生活と就労への支援をさらに充実し、高齢の障がい者の介護保険サービスの円滑な利用を進めることにより、障がいのある方が自らの望む地域生活を営むことができるように、障害者総合支援法等が改正されました。

〔4月からの主な改正点〕

  • 施設入所支援や共同生活援助を利用していた方等を対象として、定期的な自宅訪問や個別の対応で、円滑な地域生活が送れるよう、相談・助言等を行うサービス(自立生活援助)を新設
  • 仕事を続ける上での生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービス(就労定着支援)を新設
  • 医療機関への入院時も一定の場合には、重度訪問介護の利用を可能とする。
  • 65歳になるまで長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢の障がい者が、引き続き障害福祉サービスと同じ種類の介護保険サービスを利用する場合、所得状況や障がいの程度等を勘案し、利用者負担を障がい福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを新設
  • 外出が著しく困難な重度の障がい児に、自宅訪問して発達に関する支援を行うサービス(居宅訪問型児童発達支援)を新設
  • 保育所等の障がい児に発達支援を行う保育所等訪問支援について、児童養護施設等の障がい児にも対象を広げる。

〔問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係