制度の概要

 精神疾患を理由として通院している方の医療費を助成する制度です(精神通院のみ、入院は除く)。
 認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減されます。
 さらに、病状や本人の収入・世帯の所得状況に応じ、月額自己負担上限額(0円~20,000円)が設定されます。
 認定期間は1年で、毎年更新が必要です。

(注)継続(更新)申請は、有効期限の3か月前(例:有効期限が4月末の場合は、2月1日)から手続きできます。お早めに手続きしてください。

新規・継続(更新)・再開申請

 必要書類を揃えて、窓口で申請してください。

  1. 申請書
     ⇒申請時に窓口でご記入いただきます。
     (複写式のため、ホームページ等からダウンロードはできません。)
  2. 診断書
     ⇒東京都の専用様式「自立支援医療診断書(精神通院)」に記載
  3. 健康保険証のコピー
     ⇒ご加入の保険により必要な方の範囲が異なります。
  4. マイナンバーに係る確認書類
     ⇒個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号の記載された住民票など
  5. 現在お持ちの「自立支援医療受給者証(精神通院)」
     ⇒新規申請の方は不要

    (注1)申請時に住民登録地が狛江市以外の方、保険証の被保険者の住民登録地が狛江市以外の方は、住民税の情報取得に数日かかる場合があります。予めご了承ください。
    (注2)住民税の申告が必要な方で未申告の場合は、事前に申告が必要です。
    (注3)申請する年(1月から6月まではその前の年)の1月1日時点の住民登録地が狛江市以外の方は、世帯調書の記入が必要です。世帯調書には、ご家族のマイナンバーが必要となる場合があります。
    (注4)令和2年5月22日以降に改姓や転居をした方は、個人番号確認のために通知カードはご利用になれません。

申請の内容に変更があったとき

 氏名、住所、加入の健康保険、指定医療機関等に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。
 詳しくは、お問い合わせください。

 

郵送での申請方法

  1. 書類に必要事項を記入し、保険証のコピー、マイナンバー確認書類のコピー、診断書(必要な場合のみ)、お手元にある自立支援受給者証(精神通院)原本(新規の場合は不要)を、【送付先】まで送付してください。

  2. 書類が担当部署に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類のコピーをお返しします。
    申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。

 (注1)郵送でのお手続きの際、受付日は市役所開庁日となりますのでご注意ください。
 (注2)お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
 (注3)申請に必要な添付書類は、申請内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

送付先

〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 高齢障がい課障がい者支援係 

関連情報

 東京都立中部総合精神保健福祉センター「【都民の皆様へ】自立支援医療(精神通院医療)の申請手続き」(外部サイト)