1 日時

令和5年8月30日(水曜日)午後6時30分~8時

2 場所

市役所 4階特別会議室

3 出席者

委員:高橋委員長、長谷川副会長、田中委員、片岡委員、菊地委員、小楠委員、石黒委員、耒代委員、末田委員、宗像委員、佐渡委員

事務局:福祉政策課 福祉政策係、高齢障がい課 介護保険係

傍聴者:1人

4 欠席者

関委員、倉橋委員

5 配布資料

  • 資料1-1 あいとぴあレインボープラン計画策定の方向性について
  • 資料1-2 あいとぴあレインボープラン策定に向けた現状の整理(案)
  • 資料1-3 あいとぴあレインボープラン策定に向けた課題の整理
  • 資料1-4 あいとぴあレインボープランの重点施策(案)
  • 資料2 基本指針(案)について(新旧案)(厚生労働省資料)
  • 資料3 中長期的な地域の人口動態やサービス需要を踏まえたサービス基盤の整備について(令和5年7月10日社会保障審議会資料)
  • 資料4 狛江市の認定者数・利用者数の将来見込みについて
  • 資料5 狛江市周辺の事業所一覧
  • 資料6 令和5年度地域密着型サービス事業者選定スケジュール

6 議題

【事務局】
 それでは定刻になりましたので、狛江市介護保険推進市民協議会を始めさせていただきます。なお、関委員、倉橋委員が欠席されております。
 本委員会の委員総数13名中、本日、11名の委員が御出席されており、狛江市介護保険条例第25条第2項の規定による会議開催の要件を満たしておりますので、本協議会は有効に成立してございます。
 それでは、本日の配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は、

  • 令和5年度第2回介護保険推進市民協議会 アジェンダ
  • 資料1-1 あいとぴあレインボープラン計画策定の方向性について
  • 資料1-2 あいとぴあレインボープラン策定に向けた現状の整理(案)
  • 資料1-3 あいとぴあレインボープラン策定に向けた課題の整理
  • 資料1-4 あいとぴあレインボープランの重点施策(案)
  • 資料2 基本指針(案)について(新旧案)(厚生労働省資料)
  • 資料3 中長期的な地域の人口動態やサービス需要を踏まえたサービス基盤の整備について(令和5年7月10日社会保障審議会資料)
  • 資料4 狛江市の認定者数・利用者数の将来見込みについて
  • 資料5 狛江市周辺の事業所一覧
  • 資料6 令和5年度地域密着型サービス事業者選定スケジュール

 以上になります。不足等がございましたら、事務局までお申し付けください。
 なお、今回、公募市民委員の皆様には、お手元に封筒を配布しております。政策室より、公募市民委員の方を対象としたアンケートの依頼が来ておりますので、御手数ですが御協力のほど、よろしくお願いいたします。それでは、このあとの議事の進行を高橋委員長よりお願いいたします。

【委員長】
 皆さんこんばんは。
 前回は、前年度に実施をしました、介護保険実態調査と、日常生活圏域ニーズ調査の調査結果を、皆さんで共有させていただきました。今回から、いよいよ第9期介護保険事業計画の中身について、具体的作成作業を進めていくことになります。
 今回の会議では、新しいあいとぴあレインボープランの施策体系について、共有をさせていただいて、そのあとに、第9期計画の計画期間中の地域密着型サービスの整備について、議論をしていきたいと思います。アジェンダに沿って議事を進めていきますが、最初に議題1の、次期あいとぴあレインボープランについて、いままでのレインボープランのあり方とはだいぶ違ってくるという方向性が出されておりますので、事務局から、資料1の1から4までを使って、御説明をお願いします。

