食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行う観点から、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給します。

※同じお子様に対する、ひとり親世帯分の給付金を既に受給されている方は申請することができません。
※「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」および「ひとり親世帯分」両方の給付金の要件に該当する場合、重複して受給することはできません。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

  1. 支給対象者について
  2. 支給対象児童について
  3. 支給額について
  4. 給付金を受け取るには
    申請が必要ない方
    申請が必要な方
  5. 問い合わせ・申請先

 

1 支給対象者について

対象児童を養育する父母等で、下記に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  1. 令和4年度中に狛江市から支給された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した【令和4年度給付金受給者】
  2. 上記1.のほか、食費等の物価高騰の影響により、対象児童を養育する父母等の家計が急変し、令和5年度の住民税(均等割)が非課税または令和5年1月以降の家計が急変している、住民税(均等割)が非課税相当の収入の方(配偶者についても同様)【ひとり親世帯以外の家計急変者】

※住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください(配偶者についても住民税の申告が必要です)。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。

※上記に該当する場合であっても、すでに「ひとり親世帯分」の給付金を受給している方や、前住所地から給付金の支給があった方には支給されません。

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非課税相当収入・所得限度額

世帯の人数(注)

非課税相当収入限度額

非課税所得限度額

2人 (例)夫(婦)子1人

156.0万円

101万円

3人 (例)夫婦子1人

205.7万円

136万円

4人 (例)夫婦子2人

255.7万円

171万円

5人 (例)夫婦子3人

305.7万円

206万円

6人 (例)夫婦子4人

355.7万円

241万円

(注)世帯人数は、申請・請求者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)、扶養親族(16歳未満の方も含む)の合計人数です。

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2 支給対象児童について

  1. 【令和4年度給付金受給者】で令和5年度の給付金の支給対象児童は、2004年(平成16年)4月2日(特別児童扶養手当に該当する児童は2002年(平成14年)4月2日)から2023年(令和5年)2月28日生まれまでの児童(支給を受けた児童)
  2. 【ひとり親世帯以外の家計急変者】の支給対象児童は、2005年(平成17年)4月2日(特別児童扶養手当に該当する児童は2003年(平成15年)4月2日)から2024年(令和6年)2月29日生まれまでの児童

※児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う施設および障害児入所施設等に入所している児童、または法人に養育されている児童は対象外です。

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3 支給額について

対象児童1人当たり 一律万円

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4 給付金を受け取るには

申請が必要ない方 ※対象者の方には支給済みです 

令和4年度に狛江市から支給された「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方

【令和4年度給付金受給者】については、給付金を受けるための申請は必要ありません。
対象の方には、令和5年5月31日(水曜日)に、児童手当等の受給口座または令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金【前回の給付金】の受給口座に振り込みました。
 

【前回の給付金】を受け取り後に狛江市に転入された方

給付金は【前回の給付金】を支給した自治体から支給されますので、詳細については【前回の給付金】を支給した自治体にお問い合わせください。

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 申請が必要な方

【ひとり親世帯以外の家計急変者】および【令和4年度給付金受給者】令和5年3月1日以降に生まれたお子様の分については、申請が必要です。下記をご確認のうえご用意ください。

令和5年度の住民税(均等割)が申請者(請求者)、配偶者とも非課税の方

申請書(請求書)

申請・請求者本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※「申請・請求者」名義に限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

その他、条件により上記以外の書類の添付が必要となるケースがあります。該当するかどうか、「条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース」を必ず確認してください。

 

令和5年1月以降の収入が減少し、住民税(均等割)非課税相当の所得となった方

申請書(請求書)

申請・請求者本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※「申請・請求者」名義に限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

申請者配偶者の収入見込額を確認できる書類

申請者配偶者の令和5年1月以降の任意の1か月分を提出

  • 給与収入がある場合
    給与明細 等
  • 事業収入・不動産収入がある場合
    帳簿 等
  • 年金収入がある場合
    決定通知書、額改定通知書、振込通知書 等

収入見込額の申立書   

所得見込額の申立書
※上記「収入見込額の申立書」では要件を満たさないが、経費等を収入見込額から控除することで要件を満たす場合

無収入の方、給与明細を勤務先からもらえない場合、自営業でやむを得ない理由により根拠資料がない場合

※無収入の方で、令和5年1月1日以降に勤務先を退職した方は、退職証明書、雇用保険の離職票など退職したことがわかる書類を添付

その他、条件により上記以外の書類の添付が必要となるケースがあります。
該当するかどうか、「条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース」を必ず確認してください。

 

条件により上記以外の書類の添付が必要となるケース

養育する児童と別居している場合

※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

児童が留学している場合

  • 留学の事実が分かる書類

※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

未成年後見人

  • 未成年後見人である旨の申立書
  • 対象児童の戸籍抄本等
  • 対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

※詳細についてはお問合せください。

父母以外の方が養育者の場合

  • 対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)が分かる資料(様式自由)

※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

里親

  • 対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※児童手当または特別児童扶養手当で認定されている場合は添付不要

 

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申請期間

令和5年6月15日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

※ 出生により令和6年3月分の児童手当の認定または額の改定の認定請求をした方、新たに令和6年3月分の特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定請求をした方については、申請期限は令和6年3月15日(金曜日)までです。

 

5 問い合わせ・申請先

狛江市 子ども家庭部 子ども政策課 手当助成係
電話番号 03-3430-1111 (内線 2313・2314・2301)

 

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