にせ税理士・税理士法人にご注意ください(1260号6面)
無資格者が税務相談や税務書類作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。
にせ税理士などは、専門知識の不足等から依頼者に不測の損害を与える恐れがあるため、十分ご注意ください。
なお、税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを付けています。
詳細は東京税理士会ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕東京税理士会 電話(3356)4461
登録日: 2018年12月11日 /
更新日: 2018年12月11日