【事務局】
 福祉政策課福祉政策係長の小嶋が説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 まず、本日配布している、資料1-1から資料1-4までということで、今委員長から説明をいただいたものでございますが、簡単に資料の位置付けを説明させていただければと思っております。まず1-1が計画策定の方向性についてということで、今回策定を目指しておりますあいとぴあレインボープランをこういう形で策定するというものの資料になっております。
 資料1-2でございますが、現状の整理ということで、こちらが基礎資料、課題等を整理するための基礎資料となってございます。資料1-3がですね、そちらの基礎資料をまとめたものとなってございまして、資料1-4が、そこから導き出す重点施策という形になってございます。資料1-2は、市民福祉推進委員会の方には、今回障がいや権利擁護等も含めて報告させていただいおります関係で、元の資料は150ページほどありますが、本日は、関係する内容を中心に、ピックアップさせていただきまして、70ページほどとなってございます。もし、すべての資料がご覧になりたいということでございましたら、事務局の方に御連絡をいただき、御対応させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 では、まず資料1-1から御説明をさせていただきます。
 こちら、あいとぴあレインボープラン計画策定の方向性についてでございますが、8月18日に市民福祉推進委員会を開催させていただきまして、御了承いただきました計画策定の方向性についてでございます。まず1番、計画の目指す姿というところでございますけれども、現在今狛江市を含めた日本全体の社会環境を踏まえまして、下段の方に「さらに」というところから始まる段落ですけれども、今後、人口減少が進む中で、地域社会における支え合い機能の低下、市民の日常生活の維持に課題が生じる事態も想定される、地域社会におけるつながりの弱体化、市民同士が助け合う互助の機能を強化することが重要であるというところを踏まえまして、今回策定いたします、新しい計画の中では、地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めることによって、全世代対応型の社会保障制度の実現を目指したいというものを計画の目指す姿としています。
 次に2番の福祉基本条例の中で地域共生社会の実現に向け、市としての決意を示させていただいております。こちらに記載しておりますとおり、わたしたち狛江市民はすべて市民が生涯にわたり、個人として人間性が尊重され、生きがいを持って支え合って、ともに生きる地域共生社会の実現を目指しています。
 2ページ目をご覧ください。また(2)でございますけれども、条例の20条第2項につきまして、市は包括的な支援体制を整備するにあたり、福祉及び保健関係部署のみならず、住宅、教育、コミュニティ関係各部署でですね、生活課題を把握しながら、生活課題解決に資する支援を行う関係部署が連携を図って、市のまちづくりに資する事業を一体的に推進するものとするということが義務づけられております。こちらの前文と20条の2項を踏まえまして、計画を策定いたしまして、政策・施策・事業を一体的に実践していく必要があるという所がございます。
 こちらを踏まえまして、今回、3で記載しておりますとおり、あいとぴあレインボープラン、地域共生社会推進基本計画という形で策定をさせていただきたいと考えております。今までは、皆様も御存じの通り、高齢者保健福祉計画、第9期介護保険事業計画をはじめ、障がい者計画であったり、成年後見制度利用促進事業計画であったりということで、各種計画をそれぞれ計画として策定いたしまして、それをまとめたものというものが、あいとぴあレインボープランとなっておりました。ただ、先ほど申し上げましたように、全世代型社会保障制度を目指していく、地域共生社会を目指していくということを踏まえまして、一本の基本計画という形で策定させていただきたいということを御報告させていただきます。
3ページに移らせていただきます。
 今お話した内容を絵にしたものが、こちらの3ページの上段の絵となっております。
 あいとぴあレインボープラン地域共生社会推進基本計画では、共通の基本理念、基本目標のもとに、施策ということで、地域福祉計画にぶら下がる形で、高齢者計画、障がい者計画、また、それぞれの分野にまたがるものとして成年後見計画、また、全ての4計画に共通するものとして重層計画というものを記載したいということで、基本計画につきましては、施策までを記載するものとして考えてございます。
 (2)の、施策として示すべき事項というところでございますが、基本計画では、今お伝えした通り、基本理念、基本目標、施策を記載するとしておりまして、こちらで各計画のガイドラインの中で記載することが望ましい施策が示されておりますけれども、自治体において取り組むべき課題は異なってまいりますので、市の課題を踏まえた施策のみを原則として示したいと思っております。
 ただし、法令及び各計画のガイドライン等で記載が求められているものにつきましては、全てを記載するということでございます。続きまして、施策以降の事業についてですけれども、事業というのは、基本的には予算の裏付けに基づきまして、実施するものとなってございまして、次ページになってまいりますけれども、「ウ」に記載しておりますが、あいとぴあ基本計画の下にぶら下がる事業の部分につきましては、地域共生社会推進基本計画の実施計画というものを別途策定いたしまして、基本計画で策定した施策を着実に推進していくために、市が当該年度の当初予算の内容をベースに取り組む内容とその手順を明らかにするものとして、策定したいと思ってございます。
 続きまして、計画期間、4番でございますけれども、こちらの全体の基本計画の計画期間は令和6年から令和11年までの、6年間としたいと考えております。ただし、高齢者計画のうち、介護保険事業計画や障がい者計画としての障がい福祉計画、障がい児福祉計画につきましては、法令の定めがございますため、3年間の計画といたします。
 高齢者保健福祉計画及び障がい者計画につきましては、この介護保険事業計画等の見直しの際に必要があれば政策の見直しを行うものとさせていただきたいと思います。
 続きまして、次のページに移らせていただきます。計画書の構成となってございます。
 現行計画におきましては、地域福祉計画をはじめ高齢者計画、それぞれの計画はこちらに記載しておりますとおり、まず第1章で現状と課題の整理を行いまして、それに基づいて、第2章で計画の基本的な考え方、第3章で施策・事業の体系・取組内容、4章、5章で計画の推進に向けてという章構成を取っておりましたが、現状のあいとぴあレインボープラン、600ページと分量が多く、ご覧になる方にとって、あまり好ましい形にはなっていないだろうということがございまして、6ページでございますが、新計画といたしましては、現行計画の第1章の現状と課題の整理については、資料編ということで、別途、後ろの方に持って行かせていただきまして、実際計画を見たいという方につきましては、最初の方にはじめにという形で、すぐに市がなにをやろうとしているのかがわかるような、わかりやすい計画としたいと考えてございます。
 続きまして、次ページでございます。
 基本理念となっております。現行計画、先ほども別々の計画ですというかお話をさせていただきましたが、それぞれに基本理念を持っておりました。
 高齢者計画で言えば、みんなで支え合いながら自分らしく健康に暮らせるまちとしておりましたけれども、今回、基本計画ということで、策定させていただくために、まとめまして、「すべて市民が生涯にわたり個人として尊重され、支え合って誰も排除されない地域共生社会の実現を目指します」という基本理念のもとに、計画策定を進めていきたいと思っております。
 次ページでございます。基本理念のもとに基本目標ということで5つの基本目標を定めさせていただきます。
 こちらの基本目標でございますが、下段の方に現行計画の基本目標と重層計画の支援の方向性という絵がでております。現行計画の中で、掲げております基本目標同士を重層的支援体制整備事業の計画と結びつけながら、この5つの計画に整理をさせていただいたものとなっております。
 この5つ、基本目標を掲げさせていただきまして、次ページとなりますけれども、こちらの施策体系ということで、基本目標をもとに各計画の中でどういう施策を行っていくかという形で記載をさせていただきたいという形で書いてございます。
 こちら基本目標1の施策体系の例でございますが、「一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援」というものにつきまして、高齢者計画の中には、地域包括支援センターの総合相談支援機能を発揮できるようにしますという施策が出てくるという形になってございます。
 次ページでございます。
 では、その施策を事業に落とし込んでいくにあたりということでございますが、こちら重層計画を出させていただいておりますけれども、複雑化、複合化した課題に対応できる包括的な切れ目のない相談支援体制の整備を進めますという施策につきまして、将来像といたしましては、庁内各課等が連携することで、周囲の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的支援体制が構築されているという将来像を描かせていただきまして、それに向けての方向性はどうなのかとなりますと、例えばつなぐシートを活用し、複雑化・複合化した課題を抱える市民、その家族に対する支援を届けます。
 この方向性といたしまして、ではどういう事業をするのかというと、つなぐシートの事業の拡大をするというような形で、施策とそれの将来像、方向性と事業内容を記載するような形で基本計画とさせていただきたいと思っております。
 11ページですが、先ほど前半で申し上げました基本計画と合わせて策定いたします事業計画でございます。(4)以降をご覧いただければと思いますけれども、基本計画の中で重点施策に位置付けた施策を対象といたしまして、この実施計画を策定したいと思っております。
 こちらの計画期間ですが、基本計画については6カ年度と御説明させていただきましたが、実施計画につきましては令和6年度から令和8年度までの3カ年の取り組み内容を明示しまして、毎年度、計画内容を見直すために、延伸するというようなものとなっております。
次ページ以降ではどういうものかというのを記載させていただいておりますが、先般の市民福祉推進委員会で御意見をいただいておりまして、どういう形でお見せするのが一番いいのかというのは現在調整中でございますので、あくまで案ということでご覧いただければと思います。
 上段にこちらの施策の方向性や、施策の終了時における統括目標等を記載いたしまして、3年間の取り組み状況が中段になります。最下段に取り組み内容ということで、令和6年度は事業費がいくらついて、どういう事業をしますというものが記載されております。令和6年7月の時点で、まだ事業が始まったばかりですので、この取り組み状況については空欄となっております。
 次ページにいきますと、令和7年7月時点と、12年の7月改定時を記載させていただいておりますが、令和7年の段階では、令和6年に何をやったというのが記載されておりますので、取り組み状況をこのような形で記載させていただきます。取り組み内容のところが、令和7年に事業費として予算がいくらあって、何をするというのが、記載するような形になっております。最終的に、令和12年7月の時点では、11年度の取り組み状況をすべて記載いたしまして、完成をするという方向で考えてございます。
 続きまして、次ページですが、下段の方に計画策定の進め方があり、市民福祉推進委員会各小委員会でどういう審議をしていただくかというのを記載したものとなってございます。計画策定の方向性についてというのを先般18日に御報告させていただきまして、承認いただいたものとなります。
 続きまして、資料1-2をご覧いただければと思います。
 こちらも先ほど前半にお伝えしたとおり基礎資料となっておりまして大量の資料となっておりますので、かいつまんだ御説明となりますので、御了承いただければと思います。まず、こちらレインボープラン策定に向けた現状の整理ということで、国の方向を1ページに記載させていただきます。今回皆さんご存じかと思いますが、第9期介護保険事業支援計画の作成準備というのが、昨年の7月29日で示されておりまして、あいとぴあレインボープラン全体に関わるものということで、前世代型社会保証構築会議報告書が令和4年12月16日に出されております。また、令和4年12月20日には、社会保障審議会の介護保険部会で、介護保険制度の見直しに関する意見が出ているというところを踏まえまして、次ページの方に移らせていただきます。
