障害者差別解消法について
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者の、障がいがある人に対する『障がいを理由とする差別』をなくすための決まりごとを定めた法律です。障がいがあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的とした法律です。
不当な差別的とりあつかい | 合理的配慮の提供 | |
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国の行政機関・地方公共団体など |
禁止 不当な差別的とりあつかいが禁止されます。 |
法的義務 障がい者に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者など 民間事業者には個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。 |
禁止 不当な差別的とりあつかいが禁止されます。 |
努力義務 障がい者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
国や市区町村などの「行政機関」や「民間事業者」の「障がいがある人」に対する差別をなくすことが法律の目的です。
この法律で対象となる「民間事業者」とは?
この法律で対象となる「民間事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
この法律で対象となる「障がいのある人」とは?
この法律で対象となる「障がいのある人」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。
障がいのあるひとへの「不当な差別的とりあつかい」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます!
「不当な差別的とりあつかい」とは?
不当な差別的とりあつかいとは、正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
「合理的配慮の不提供」とは?
合理的配慮の不提供とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、負担になりすぎない範囲で「社会的障壁」を取り除く配慮をしないことです。知的障がいなどにより、本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合には、その家族、介助者、支援者などが意思の表明をすることもできます。
合理的な配慮が必要な「社会的障壁」とは?
合理的な配慮が必要な「社会的障壁」とは、心身の障がいによるものだけでなく、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるさまざまなもので、次のような事物、制度、慣行、観念などがあげられます。特に女性やこどもの場合は、その特性に応じた配慮も必要です。
法律の公布日・施行日
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)