新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度について)
徴収猶予の特例制度
地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症の影響で、市税を納期限内に納付・納入することが困難になった方を対象とした「徴収猶予の特例制度」が次のとおり設けられました。下記をご確認のうえ、まずは納税課納税係へご相談ください。
なお、ご相談については、感染拡大防止の観点から、電話またはお問い合わせフォーム(本文に住所を必ずご記入ください)をご利用ください。内容を確認後、担当者よりご連絡します。
概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、各納期限の翌日から1年間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付等、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※猶予の期間については、申請に基づいて期間を設定できます。なお、当初に6カ月の猶予を適用した後、1年間に延長することはできませんのでご注意ください。
対象となる方
以下の項目のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付・納入することが困難であること。
※事業等に係る収入とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等を指します。
※「一時に納付・納入することが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れる等、申請される方のおかれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市・都民税(普通徴収・特別徴収)、国民健康保険税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税等、ほぼすべての税目が対象になります。
主な対象市税一覧
- 市・都民税(普通徴収):令和2年度第1~4期
- 市・都民税(特別徴収):令和2年1~12月分
- 国民健康保険税:平成31年度第8期、令和2年度第1~7期
- 固定資産税:平成31年度第4期、令和2年度第1~3期
- 軽自動車税:令和2年度
※納期限が令和2年2月1日から令和3年2月1日までに到来する、随時課税および過年度課税についても対象です。
※なお、すでに納付いただいているものについては、猶予の対象にはなりません。
申請期限
- 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です(郵送の場合、当日消印有効)。
※すでに納期限が経過した分について、やむを得ない事情により申請ができなかった場合は、ご相談ください。
提出する書類
申請時には、以下の書類を提出してください。
- 特例制度申請書
・特例制度申請書.xlsx [86KB xlsxファイル]
・特例制度申請書.pdf [944KB pdfファイル]
・申請書の記入例.pdf [1000KB pdfファイル] - 財産収支状況書(猶予を受ける金額が100万円以下の場合)
・財産収支状況書.xlsx [33KB xlsxファイル]
・財産収支状況書.pdf [151KB pdfファイル] - 財産目録および収支の明細書(猶予を受ける金額が100万円を超える場合)
・財産目録および収支の明細書.xlsx [61KB xlsxファイル]
・財産目録および収支の明細書.pdf [185KB pdfファイル] - 収入の減少等を証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
- 一時的に納付・納入することが困難であることを証する書類(現金出納帳、預金通帳等)
※他の行政機関(税務署等)で猶予が認められた場合、その申請書や許可通知書の写しを提出いただくことで、4~5の提出を省略することができます。申請書の記入例.pdf [916KB pdfファイル]
※分割納付を希望される方については、分割納付計画書も提出してください(様式は問いません)。
申請方法
感染拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
なお、郵送での手続きにかかる郵送料については市が負担します。詳しくは、「郵送で手続きする際の郵送料を負担します」のページをご覧ください。
提出先
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号 狛江市役所市民生活部納税課納税係 宛
※eLTAXからの申請も可能です。eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
※督促状、催告書、口座振替不能通知書等が行き違いにより発送される場合があります。
口座振替をご利用中の方へ
特例制度の申請をされる方は、口座振替の取消(廃止)手続が必要となります。
その他の猶予制度
特例制度の要件を満たさない方についても、従来の猶予制度を受けられる場合があります。
詳しくは、「納税の猶予制度について」のページをご覧ください。
問い合わせ
市民生活部 納税課 納税係
【電話番号】03(3430)1226、03(3430)1225