 先ほど申し上げました、全世代型社会保障制度の会議の中で、示されました報告書の内容を記載させていただいております。
目指すべき社会の方向性ということで、1としまして少子化人口減少の流れを変えるこれからも続く超高齢化社会に備える、地域の支え合いを強めるというのが、前提としての将来方向となっております。
 続きまして、ちょっと資料を飛ばさせていただいて、9ページに移らせていただきます。合わせまして、今回御議論を進めていきたいと思っておりますが、孤独・孤立対策でございます。こちら孤独・孤立対策の重点計画につきまして、今市に関連するものをまとめさせていただいてございます。関連するものとして12ページになりますけれども、厚生労働省・市関連施策の具体施策といたしまして、a地域福祉となっておりますが、今回関連する、高齢者福祉に関することを記載させていただいております。
 続きまして15ページになります。(3)介護保険制度の見直しに関する意見についてということで(ア)~(ウ)でまとめさせていただいてございます。
 続きまして、23ページに移らせていただきます。23ページが東京都の動向ということで、東京都の動向に関する情報の方をまとめさせていただいております。こちらは2ページのものとなっております。続きまして25ページに移らせていただきます。2統計からみる現状でございます。
 こちらの中で、人口統計の推計を記載させていただいておりますが、こちらまず、令和7年以降の人口推計が狛江市の人口ビジョンのシミュレーションに基づくものということで、掲載させていただいておりますけれども、人口ビジョンが28年2月の古いシミュレーション結果となっておりますため、現在コンサルと新しい人口推計を進めておりますので、こちらは参考までにご覧いただければと思っております。
 続きまして、27ページ目でございますけれども、日常生活圏域ごとの高齢者人口ということで整理したものを掲載させていただいてございます。28ページ以降が各日常生活圏域ごとの高齢者人口の推移を整理させていただいたものとなっております。続きまして30ページでございます。
 30ページが世帯の状況を掲載させていただいておりまして、現在世帯数は増加傾向にあるものの、1世帯あたりの人員が減少傾向にあるということ、また、単身世帯延べ率の割合が高まっているというものを(ア)と(イ)に掲載させていただいてございます。
(ウ)の中で、高齢者世帯の現状というところでございますが、一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯はいずれも増加傾向にありまして、一人暮らしの高齢者が11.7%、高齢者のみ世帯が1.1%となってございます。
 続きまして、33ページに移らせていただきます。対象者ごとの現状ということで、高齢者要支援・要介護認定者の状況を掲載させていただいております。
 次ページの34ページでございますが、認知症高齢者の割合を記載させていただいております。
 なお、日常生活自立度につきましては、新型コロナウイルス感染症下の特例の関係で、前回データをそのまま引用された方が2,184人いらっしゃるという状況でございまして、そのうちI以上の方が1,492人程度いらっしゃるということが推定されているため、その旨御了承いただければと思います。
 続きまして、34ページ下段でございますけれども、(ウ)地域ケア会議からの課題抽出ということで、地域ケア会議から出されております内容が34ページから38ページまで、まとめさせていただいておりますので、御確認いただければと思います。
 続きまして、39ページに移らせていただきます。
 地域活動団体ごとの現状ということで、町会・自治会の加入率が減少傾向にあるということや、民生さんの状況等を記載をさせていただいております。41ページとなりますけれども、老人クラブの状況というのを整理させていただいておりまして、老人クラブは令和4年度に1団体減少しまして、会員数は現在減少傾向にあるという形になってございます。
 続きまして42ページでございますけれども、住まいの現状となっております。
 ご覧いただきたいのは(2)というところで、住まい探しの相談窓口事業の実施状況ということで、現在福祉政策課とまちづくり推進課で行っております住まい探しの相談窓口の状況を整理させていただいたものになっておりまして、相談者の年齢が、63.6%が70歳以上の高齢者、世帯収入は高齢の方が多いということで年金のみの方が7割以上、相談者72.7%が単身での入居希望で63.6%の世帯が月収20万未満世帯というような状況となってございます。
 続きまして44ページに移らせていただきます。
 地域づくりの現状というところをまとめた中で、地域の居場所がすべての世代について求められているというものを掲載させていただいております。
 46ページから73ページにつきましては、市民一般調査におきまして関連する調査の調査結果を、最終集計やクロス集計等でまとめさせていただいたものでございますので、割愛をさせていただきます。
 74ページに移らせていただきます。現行計画に見る現状と課題についてというところでございまして、現在進捗管理を行っております高齢者保健福祉計画の中で、現状と課題を整理させていただいたものとなってございますのでご覧いただければと思います。
 ということで、こちらの1-2を踏まえまして、資料1-3の方に移らせていただきます。
 先ほど申し上げましたように1-2が基礎資料で1-3がまとめという形になっております。今回この策定に向けた課題というところで、今後の社会保障の目指すべき方向性が全世代型社会保障であるということや(3)の中で先ほど申し上げました社会保障の内容等をまとめさせていただいてございます。
 また、2ページですが、孤立・孤独対策というところで、担当大臣が、令和3年には指名されており、5月には孤独・孤立の法律が制定されたというような形で、国の方でも孤独・孤立対策について、深刻に認識をしているという状況がございます。
 続きまして3ページ目でございます。
 高齢者施策についてということで、1-2でお示ししました内容を3から5ページにかけて、まとめさせていただいてございます。
 続きまして12ページ目でございますけれども、先ほど申し上げました統計結果の高齢者に関する部分をピックアップさせていただいたものを「ウ高齢者」ということでまとめさせていただきました。
 13ページですが、地域活動団体の現状の課題ということで、先ほど申し上げました町会・自治会や老人クラブ等をまとめさせていただいてございます。
 14ページですが、(5)住まいの現状と課題ということで先ほど申し上げました相談窓口の相談件数の内訳等をまとめさせていただいてございます。続きまして18ページ目でございますが、日常生活圏域ニーズ調査、19ページ以降が在宅介護実態調査をまとめさせていただいたものとなっております。こちらを踏まえまして、資料1-4に移らせていただきます。あいとぴあレインボープランの重点施策ということになります。今まで整理させていただきました内容を踏まえまして、重点政策を定めるにあたっての視点というのをまとめさせていただいております。
こちらに掲載しているとおり、今現在の状況を踏まえまして、どういう視点で計画を重点施策を定めるかというものになっておりまして、2ページ目をご覧いただければと思います。
 今回4つ視点を定めさせていただいておりまして、そのいずれかに該当する場合は重点施策にしたいと思っております。
 一番といたしまして、本人の自己決定権の尊重の視点ということで、全ての市民が基本的人権を享有する個人としてその意思が重んじられ、その人らしい生活が保障されることが重要という視点、二点目といたしまして、予防と早期発見・早期支援の視点ということで、孤独・孤立、認知症、介護等は予防の視点が重要であるとともに、それぞれの生活課題が生じた場合においても、アウトリーチ支援、伴走型支援、デジタル技術を積極的に活用した支援等により、それぞれの生活課題を抱える市民と早期につながり、早期に支援することが重要としております。
 三点目でございますが、一人一人に寄り添う支援の視点ということで、8050問題など、複雑化・複合化した生活課題やごみ屋敷問題など制度のはざまの地域住民の支援ニーズに対応するためには、地域での活動の担い手が重要になりますけども、制度分野は縦割りを越えて、支援ニーズを有する市民を中心に置きながら連携する体制の整備が重要、また、体制を整備するための担い手の育成・確保も重要ですとなっております。
 四点目がつながりの創出の視点ということで、社会福祉法人等をではじめ多様な主体の参画の下、市民一人ひとりがそれぞれの状況に応じて、地域社会の担い手として関わることのできる枠組みや新たな居場所づくりを進めて、全ての市民が地域社会を構成する一員として、あらゆる分野の地域の活動に参加し繋がる機会を創出することが重要というこちらの四つの視点をもとに、重点施策を定めたいと思っております。
 次ページでございます。
 基本目標、冒頭に申し上げました、計画策定の方向性について御説明をさせていただきました5つの基本目標に沿いまして、各種計画の課題を踏まえて重点施策を定めたいと思っております。
 まず、基本目標1、一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援というところで、高齢者福祉の課題といたしまして、自宅で最期まで暮らしたいと思ったときの課題として8割が家族への負担、4割が症状急変時の不安、3割が在宅医療や訪問看護への不安を上げており、これらの課題に対応できるよう、在宅医療介護の相談支援を強化していく必要があります。また、認知症に関する相談窓口を知らないという回答が7割ございまして、窓口の周知を強化していく必要があるとうのが在宅介護実態調査から導き出され課題としております。
 こちらについて、自己決定権の尊重や一人ひとりに寄り添うという視点のもとに高齢者福祉の重点施策としまして、高齢者が最後まで住みなれた地域で自分らしく暮らすための相談支援体制を充実させるということを重点施策としたいと考えております。
 続いて6ページになりますけれども、基本目標2の中でつながりを実感できる地域づくりというところで、高齢者福祉の課題としまして、統計資料から一人暮らし高齢者が増加している、在宅介護実態調査の中から、今後の在宅生活を継続するために見守り・声掛けの支援が必要とされている特に一人暮らしの高齢者で必要とされているというところで、一人暮らし高齢者の見守り支援利用率が21.1%と夫婦のみ世帯より10ポイント以上高いという状況がございました。
 このあたりを踏まえまして、重点施策として、一人暮らしの高齢者の見守りを強化します、高齢者の見守りネットワークを充実させますというものを挙げさせていただいております。
 このような形で、各視点につきまして、重点施策とすべきもの各視点で合致するものをピックアップさせていただきまして、例えば基本目標3で言えば、8ページになりますけれども、高齢者福祉の課題について、狛江市シルバー人材センターの会員数及び就業実人員は増加していますが、就労率、請負や派遣は減少しており、就労の確保が求められているというクロス集計の結果から議題にもありますが、高齢者の就労、社会参加、生きがいづくりを支援することが重要ではないかとしております。
 また、次ページでございますけれども、基本目標4総合的で切れ目のない生活支援システムづくりという基本目標については、在宅介護実態調査から今後の在宅生活を継続させるために必要と感じるサービスとしては、移送サービス、外出同行、掃除・洗濯等が求められているいうところを踏まえまして、重点施策として高齢者生活支援サービスを充実させる、高齢者の自助を支援するとともに互助を促進していきたいということを掲げております。
 最後の12ページになりますけれども、基本目標5ということで多機関で協働して支援に当たる体制の構築という基本目標につきましては、障がい者の高齢化が進んでいるということで、介護と障がいの支援者がともに学ぶ機会を確保し、双方の制度を理解し、役割分担・連携を行っていることが求められる、障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行する65歳の壁の問題に対して、移行がスムーズに行えるよう調整し、支援する仕組みが求められているというところを踏まえまして、障害者の高齢化に伴いサービスを適切に受けられるよう、介護保険サービス障害福祉サービスの併用及び移行を推進しますというような重点施策を掲げさせていただいております。
 大変長い説明となりましたが、今回あいとぴあレインボープランの市民福祉推進会議で議論した内容を共有させていただきました。説明は以上となります。

