提示のみ。
郵送申請の方は、写真のページのコピーを同封してください。

運転免許証

×

×

手帳所持者名義のETCカード(注1)・(注2)

×

×

車載器の管理番号の分かるもの(注1)

×

×

(注1)更新の方で、前回申請時から変更のない場合は不要です。

(注2)18歳未満の方は、親権者または法定後見人名義のカードも対象になります。

割引方法

料金所で手帳の登録証明ページを提示します。

ETC利用の場合は、登録された車輌およびカードに対して、レーン通過時に自動的に割引されます。

割引率

一般料金の5割

※詳しくは「ドラぷら(NEXCO東日本ホームページ)(外部リンク)」をご参照ください。