美容医療でクーリング・オフが可能なケースも

相談事例

 顔のしみが気になり、治療体験ができる美容クリニックを見つけました。昨日レーザー治療を体験後「顔全体のしみを治療するには10回のコースがお勧め。今なら初回無料のキャンペーン中」と勧められました。無料に釣られ契約しましたが、契約期間が一年で総額20万円以上と高額なので解約したいです。解約を申し出たら引き留められ困っています。クリニックでの契約は解約できないのでしょうか。

アドバイス

 身近なものになりつつある「美容医療」ですが、トラブルも発生しています。
 平成29年12月1日に改正特定商取引法が施行され、一定の美容医療サービス(脱毛、にきび・しみ等の除去または皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白)のうち、期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供に該当することになりました。
 これにより、クリニックには消費者に対して概要書面や契約書面を交付することが義務付けられました。消費者は契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが可能で、一定期間経過後は残りの契約について解除を行う中途解約ができます。
 相談者には契約内容がクーリング・オフ対象の美容医療であると情報提供し、書面で通知を出すように助言した結果、無事解約することができました。
 美容医療サービスは、高額な契約以外に皮膚障害等のリスクも考えられます。事前に他の医療機関や医療安全支援センター等で情報収集し、即日の施術や契約を勧めるクリニックでは、特に慎重に判断しましょう。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係