相談事例

 先月スマートフォンで「ダイエット健康食品のお試し!初回は500円のみでお届け」との広告を見て、注文しました。商品が届き飲んでみましたが、下痢の症状が出ました。残りを飲むのを止めたところ、症状は治まりました。今月同じ商品が届き、2回目は申し込んでいないので、業者に返品を申し出ましたが、「最低5回は続けることが条件の定期購入。2回目以降は定価の30%引きになる」と言われました。これ以上飲みたくありませんが、初回分で解約できないでしょうか。

アドバイス

 数年前からインターネット通販等で健康食品や化粧品等をお試しで購入したつもりが、定期購入が条件だったと言う相談が多く寄せられています。
 こうしたトラブルを受け、平成29(2017)年12月に特定商取引に関する法律施行規則が改正されました。商品を継続して2回以上購入する必要があるときは、その旨および金額、契約期間等を広告に表示することが義務付けられました。通信販売の広告で業者が解約条件を定めていた場合は、原則的に消費者はその内容に従うことになります。
 相談者には下痢の症状が出たことを理由に初回分で解約できないか、再度業者と交渉してみるよう助言しました。後日、相談者から「今回は特別に初回を定価で購入して、2回目以降は解約できた」と報告がありました。
 インターネット通販の広告では、注文前にお得な内容だけではなく、購入条件や返品制度等をよく確認するようにしましょう。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係