指定申請の書類(新規・更新)
狛江市の指定申請の手続きについて説明します。
(新規で指定を受ける場合は、「狛江市の新規指定を受ける手続き」のページもご覧ください。)
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指定申請の手続きについて
提出期限
- 新たに事業所を開設する場合
- 既に事業を実施している場合(指定の更新やみなし指定事業所の指定申請の場合)
指定申請の手続きについて
1.申請書類(新規申請・更新申請共通)
申請書は全サービス共通です。下表の様式をダウンロードして、必要書類を作成・添付し、ご提出ください。
指定申請書以外の各ファイルは、サービス種別ごとにシートが分かれています。申請するサービス種別のシートの様式をご使用ください。
※申請するサービス種別に応じて添付する書類が異なります。サービス種別ごとの添付書類については、「指定(更新)申請の添付書類一覧」をご確認ください。
様式等 | 備考 |
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新規・更新にかかわらず、指定申請の際は必ず提出してください。 |
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申請書に添付する、実施する事業の内容を記載する様式です。サービス種別ごとに提出すべき様式が違いますので、内容をご確認の上、提出してください。 |
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サービス種別ごとに提出が必要な書類が一覧になっています。申請前に必ずこの表を用いて確認を行い、申請書と一緒に提出してください。 |
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申請書に添付すべき書類の参考様式です。新規・更新の別、また、サービス種別ごとに添付すべき書類が違います。上記添付書類一覧で確認し、必要な様式を添付してください。 |
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介護給付費算定に必要な届出書です。「地域密着型サービス」、「居宅介護支援」、「介護予防・日常生活支援総合事業」ごとにそれぞれ様式が違いますので、該当する様式をご使用ください。 |
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加算の算定に必要な添付書類です。上記加算様式の「備考」等を確認し、必要な様式を添付してください。 |
2.申請書類の省略について
指定の更新の場合は、一部書類の提出が省略できます(詳細は、上記申請書類の「指定(更新)申請の添付書類一覧」をご確認ください)。
みなし指定を受けている事業所が指定申請をする場合は、指定更新ではなく新規指定の扱いとなり、提出を省略できる書類はありません。
提出期限
1.新たに事業所を開設する場合
指定を受けたい日の3箇月前までに、事業計画書等をご提出ください。
(提出前に事前相談が必要です。)
2.既に事業を実施している場合(指定の更新やみなし指定事業所の指定申請の場合)
指定を受けたい日の1箇月前までに、申請書類をご提出ください。