【委員長】
 ありがとうございました。
 従来も、地域福祉計画をトップとして、高齢者の計画や障がい者の計画を位置付けてきましたが、一方で、縦割りの対象者別の計画を合本にした形でした。今回、提起されたものは、各計画に共通する基本理念と基本目標を先に抽出して、その下で、各計画が施策を計画化していくということで、考え方としては、地域共生社会を構築していく上で、各計画のつながりが見えてくる計画になっているという印象です。
 御質問、御意見等ございますでしょうか。

【委員】
 福祉分野以外の、子どもの施策等は、どのようになっているのでしょうか。

【事務局】
 今おっしゃられた子どもの件につきまして、子供若者応援プランというものがございまして、あいとぴあレインボープランの7ページに、現段階の図を示させていただいてございまして、まず市の方では基本構想が一番上、ベースにございまして、基本構想のもとに基本計画がたてられておりまして、そこにぶら下がる形で地域福祉計画というものが共通するものとして定められておりまして、その下に今まで対象者別計画ということで、高齢者保健福祉計画や介護保険、障害の計画、成年後見計画で、先ほどちょっと申し上げましたこまえ子ども・若者応援プラン、健康こまえ21、特定健診等ということで各種計画が対象者別に別れるということでぶら下がっていますが、今回はこの中で、この高齢障がい成年後見とそれに共通する重層については、一つの基本計画のもとに策定するということで、まとめさせていただきたいということで示した内容になっております。
 ですので、子供の計画につきましても、基本的には地域福祉計画の下位計画として今も位置づけれていますので、そこの部分については変更はございません。

【委員】
 資料に書かれていますか。

【事務局】
 今、こちらのところは、対象となる計画について、委員の皆様にわかりやすくお示しするために、特にここの四つについてまとめて地域共生社会推進基本計画という形になりますので、ただ、あいとぴあレインボープランの下位計画ということになりますと、先ほど示した図のとおりでして、他の下位計画でも、そういうふうに位置づけていますので、そこのところは変更することはございませんし、変更してしまうと、計画上の位置付けがおかしくなりますので、そこのところはまた計画書を策定する中で整理してお示しさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【委員長】
 他の方、御質問、御意見はございますか。
 それでは、議題2に移ります。厚生労働省の基本指針を土台として、第9期介護保険事業計画を作ることが前提になっておりますので、その基本指針の改正案について、事務局の方から説明をお願いします。

