狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例第11条第2項および狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則第7条第2項に基づき、ハラスメントに関する相談件数等を年に1度公表します。
 条例の対象となる相談者は、市職員(常勤・非常勤問わず全ての職員)ですが、行為者は、特別職(市長・副市長・教育長)、市議会議員を含みます。
〔問い合わせ〕職員課

(1)ハラスメントに関する相談件数

ハラスメントの種別  相談件数  備考
内部相談窓口  外部相談窓口 合計
セクシュアル・ハラスメント 0件 0件 0件
パワー・ハラスメント 2件 3件 5件 5件のうち、内部相談窓口の1件については、相談者から市へ対応の求めがあり、該当者に対し職員課で指導を行いました。他4件については、対応の求めがありませんでした。
モラル・ハラスメント 0件 0件 外部相談窓口については、モラル・ハラスメントに関する項目がありません。
マタニティ・ハラスメント 0件 0件 0件
その他ハラスメント 0件 1件 1件 相談者から市へ対応の求めがありませんでした。
その他(ハラスメントに含まれない問題) 0件 2件 2件

 

(2)狛江市ハラスメント苦情処理委員会の開催回数

開催回数 開催日
1回 1月23日

※委員委嘱やハラスメント防止の取組み全般に関する意見交換を行いました(ハラスメントに関する苦情の調査審議はありませんでした)。

 

(3)懲戒処分の有無および処分内容

懲戒処分の有無 処分内容