滞在地での不在者投票
仕事や旅行などの理由により、投票日当日に投票所へ行けない見込みの方は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票の手順
1. 投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、「不在者投票宣誓書(兼請求書)[60KB pdfファイル]」
または、投票所入場整理券の裏面に記載の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、直接または郵便等によって投票用紙等を請求してください。
※申請はファックス、電子メール等では受付できません(公職選挙法施行令第50条)。
※郵送には日数がかかりますので、日程に余裕をもって請求してください。
2. 投票用紙等の送付
請求を受けた選挙管理委員会は請求内容を確認し、投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書の入った封筒一式を公示または告示日以降請求のあった滞在地に、ご本人宛てで送付いたします。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票ができなくなりますので、決して開封しないようご注意ください。
3. 滞在地の選挙管理委員会での投票
届いた投票用紙等の入った封筒一式を滞在地の選挙管理委員会に持参し、係員の指示により投票してください。
※投票用紙にあらかじめ記載しておくことはできません。
※受付時間、投票場所等は、滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
4. 名簿登録地の選挙管理委員会へ送付
滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に、不在者投票用封筒に封がされたまま送付されます。
投票できる期間
不在者投票ができる期間は、選挙の公示または告示日の翌日から投票日の前日までです。
※郵送期間を考慮し、早めの投票をお願いします。また、不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
登録日: 2023年3月1日 /
更新日: 2023年3月1日