【事務局】
 それでは議題2番、第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針の改正案について事務局から御説明させていただきます。
 資料2をご覧ください。厚生労働省の基本指針は、市町村が介護保険事業計画を策定するにあたっての参考とするために厚生労働省が策定したものになります。狛江市が第9期介護保険事業計画を策定する際は、今回御紹介させていただく内容を踏まえて、策定していく必要がございます。
 なお、基本指針は、第9期計画の策定に向けて今年度改正されることが予定されておりますが、現時点では改正内容が確定しておりません。皆様に配布させていただいた資料2は、7月の社会保障審議会で示されたあくまで現時点での改正案となりますので御注意ください。
 また、基本指針は市町村の介護保険事業計画に関する事項のほか、高齢者保健福祉計画や都道府県の介護保険事業支援計画に関する事項も多数盛り込まれています。
 ここでは、今回の基本指針の改正に伴って新たに示された考え方のうち市町村の介護保険事業計画に関係する事項を中心に御紹介いたします。
今回御説明させていただく考え方につきましては、この後の議題3に関係する部分を除き、基本的に次回の介護保険推進市民協議会で御審議を予定している第9期計画の中間答申案に関係する内容になります。あらかじめ御留意ください。
それでは、資料2の、1ページを御覧ください。
 基本指針は、第一の市町村と都道府県に共通する総論部分、第二の市町村介護保険事業計画に関する部分、第三の都道府県介護保険事業支援計画に関する部分の3部構成で構成されています。
 まず、第一のサービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項、市町村と都道府県の計画に共通する総論部分の主な改正点について御説明いたします。
 資料2の6ページをご覧ください。
 まず、6ページの1行目施設整備と施設利用に関する事項についてです。
 高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等の更なる普及を図るに当たっては、要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業所等を含めた地域全体に対して理解を図っていくことが重要である。との考え方が示されております。
 次の段落には、居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、地域の実情に合わせて、既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要であるとされております。これらの考え方は、後の議題3に関係いたしますので、御留意ください。
 続きまして、4段落目介護老人福祉施設において、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある方が、要介護1・2であっても適切に入所できるようにする観点から、そうした方の入所も含めてサービスの量の見込みを定めることや、入所の可否を判断する際、入所の必要性を適切に判断することが重要であるとされています。こちらはいわゆる特養の特例入所についての記述でございます。特養は、要介護3以上の方しか入所できませんが、市町村が認めた場合は、特例で入所することができます。この特養の特例入所について、判断を適切にするとともに、それを踏まえて将来推計をすることが示されています。
 続きまして、少し飛びまして17ページをご覧ください。高齢者虐待の防止については、17ページのローマ数字2番の3行目の後半擁護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組むことが重要であるとの考え方が示されております。
 続いてその下の3番都道府県と市町村が協働して要介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化として、都道府県と市町村が協働して要介護施設従事者等による虐待の防止に取り組むことが重要である。要介護施設等に対し、要介護施設従事者等への教育研修や管理者等への適切な事業運営の確保を求めることが重要であるとされております。
 続いて、1枚めくっていただいて、19ページをご覧ください。こちらは今回の改正で新たに盛り込まれた介護サービス事業者の情報の収集についての記述でございます。19ページの漢数字11の冒頭、介護サービス事業者の経営情報については、定期的に収集及び把握することが重要とされました。
 続いて、2枚めくっていただいて、23ページをご覧ください。保険者機能強化推進交付金等についてでございます。漢数字15の一番下の段落、保険者機能強化推進交付金等について、自らの取組に係る評価結果を踏まえつつ、課題の解決に向けた取組内容の改善や、取組内容の更なる充実等に活用していくことが重要であるとされました。
 以上が、市町村と都道府県に共通する総論部分で示された考え方の御紹介でございます。
 続きまして、第二は、市町村介護保険事業計画に関する事項を記述したものになります。
 そのうち、漢数字の一は市町村介護保険事業計画についての総論、漢数字の二は計画を策定するに当たって基本的に踏まえていただく事項、漢数字の三は計画に記載するかどうか市町村の実情に応じて、任意で決めることができる事項を記述したものになります。
 まず、漢数字の一番市町村介護保険事業計画についての総論部分の主な改正点について、御説明いたします。
 25ページをご覧ください。将来推計と施設整備についてでございます。25ページの2段落目、2040年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、都市部を中心に2040年まで増え続ける保険者も多いことから、こうした状況を見据え各市町村における中長期的な人口構造の変化等を勘案して見込んだ中長期的な介護ニーズの見通し等について、(中略)、地域の関係者と共有し、介護サービス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくため、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である、という考え方が示されています。
 こちらの考え方も、後の議題3に関係いたします。
 続いて、次のページ、26ページをご覧ください。介護サービス事業者の、情報の収集についてでございます。26ページの2段落目の下線部、令和5年の法改正により、介護情報基盤の整備が地域支援事業に位置付けられており、市町村においては、地域の実情に応じた介護保険事業計画の策定等への活用が想定されているとされています。
 続いて、2枚めくっていただいて、30ページをご覧ください。介護事業者等への指導について、30ページの2段落目有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を図るため、これらの住まいで提供される介護サービスやケアプランの質の向上を図ることが重要であることから、市町村は介護事業者等に対し適切に指導を行うことが重要である、とされています。
 続いて、次のページ31ページをご覧ください。施設整備と計画期間との関係についてでございます。31ページの3段落目の3行目、また、以降でございます。また、介護保険施設等の整備については、事業者の選定から施設等の開設まで期間を要することや、需要の変動に柔軟に対応する必要性があることなどから、地域の実情によっては、二期を通した中期的な整備目標を定め、第10期市町村介護保険事業計画の策定に合わせて見直すことも考えられるとされています。こちらの考え方も、後の議題3に関係いたします。
 以上が、市町村介護保険事業計画の総論部分で示された考え方になります。
 続きまして、市が計画を策定する際の、基本的に踏まえておくべき事項の御説明をいたします。
 少し飛びまして、38ページをご覧ください。施設整備についての記述でございます。
 まず、38ページの3段落目の下線部、地域密着型サービスについて、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整を行うことが重要であるとされています。
 こちらの考え方も、後の議題3に関係いたします。
 続いて、そのすぐ下、特に高齢者人口が増加する都市部では、特別養護老人ホーム等従来からの介護サービスに加え、特定施設入居者生活介護も含めた効果的な介護基盤整備を行うことが重要であるとされています。
 また、次の39ページをご覧ください。39ページの1行目様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、既存資源等を活用した複合型サービスを整備していくことも重要であるとされています。こちらの考え方も、後の議題3に関係いたします。
 続いて、同じページの4段落目、介護老人福祉施設のサービスの量の見込みを定める際には、特例入所者等の見込みも踏まえて定めることが重要である。特例入所の運用については、各市町村において、必要と認める事情があればそれも考慮した適切な運用を図ることが重要であるとされています。
 続いて、3枚めくっていただいて、45ページをご覧ください。45ページの2段落目、介護給付適正化事業についてでございます。第9期からの調整交付金の算定に当たっては、要介護認定の適正化、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合といったいわゆる主要3事業の取組状況を勘案することとしたとあります。
 そのすぐ下、主要3事業、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて都道府県と協議の場で議論を行い、主要3事業の取組状況については公表することとする、とされています。その2行下、また、縦覧点検・医療情報との突合及びケアプランの点検について、効果的・効率的に事業を実施するため、効果等が期待される帳票を優先して点検を行うことが重要である、とされています。
 以上が、第9期計画を策定するに当たって、基本的に踏まえておくべき事項になります。
 続きまして、市が計画を策定する際に、記載するかどうか任意で決定できる事項について、御説明をいたします。
 少し飛びまして、54ページをご覧ください。介護人材対策と介護現場の生産性向上についてでございます。54ページの漢数字(三)の下の下線部、介護現場の生産性の向上の取組は、都道府県が主体となり、地域の実情を踏まえ、総合的かつ横断的に進めていくことが重要である。そのため、ワンストップ型の窓口の設置、介護現場革新のための協議会の設置といった取組が考えられる。市町村においては、都道府県と連携し、都道府県が実施する施策の事業者への周知等を行うことが重要であるとされています。
 また、次の55ページ2段落目の下線部ケアマネジメントの質の向上及び介護支援専門員の人材確保に取り組むことが重要であるとされています。
 その下、市町村は国や都道府県と連携し介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及啓発活動等を通じて地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組んでいくことが重要であるとされています。さらに、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備や人材確保の観点から、共生型サービスの活用も重要であるとされています。
 1枚めくっていただいて、56ページをご覧ください。56ページの1段落目の最後、介護サービス事業者について、ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに向けた取組を推進していくことが重要であるとされています。
 また、その下、介護分野の文書負担軽減の観点から、市町村等においては、令和8年3月31日までに電子申請・届出システムの使用に向けた準備を完了する必要があることから、条例や規則の改正等を遅滞なく進めることが重要であるとされています。
 こちらは、事業者から自治体に行う指定申請等の手続きについて、令和7年度末までに電子化することが求められていることから、各自治体はその準備を進めることが求められています。
 続きまして、その4行下、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を確保しつつ人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経営の協働化や大規模化も有効な手段の一つとして検討することが重要である。さらに、業務効率化の観点からは、介護情報基盤の整備に向けた取組を進めることが重要である。要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、認定審査会の簡素化や認定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが重要である等の考え方が示されております。
 続きまして、次のページ、57ページをご覧ください。事故報告情報の共有についてでございます。57ページの4段落目、介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進については、国が示している事故報告様式を活用して報告された事故情報を適切に分析し介護現場に対する指導や支援等の取組を行うことが重要であるとされています。
 続きまして、4枚めくっていただいて、65ページをご覧ください。災害に関する備えについてでございます。ページ真ん中の下線部の2行目、指定基準により、全ての介護サービス事業者を対象に業務継続に向けた計画等が義務付けられているところ、管内の介護サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行うことが必要であるとされています。
 いわゆる業務継続計画BCPの策定等について事業者に義務付けられているため、市町村はその支援を行うことが記述されています。
続いて、その下、11番感染症に対する備えの検討、についても同様でございます。
 長くなりましたが、第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針の改正案についての説明は以上となります。

