令和2年度保険料

 保険料は制度を支える大切な財源であり、後期高齢者医療制度加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。

保険料の軽減

 軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

  • 均等割額の軽減
     同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。
  • 所得割額の軽減 
     被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。
  • 被扶養者だった方の保険料の軽減 
     後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。

 なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

〔問い合わせ〕広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519

■表1 保険料の決め方

東京都の保険料額
(限度額64万円)
均等割額 所得割額
被保険者1人当たり
4万4,100円
賦課のもととなる所得金額 ※
×所得割率 8.72%

※前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合から基礎控除額33万円を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

 

■表2 均等割額の軽減

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない) 7割
33万円以下で7割軽減の基準に該当しない 7.75割
33万円+(28.5万円×被保険者の数)以下 5割
33万円+(52万円×被保険者の数)以下 2割

※65歳以上(令和2年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定

 

■表3 所得割額の軽減

  賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置