政治活動と選挙運動
「選挙運動」とは
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接的または間接的に必要かつ有効な行為をいいますが、その期間や方法等、公職選挙法により規制されます。
「政治活動」とは
政治上の目的をもって行われる全ての活動から選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為をいいます。
選挙運動にわたらない政治活動は自由にできます。選挙活動は公示(告示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、立候補届出前にする選挙活動は事前運動として禁止されています。
選挙のない時期にできる政治活動とできない政治活動
文書図画(とが)
1 立札・看板の設置について(公職選挙法第143条16、17)
政治活動用事務所や連絡所の看板は、候補者(個人)で6枚を設置できます。後援会事務所や連絡所の看板は、後援団体で6枚を設置できます。大きさは、縦150㎝、横40㎝以内(「脚」の部分を含む)です。
※選挙時に設置できる選挙事務所の看板は、縦350㎝、横100㎝以内です。この大きさ以内でも縦150㎝、横40㎝を超える看板を後援会事務所などに掲示することはできません。
この看板を設置するときは、選挙管理委員会から交付される証票を貼らなければなりません。
農地や駐車場など、連絡所として機能しない場所には設置できません。
2 政治活動用ポスターの掲示について(公職選挙法第143条16、19)
個人のポスターをベニヤ等で裏打ちされていないものは掲示できます。
ポスターの表面に掲示責任者及び印刷者の氏名・住所が記載されていないものは掲示できません。
ポスターは任期満了日の6カ月前から選挙期日まで掲示できません。
3 「のぼり旗」の使用について(公職選挙法第143条16)
政治活動のためにする演説会・講習会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中に使用される候補者等の氏名等が表示された文書図画(とが)は掲示することができます。
ただし、街頭演説等で使用するのぼり旗は、政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。
また、自転車に取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についても規制に抵触しますので、ご注意ください。
4 「たすき」の使用について(公職選挙法第143条1)
「たすき」の使用は、選挙活動において公職の候補者に限り使用することができます。
政治活動時に「たすき」を使用すると文書図画(とが)の掲示違反及び事前運動に抵触しますのでご注意ください。また、「たすき」の他に、胸章、腕章、プラカード等は政治活動時に使用できません。
5 その他、禁止されている主な選挙運動
以下の行為は時期に関わらず禁止されています。
- 戸別訪問
投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問すること。 - 飲食物の提供
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子以外の飲食物を提供すること。ただし、選挙運動員に対しては、一定数の弁当を提供することが認められています。 - 署名運動
選挙に関して、投票を得る目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。 - 人気投票の公表の禁止
選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の結果を公表すること。 - 気勢を張る行為
選挙運動のため、自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。 - 買収
当選を得る目的で、選挙人等に対して金銭や物品を与えたり、接待したりすること。 - 選挙後の挨拶行為
選挙期日後に、当選又は落選に関して、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催する等の行為。