【委員長】
 ありがとうございました。
 56ページの2行目の電子申請届出システムについて、令和7年度末までに、各自治体が導入に向けた準備を進めることになっていますが、狛江市の現状は、どのようになっていますか。

【事務局】
 今年の10月に、電子申請届出システムに移行させていただく予定でございます。

【委員長】
 もう一点、高齢者虐待について。
 最近、マスコミ報道でも、施設における高齢者虐待の報道が多いですが、身体拘束を含めた、高齢者虐待防止に関する研修は、東京都等で行われているのでしょうか。

【事務局】
 研修自体は都道府県レベルでされているかとは思います。
 また、身体拘束ゼロの手引きというのが出されており、令和3年度の改正により、様々な施設・事業所で、身体拘束ゼロに向けた取り組みを行うよう、基準上義務付けられたため、各施設・事業所で、身体拘束ゼロに向けた取り組みをされていると認識しております。

【委員長】
 市民福祉推進委員会の中に、権利擁護の分科会も作られましたが、市の方でも、身体拘束や高齢者虐待に関する研修に取り組む考えはありますか。

【事務局】
 高齢者虐待の防止というのは、今回の指針に盛り込まれているところでありますが、それ以前から、かなり重要なテーマであることは認識しております。施設における虐待防止の取り組みは、研修以外にも様々なことが考えられるかと思いますので、そういったところを踏まえて、検討させていただきたいと思います。

【委員】
 狛江市では、専門職を福祉相談課に配置して、高齢者虐待の対応を行っています。
 障がい、高齢、生活保護の各分野で課内異動を行っており、専門性の高い職員が多く在籍しております。
 また、東京都で、虐待防止について、新人を対象とした研修と、定期的な研修を開催していただいています。そちらを受講しているため、近隣自治体と比べても、かなり迅速に適切な対応ができているのではないかと思っております。

【委員長】
 ありがとうございます。
 他に御質問や御意見がありますでしょうか。

【委員】
 38ページの地域密着型サービスについて、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意の調整を行うことが重要であるというところについて、もしかしたら、次の議題で御説明があるかもしれませんが、具体的に、広域利用をする場合に、利用する側の自治体と施設所在地の自治体の双方で、利用に関しての協議を行って、認められれば、相互利用が可能なのかどうか教えていただきたい。

【委員長】
 次の議題に関連するものですから、そこで御説明いただければと思います。他の方、いかがですか。

【委員】
 先ほどの虐待関連で、福祉用具の専門相談員をやっていて、ベッドの4点サードレールや、車いすに安全ベルトをすること等、立ち上がると危ないということで、これも全て虐待になります。研修に関しては、事業所単位で研修をやるようになっています。
 児童については、さすがに研修はありませんが、児童虐待防止法ができて、児童は経済的虐待が入っていませんでした。(現場に出る方は)試験がありますから、相当細かく勉強をしています。

【委員長】
 他の方はいかがですか。

【委員】
 6ページについて、介護老人福祉施設において、要介護1・2の方でも入所できるという、特例入所という制度があるということですが、適切に判断するということの、具体的な内容は決まっていますでしょうか。

【事務局】
 まだ、具体的なところは示されておりません。ただ、厚生労働省の問題意識として、特例入所は、各自治体で判断基準が異なり、地域差が大きいということが、社会保障審議会で出ておりまして、そちらの標準化を行うというような話は出ております。まだ、具体的にどういう基準で運用していくかについては、示されておりせん。

