各種児童の手当・助成制度の所得額の計算方法の変更(1263号2面)
各種児童の手当・助成制度の所得制限の判定に係る所得額の計算方法が変更されることになりました。租税特別措置法に規定される長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
また、寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、婚姻によらないで母(父)となり現に婚姻をしておらず、扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する場合は寡婦(夫)控除のみなし適用をすることができます。
※当該事実を明らかにすることができる書類が必要となります。
〔対象手当〕
- 児童手当・特例給付
- 児童育成手当
- 児童扶養手当(みなし寡婦(夫)の場合は父・母除く)
- 特別児童扶養手当
〔対象助成制度〕
- 乳幼児医療費助成制度
- 義務教育就学児医療費助成制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
〔問い合わせ〕子育て支援課手当助成係
登録日: 2019年1月25日 /
更新日: 2019年1月25日