選挙人名簿の登録

 日本国民で満18歳以上の方には選挙権があります。ただし、投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。登録は狛江市に転入届をした日から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されている方を職権で行います。登録の時期は、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在でする定時登録と、選挙が執行されるときに登録する選挙時登録があります。

選挙人名簿の抹消

 次に該当したときは登録が抹消されます。
(1)死亡または日本国籍を失ったとき
(2)狛江市の区域外に転出し4カ月を経過したとき(転出しても4カ月は登録されています)

投票できる方

衆議院議員および参議院議員選挙

 狛江市の選挙人名簿に登録されていれば、投票日の住所(転出後4カ月未経過)がどこであっても、狛江市で投票することができます。

東京都知事および東京都議会議員選挙

 狛江市の選挙人名簿に登録されていて、投票日市内に住所を有する方および東京都内に転出(都内1回の移動で4カ月未経過)した方は狛江市で投票できます。ただし、選挙人名簿に登録されていても、都外に転出した方は投票できません。

狛江市長および狛江市議会議員選挙

 狛江市の選挙人名簿に登録されていて、投票日当日狛江市に住所を有する方が投票できます。したがって、狛江市から転出した方は投票できません。