【委員長】
 国が統一的な判断基準を示すのですか。

【事務局】
 どこまで徹底されるかというのは、出てこないとわからないところではありますが、問題意識としては、そういったところにあるということは伺っております。

【委員長】
 保険者は市町村で、しかも、地方自治の観点からいうと、保険者市町村ごとにある程度判断が違うことについて、それを国が制限することはできないのではないかと思います。むしろ、各自治体が、市民や関係者の人たちと議論を交わす中で、狛江市と近隣自治体で判断が異なるというのは、それが本来の地方自治だと思うのですが、どうでしょうか。一律に、何でも国の基準で縛ってしまうのも違うと思います。
 ただ、国から具体的な判断基準が示されたら、それに従う自治体も多いと思いますが、狛江市はどうでしょうか。

【事務局】
 現時点では、具体的な判断基準が示されていないため、なんとも申しあげられませんが、委員長が御懸念されているところは、おっしゃるとおりでございまして、各自治体で地域差があるという問題意識がありますが、一方で、各自治体で積み重ねた関係性や、利用者ごとの状況等も、地域差としてあるところでございますので、どこまで厚生労働省の方で明確な基準を示していくのか、それとも、もう少しあいまいな形で標準化を図るのかというのは、まだわからないところです。

【委員長】
 少し注意してみておく必要がありますね。他の方は、いかがでしょうか。
 それでは、議題の3番に移ります。地域密着型サービスの基盤整備について、事務局の方から説明をお願いします。

【事務局】
 それでは、議題3「地域密着型サービスの基盤整備について」、事務局から御説明させていただきます。
 資料3をご覧ください。第9期の計画期間中における、地域密着型サービスの基盤整備について、御議論いただくに当たりまして、事務局の方で状況を整理させていただきましたので、御説明いたします。
 厚生労働省の基本指針案25ページにおいて、「各市町村における中長期的な人口構造の変化等を勘案して見込んだ中長期的な介護ニーズの見通し等を踏まえて、介護サービス基盤整備の在り方を議論することが重要」との考え方が示されました。
 また、「2期を通した中期的な整備目標を定め第10期計画の策定に合わせて見直すことも考えられる」こと「地域密着型サービスについては、広域利用に関する事前同意等の調整を行う」こと「既存資源等を活用した複合型サービスを整備していくことが重要である」との考え方も示されました。
 なお、先ほど御質問を受けました、事前同意についてでございます。
 地域密着型サービスの場合、施設所在地の自治体の被保険者の方が、原則利用するというサービスになっておりますが、他の自治体の事業所を利用することも、可能になっております。ただ、その場合、施設が所在する自治体の同意が必要になっております。先ほどの事前同意は、個別の事案で、施設所在地の自治体が同意するというものではなく、事前に自治体間で協定を結ぶことで、例えば、世田谷区の地域密着型通所介護を狛江市民が利用する場合は、世田谷区の同意は不要という協定を結ぶことが可能となっております。こちらが事前同意というものになります。
 こういったことを踏まえまして、社会保障審議会において示された資料を抜粋したものが、資料3になります。中長期的なサービス需要の見込みを3つの傾向に分類し、それぞれの傾向によって、具体的な施設整備の考え方が示されております。
 まず、傾向1として、2050年まで、サービス需要が増加していくことが見込まれる地域においては、「特養など施設の整備に加え、高齢者向け住まいも含めた基盤整備、在宅生活を支える地域密着型サービスの充実など、地域の資源を効率的に活用しつつ、整備することが重要」との考え方が示されています。
 傾向2として、2050年までのどこかのタイミングで、サービス需要のピークアウトが見込まれる地域においては、「サービス需要のピークアウトを見据えた在宅生活を支える地域密着型サービスの整備、将来的な機能転換や多機能化を見据えた施設の整備など、地域の実情に応じた対応の検討が重要」との考え方が示されています。
 傾向3として、2050年まで一貫してサービス需要が減少していくことが見込まれる地域においては、「介護人材の有効活用の観点から、既存事業所の包括報酬型サービスへの転換、既存施設の多機能化、共生型サービスの活用など地域の実情に応じた対応の検討が重要」との考え方が示されています。
 中長期的なサービス需要の見込みと施設整備の考え方の関係性はこのようになっております。
 それでは、狛江市は、この1から3までのどれに当たるのか、そちらを説明したものが資料4になります。
 狛江市の中長期的なサービス需要の見込みについて、狛江市人口ビジョンの数字をもとに、推計したものが資料4になります。
 なお、先ほど議題1の最後に御説明がありましたとおり、狛江市人口ビジョンは、平成28年度に策定されたため、実態との乖離が大きくなっております。第9期介護保険事業計画の将来推計を行う際は、新たに別の数字を用いて推計する予定でございますので、ここで示される数字はあくまで参考としてお考えください。
 推計に当たっての注意点として、4つ目の黒丸地域密着型サービスの利用者数は、令和5年度時点で、いずれのサービスも年平均の利用者数が0人のため、推計結果も0人となってしまいます。そのため、近隣市である調布市の平均利用率をもとに新たに生じた認定者がその利用率分だけ利用したと仮定したものとして推計しております。
 推計結果は、表面の表のとおりでございます。こちらをグラフにしたものが裏面に掲載しております。裏面をご覧ください。
 被保険者数につきましては、一番上のグラフにありますとおり一貫して増加傾向にあります。特に、令和7年度から令和22年度までの間で4,974人増加することが見込まれます。また、75歳以上の被保険者についても増加傾向にありますが、特に令和17年度から令和32年度にかけて3,921人増加することが見込まれます。
 施設ニーズ特定施設と特養のサービス需要見込みの合計につきましては、真ん中のグラフにありますとおりこちらも一貫して増加傾向にあります。特に令和3年度から令和17年度にかけて、253人増加することが見込まれております。
 地域密着型サービス、特に定期巡回、小多機、看多機の3つのサービスの需要見込みにつきましては、一番下のグラフにありますとおりこちらも一貫して増加傾向にありますが、特に令和7年度から令和17年度にかけて大きく増加することが見込まれております。
 なお、小多機と看多機につきましては、運営基準上登録定員の上限が定められておりまして、いずれも上限は29人となっております。
一方で小多機について、独立行政法人福祉医療機構が平成29年度に実施した調査では、利用者の登録率別の黒字施設と赤字施設の分布を見ますと、登録率が70%から80%あたり29人定員で登録者21人前後までは赤字施設の割合が多いという結果が出ております。
 続きまして、資料5の説明をさせていただきます。狛江市周辺の定期巡回と小多機、看多機の事業所を、地図に落としたものが資料5になります。
 図の中で、白い吹き出しが定期巡回、薄い色の吹き出しが小規模多機能、濃い色の吹き出しが看護小規模多機能の事業所になります。
 定期巡回につきましては、狛江市周辺では、成城学園前に2事業所、京王線の調布駅と布田駅の周辺に1事業所ずつ、合計4事業所が狛江市周辺にございます。令和5年6月時点で、狛江市の御利用者様が2名、他自治体にある事業所を利用されています。
 小多機の事業所につきましては、祖師谷大蔵駅の南、砧に1カ所と京王線の仙川駅の近くに1か所あります。令和5年6月時点で、狛江市の御利用者様が1名、他自治体にある事業所を利用されています。
 看多機の事業所につきましては、水道道路のこまえ苑より先に1カ所と、京王線のつつじヶ丘駅の近くに1カ所あります。こちらにつきましては、令和5年6月時点で狛江市の御利用者様はおられません。
 続きまして、資料6の御説明をいたします。
 資料6は、令和4年3月17日の会議で決定した、令和5年度の地域密着型サービス事業者の選定スケジュールになります。
 第1回の公募につきましては、令和5年7月31日に終了しております。小多機と看多機を1事業所ずつ公募しましたが、応募事業者は特にありませんでした。
 この結果を受けまして、今回の第2回介護保険協議会で、第9期の計画期間における基盤整備について、御議論賜れればと考えております。その結果を踏まえまして、公募を実施する場合は令和5年11月1日から実施する予定となっております。
 駆け足になりましたが、第9期の計画期間中の基盤整備の御議論をいただく際の背景を御説明させていただきました。これらの状況を踏まえまして、第9期の計画期間中における地域密着型サービスの基盤整備について御議論賜れればと考えております。
 事務局からの説明は以上となります。

【委員長】
 地域密着型サービスについては、毎年、公募していますが、応募がない。一方で、在宅で、地域での暮らしを継続していくためには欠かせない施設ですが、資料2を見ると、近隣自治体に施設があって、狛江市にはない。こういった場合、広域的な連携で、相手方の自治体の同意を得ないと利用できないというジレンマがありますが、そこを次の第9期や第10期を見据えて、どのようにやっていくか、ぜひ積極的な御意見をいただきたいと思います。

【委員】
 先ほどの資料5の説明の中で、周辺の自治体の事業所で、狛江市民の御利用の実態があるということですが、協定はすでに結ばれているということでしょうか。

【事務局】
 自治体間の協定は、まだ結んでおりません。
 あくまで、利用が個別事案ということでございますので、現在、世田谷区の定期巡回を御利用されている方については、この方が定期巡回を利用したいということで、世田谷区に協議をさせていただき、世田谷区で同意をいただき、御利用させていただくという流れになります。

【委員】
 この自治体間の協定は、現実的に難しいのでしょうか。
 狛江はまだサービス基盤がないので、一方的なお願いごとになってしまうため、協定は現実的ではないのでしょうか。

【事務局】
 現在、狛江市が協定を結んでいるのは、世田谷区と調布市の地域密着型通所介護、こちらについては協定を結んでおります。協定を結んでいる理由としては、事案がかなり多い、地域密着型通所介護ですと、狛江市内でも事業所が10数カ所ありますので、御利用者も多く、利用される可能性も高いということで、事前協定を結んでおります。定期巡回、小規模多機能、看護小規模多機能のサービスは、御利用者の数自体が非常に少ないということがございます。
 また、市内に事業所自体がないため、どうしてもお願いベースになってしまうということもございますので、今のところ、事前協定を結ぶのが難しいということでございます。

【委員】
 ありがとうございました。
 配置図を見て、狛江市に近い事業所があれば、利用もしやすいと思いましたが、実際に、小規模多機能の事業所が、狛江市まで送迎していただけるか等を考えると、かなり難しいのかなと思いました。

【委員長】
 資料4の利用者数の将来見込みでは、定期巡回、小規模多機能、看多機の合計が、令和7年度で28人、令和12年度で70人と予想されているため、他自治体の事業所を広域的に利用する数字を明らかに超えています。
 一方で、狛江市の利用者だけでは、損益分岐点を超えないという見方もあるため、逆に、近隣自治体と協定を結んで、最初は近隣自治体の利用者を受け入れてもいいという風に、お互い様の協定にするということも考えながら、第9期、遅くとも第10期までには、事業所を整備していく必要があると思います。

【委員】
 関係者からの話では、利用に当たって、ケアマネが変わってしまうことと、ランニングコストが上がっていること、建築コストや、人材難の4つの要因が大きいという話でした。ケアマネのところは、社会保障審議会でも議論されていますが、開設して採算が取れるかという点については、民間企業だと、狛江市のように規模が小さいところへの進出がしにくいという話があるため、大きな法人にスケールメリットを活かしていただく方が現実的だと思います。

【委員】
 大きな法人の方は、逆にさまざまなサービスを抱えているため、他のサービスに人手が割かれてしまうという問題があり、難しい側面があります。
 例えば、定期巡回を運営しようとすると、日勤と夜勤、計画作成責任者の合計3人が必要になり、2交代でやったとしても、有給等を含めると、常勤換算で7.0人ぐらい必要になります。7人一気に採用するとなると、今の時代、かなり難しいですし、必要とされるスキルも、かなりハイレベルな人が必要になります。
 また、一気に採用することが難しい場合、開設まで人件費がかかることになります。介護職員は、1人当たり420万円ぐらいですが、7人となると、人件費も相当かかることになります。

【委員長】
 開設時のイニシャルコストは、人件費だけではありませんが、7人の有資格者が必要というだけでも、相当大きいですね。
 また、先ほどのお話にあるように、イニシャルコストも含め、4つの問題があるということですが、その中で、どういう支援があれば、事業展開ができると思いますか。

【委員】
 資料4で、利用者数の見込みが示されていますが、現場の肌感覚で言うと、地域密着型サービスがない中で、これらの人が、支援を全く受けられていない、というわけではないと感じています。
 どうしても困っている人がいるということであれば、行政の財源を投下して整備していく必要もあると思いますが、そうでなければ、現段階でそこまでの必要性はないと思っています。

【委員】
 受講しなければいけない研修等、利用者への支援以外のところの仕事について、もう少し軽くしてもらえるような仕組みを作っていただけるとありがたいです。

【委員長】
 他の方は、いかがですか。

【委員】
 以前、世田谷区で介護タクシーをやっていましたが、医療的介護が必要な利用者を乗せる時は、訪問看護ステーションにお願いしたりしていました。狛江市に小規模多機能ができない理由は、難しいですね。

【委員】
 地域密着型サービスを展開していく中で、制度が複雑でわかりにくくなっているため、実務上、緩和できるところについて、一緒に考えていけるといいと思います。

【委員長】
 他の方は、いかがですか。

【委員】
 看多機をやっている人の話を聞くと、訪問看護ステーションに併設して開設していて、土地、建物にお金がかかるため、市町村に土地を借りて建物を建てるという交渉をしていると聞きます。開設費用について、市の補助があると思います。また、訪問看護ステーションは、看護師が豊富におられるので、訪問看護ステーションに、個別に声掛けしていくのもいいかと思います。

【委員長】
 参考になる御意見をいただきましたが、この後の予定はいかがでしょう。

【事務局】
 後日、御意見がある方は、9月8日までに、事務局まで御意見をいただければそちらを踏まえさせていただきます。

【委員長】
 9月8日までに、御意見を事務局に寄せていただきたいと思います。
 それでは、その他について、事務局からお願いします。

【事務局】
 次回の開催日程を申し上げます。
 次回の開催予定は、令和5年10月頃を開催予定としております。詳細につきましては、また決まり次第、委員の皆様に開催通知を送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【委員長】
 それでは、今日はこれで終わりにさせていただきます。
 どうもありがとうございました。